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発行日2024-10-22
公報種別意匠公報(S)
登録番号1782840
登録日2024-10-11
意匠に係る物品衣服
意匠分類B1-1130(衣服)
出願番号2023023789
出願日2023-11-17
意匠権者個人
代理人個人,個人
意匠に係る物品の説明本願意匠に係る物品(以下「本物品」という。)は、参考図1に示すように、首周りの前側左の略中央位置から左の袖口部にかけて横方向へ直線状に真直ぐ延びるラインが設けられている。このラインは、首周りに対しその前側左の上下方向略中央位置において直交し、首周りの前側左の上下方向略中央位置から左の袖口部方向に開放可能に縫い付けられたスライドファスナーを示している。本物品は、参考図2に示すように、スライドファスナーの開放時に首周りの開口が左の袖口部方向に大きく開放されることで、身体の不自由な人であっても脱ぎ着が円滑に行えるようにしている。また、本物品の首回りの前側左の上下方向略中央位置には、スライドファスナーの開放方向への移動を阻止する阻止手段が設けられている。この阻止手段は、スライドファスナーの開放方向始端において、当該開放方向始端を塞ぐように上下方向へ交差した状態に配置される帯状体からなり、この帯状体の上端側がスライドファスナーの開放方向始端よりも上側の生地に縫付けられている一方、帯状体の下端側の裏面に面ファスナーが縫付けられ、この面ファスナーと対をなすようにスライドファスナーの開放方向始端よりも下側の生地に縫付けられた面ファスナーと係合することで、スライドファスナーのスライダー部の移動を阻止するようにしている。
意匠の説明参考図1及び2を除く図面において、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は実線で表した部分であり、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の部分は破線で表している。A-A,B-B部分拡大図において、一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを表す線である。ただし、実線と一点鎖線で表された範囲内において上下2本の平行な破線はそれぞれ縫い目を表しており、意匠登録を受けようとする部分である。
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