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発行日2025-01-29
公報種別意匠公報(S)
登録番号1790054
登録日2025-01-21
意匠に係る物品壁面取付用挟持式板材
意匠分類F2-422(筆記具、事務用具等)
出願番号2024008204
出願日2024-04-03
意匠権者個人
代理人
意匠に係る物品の説明本物品は紙又はシート状の掲示物等の上端を挟み保持する事で「参考図4」に表す様に掲示できる挟持式の板材である。 本物品は、金属薄板において、「参考図1」に表す上部曲げ加工部、中間部曲げ加工部A、中間部曲げ加工部B、下部曲げ加工部を形成してなるものであり、「正面図」等六面図にて示す形態にて一単位を成す。また、本物品は、施工場所に応じて、「参考図3」に示す通り、これを縦方向に2枚以上連続して組み合わせ実施することや、横幅のある金属薄板を用いて横方向に繰り返し連続して実施することもできる。 本物品の実施時には、上部曲げ加工部を固定具(ネジ等)により固定し、下部曲げ加工部を前記上部曲げ加工部に嵌め合わせる工程を順次繰り返す事で上下に連続して固定する。「参考図5」にて、上部曲げ加工部と下部曲げ加工部を嵌め合わせた状態を表す。 本物品の実施方法については、「参考図5乃至7」にて示す通り、中間部曲げ加工部Bを壁面方向に押し付けることで、上部曲げ加工部と下部曲げ加工部の篏合部の壁面側に隙間を生じさせ、そこに掲示物等を差し入れた後、押力を解放することで掲示物等を保持する。
意匠の説明「正面図」、「背面図」、「右側面図」、「平面図」、「底面図」において、実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。「左側面図」は「右側面図」と対称に現れるので省略する。一点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界を示す線である。意匠登録を受けようとする部分は分離しているが、全体として一つの機能を果たすことから一体的に創作される関係にあり、形態的・機能的な一体性を有するものである。
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