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公開番号
2024156020
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-10-31
出願番号
2024146451,2020212634
出願日
2024-08-28,2020-12-22
発明の名称
遊技機島の構造体
出願人
株式会社エース電研
代理人
個人
主分類
A63F
7/02 20060101AFI20241024BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約
【課題】施工が簡易化され、遊技機の入れ替え作業も簡易化することが可能な遊技機島の構造体を提供する。
【解決手段】島長手方向に並べて立設される島柱20と、該島柱20に取り付けるフレーム33とを有し、島柱20は、上下方向に延びる基部21と、該基部21に沿って突出する係合部22と、を備えて成り、該係合部22が遊技機2の正面方向を向くように配置される。フレーム33に、島柱20の係合部22に係合させて取り付け可能な被係合部35が設けられている。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
遊技機島を構成し、島内に遊技機とその関連機器を設置するための構造体において、
島長手方向に並べて立設される島柱と、該島柱に取り付けるフレームと、を有し、
前記島柱は、上下方向に延びる基部と、該基部に沿って突出する係合部と、を備えて成り、該係合部が前記遊技機の正面方向を向くように配置され、
前記フレームに、前記島柱の係合部に係合させて取り付け可能な被係合部が設けられ、
前記島柱は、前記基部である細幅な基板の両側に、前記係合部として略直角に連なる両側板を備えたコ字形断面に形成され、該コ字形断面の開口側が前記遊技機の正面方向を向くように配置され、
前記フレームに、前記被係合部として、前記島柱の両側板に対して前記遊技機の正面方向から略水平に嵌め込むスリットが設けられていることを特徴とする遊技機島の構造体。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、遊技機島を構成し、島内に遊技機とその関連機器を設置するための構造体に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
従来の遊技機島の構造体として、例えば特許文献1に記載されたものが知られている。すなわち、島柱ユニットは、平行起立する2本の支柱と、各支柱を連結する連結アームによって梯子状に形成され、対向させた腰下ユニット間に起立させて、該腰下ユニットを連結する。
【0003】
ここで支柱の下側には、L字形断面のガイド片が設けられ、このガイド片を腰下ユニットの水平受け板に当接させてネジで固定していた。また、支柱の途中には、当て片が設けられ、この当て片を腰下ユニットの膳板(天板)の内側端面に当接させてネジで固定していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2007-68991号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
上記の特許文献1に記載の技術では、支柱に対する水平受け板や膳板の取り付けはネジ止めが前提である。そのため、部品点数が多くなり組み付け工数が増大するだけでなく、島内の狭い箇所でのネジ止め作業は手や目で確認しづらく面倒であり、施工が大変であった。
【0006】
本発明は、以上のような従来の技術が有する問題点に着目してなされたものであり、組み立て時の施工が簡易化され、遊技機の入れ替え時は容易に解体でき入れ替え作業も簡易化することが可能となる遊技機島の構造体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記の目的を達成するため、本発明の一態様は、
遊技機島を構成し、島内に遊技機とその関連機器を設置するための構造体において、
島長手方向に並べて立設される島柱と、該島柱に取り付けるフレームと、を有し、
前記島柱は、上下方向に延びる基部と、該基部に沿って突出する係合部と、を備えて成り、該係合部が前記遊技機の正面方向を向くように配置され、
前記フレームに、前記島柱の係合部に係合させて取り付け可能な被係合部が設けられ、
前記島柱は、前記基部である細幅な基板の両側に、前記係合部として略直角に連なる両側板を備えたコ字形断面に形成され、該コ字形断面の開口側が前記遊技機の正面方向を向くように配置され、
前記フレームに、前記被係合部として、前記島柱の両側板に対して前記遊技機の正面方向から略水平に嵌め込むスリットが設けられていることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施形態に係る遊技機島の構造体を示す斜視図である。
本発明の実施形態に係る遊技機島の構造体の島柱を示す斜視図である。
本発明の実施形態に係る遊技機島の構造体の島柱とフレームの要部を拡大して示す斜視図である。
本発明の実施形態に係る遊技機島の構造体の島柱の配置の変形例を示す斜視図である。
本発明の実施形態に係る遊技機島の構造体における遊技機の配置例を平面視で示す割付図である。
本発明の実施形態に係る遊技機島を示す正面図である。
本発明の別実施形態に係る遊技機島の構造体の島柱下側を示す(a)分解斜視図および(b)斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面に基づき、本発明を代表する実施形態を説明する。
本実施形態に係る遊技機島1の構造体10は、遊技機島1全体の骨組みを構成して、島内に遊技機とその関連機器を設置するものである。なお、各図面において、構成要素の相対的な寸法関係や形状等は、適宜設計変更されるものであり実際とは異なる場合がある。また、既に周知な事項の詳細な説明は、適宜省略する場合がある。
【0010】
<遊技機島1の概要>
図1に示すように、構造体10は、島長手方向に並べて立設される島柱20と、該島柱20に取り付けるフレームと、を有する。構造体10において、島柱20の下側には各種フレームが取り付けられて、遊技機島1の下部を成す下部ユニット11(図6参照)が構成される。また、島柱20の上側にも、図示省略したが各種フレームが取り付けられて、遊技機島1の上部を成す上部ユニット12(図6参照)が構成される。
(【0011】以降は省略されています)
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