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発行日2025-04-15
公報種別意匠公報(S)
登録番号1796094
登録日2025-04-07
意匠に係る物品カレンダー
意匠分類F2-4120(筆記具、事務用具等)
出願番号2024013509
出願日2024-07-01
意匠権者株式会社紙工芸やまだ
代理人弁理士法人山内特許事務所
意匠に係る物品の説明本願意匠に係る物品はカレンダーである。本物品は参考図に示すように、4枚のカレンダー用紙1と、これらのカレンダー用紙1の上端縁を接着してとじ合わせるとじ部2からなる。 4枚のカレンダー用紙1のそれぞれには、三つ月分の月・日表示が印刷され、各月分の月・日表示は縦に長く記載され、各月分の記載は横に並列するように配置されている。カレンダー用紙の1枚目には、1月と2月と3月の月・日表示が印刷され、2枚目には4月と5月と6月の月・日表示が印刷され、3枚目には7月と8月と9月の月・日表示が印刷され、4枚目には10月と11月と12月の月・日表示が印刷されている。 4枚のカレンダー用紙1において、とじ部2の下縁に接する部位には横向きのミシン目4が入れられている。1枚目から3枚目のカレンダー用紙1にはミシン目5とミシン目6が入れられている。ミシン目5は左側の月・日表示欄(1月、4月、7月の表示欄)と中央の月・日表示欄(2月、5月、8月の表示欄)との間の縦のミシン目51と中央の月・日表示欄の下端に入れられた横向きのミシン目52とからなる。ミシン目6は中央の月・日表示欄と右側の表示欄(3月、6月、9月の表示欄)との間の縦のミシン目61と右側の月・日表示欄の下端に入れられた横向きのミシン目62とからなる。 上記のように、カレンダー用紙1の2枚目と3枚目には、同様にミシン目4とミシン目5とミシン目6が入れられているが、カレンダー用紙1の4枚目にはミシン目5が入っているが、ミシン目6,7は入っていない。 使用方法説明図1の(A)、(B)に示すように、1枚目カレンダー用紙における1月分月・日表示欄をミシン目5に沿って取り去ると、使用方法説明図2の(C)に示すように、2枚目カレンダー用紙1の4月分月・日表示欄が見える。使用方法説明図2の(C)に示す2月分月・日表示欄をミシン目6に沿って取り去ると使用方法説明図2の(D)に示すように、5月分月・日表示欄が見える。このようにして、1枚目から3枚目のカレンダー用紙1において今月分の次の翌月と翌々月が見える。
意匠の説明左側面図は右側面図と同一にあらわれるため省略する。正面図には1月、2月、3月の月・日表示が示されている。4、5、6月を示す正面図には4月、5月および6月の月・日表示が示されている。7、8、9月を示す正面図には7月、8月および9月の月・日表示が示されている。10、11、12月を示す正面図には10月、11月および12月を示す月・日表示が示されている。
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