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発行日
2025-11-12
公報種別
意匠公報(S)
登録番号
1812641
登録日
2025-11-04
意匠に係る物品
保持具
意匠分類
M2
-62(配線・配管用管、管継ぎ手、バルブ等)
出願番号
2025013270
出願日
2025-07-03
意匠権者
タイガー産業株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
意匠に係る物品の説明
「使用状態を示す参考図」に示すように、本願意匠に係る物品「保持具」は、例えば、ベースプレートに設けられた左右一対のボルトにガイドされた状態でボルトの軸方向に移動する保持部によって配管(排水管等)を所定高さに保持するレベルバンドとして使用できるものであり、保持部は、左右一対のボルトにガイドされた状態でボルトの軸方向に移動可能な本体と、ボルト外面のねじ溝に係合する状態と係合しない状態とに進退移動する左右一対のスライド部と、本体に着脱自在であるケーブルタイとを含む。ベースプレート及びボルトは金属製、保持部は合成樹脂製である。保持部の本体の左右には、中空で略角筒状の被ガイド部が設けられていて(参考図1)、スライド部を被ガイド部内に挿入していくと、やがて係合溝がボルト外面のねじ溝に係合し、保持部の昇降は不可能となる(参考図2~5)。そして、この状態は、被ガイド部の爪用溝にスライド部の係止爪が係止することにより維持される。この維持をより確実に行おうとする場合には、ロックピンをスライド部から取り外し、被ガイド部の前後に設けられている切欠き部とスライド部に設けられている貫通孔とに差し込めばよい(参考図6、7)。一方、ロックピンを切欠き部と貫通孔とに差し込んでいない状態のスライド部は、被ガイド部から引き抜く方向に移動させることができ、係合溝がボルト外面のねじ溝に係合しなくなれば、保持部の昇降が可能となる。なお、スライド部が保持部から完全に抜けてしまうことは、被ガイド部の切欠き部の縁にスライド部の抜け止め突起との当接によって阻止される。ケーブルタイは、ケーブルタイを輪状にしたときに、その輪の一部が本体の下部の外(下)側を通るように、本体を内外(上下)方向に貫く左右の貫通孔に通して本体に装着することができる(参考図8~11)。また、保持部にアタッチメントを取り付ければ、より小径の配管を安定性良く保持することが可能となる(参考図12)。
意匠の説明
添付図面(参考斜視図及び各参考図は除く)中、緑色で表した部分を除く部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。また、本物品の保持部は、ケーブルタイを除いて(保持部の本体及びスライド部は)透光性材質である(参考図13、14)。
この意匠をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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