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公開番号
2025168370
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-11-07
出願番号
2025136616
出願日
2025-08-19
発明の名称
進歩性の無い文章詰め合わせセット
出願人
個人
代理人
主分類
G99Z
99/00 20060101AFI20251030BHJP(このセクションの中で他に分類されない主題事項)
要約
【課題】いじめを無くす。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
特に無し。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は進歩性の無い文章に関する。
続きを表示(約 2,800 文字)
【背景技術】
【0002】
2017年の9月25日に表沙汰になった事件がある。それは9.25けもフレ事件である。前記9.25けもフレ事件について、原因が不明であれば、再発防止策も不明である。当事者企業同士の公式発表も食い違っており、株主総会等でも「言えない」でひたすら逃げている。
私個人は9.25けもフレ事件によって病気を発症した。ここ数年で記憶にあるストレスが9.25けもフレ事件しかないのに、ストレスが原因の病気に罹患した。正直けもフレが原因で病気になったとしか言いようがない。しかし、前述するように事件の原因などが不明なので請求先が不明である。
病気の症状の一つとしては、図や文章を見ると、突拍子もないアイデアが思いつくという病気である。そこで、前向きに考え、何か役に立たないかと考えた結果、特許出願に使えるのではないかと考えた。
初期の頃は思いつくままに出願して遊んでいたが、最近はアイデアの流量や質等も調節できるようになってきました。
そこで9.25けもフレ事件が何も解明されていないことに対して抗議活動をすることにした。具体的には進歩性のない意見をひたすら公開していくというものである。先行技術に基づいて専門家ですらない人が容易に思いつくことができる程度の新しくない意見を特許庁の審査官は参考にしていただきたい。
なお、対象となる知財の請求項1と図を見ただけの意見なので、回避後の知財が既に存在する可能性も考えられることを考慮するべきである。
9.25けもフレ事件を放置する企業は要らない。見て見ぬふりする企業は全ていじめに加担している。9.25を忘れるなという精神で、まずは9.25に公開された特許について、全力で進歩性のない意見を表明して抗議していく。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
なし
【非特許文献】
【0004】
なし
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
いじめを解決する。
【図面の簡単な説明】
【0006】
なし
【発明を実施するための形態】
【0007】
本発明は進歩性のない文章の集まりである。
【発明を実施するための形態】
本発明の効果
【0008】
本発明によれば、特に意味が無い。
【実施例】
【0009】
2025/8/10時点では20240925に公開された特許で、「図1」という単語を含み、出願権利存続中の案件は66件ある。2025/8/19時点では20190925に公開された特許で、「図1」という単語を含み、出願権利存続中の案件は193件ある。
本出願はその中の特許を回避する進歩性の無い意見である。
【0010】
ーーー知財の番号ーーー
特開2024-128978
ーーー請求項1ーーー
塩基(A)の存在下で、二酸化炭素を含む気体(G)から形成される平均気泡径が100μm以下の微細気泡(X1)と、カルシウムイオン含有水(B)とを接触させて、炭酸カルシウムを生成する工程(S)、及び
前記微細気泡(X1)中の二酸化炭素量が減少した微細気泡(X2)を破壊する工程(T1)と、前記微細気泡(X1)を供給する工程(T2)とを含む工程(T)、
を含む、二酸化炭素の固定化方法。
ーーー進歩性の無い内容ーーー
塩基とカルシウムイオン氷を接触させてから溶かして気泡を入れる。
水の状態を変化させて氷にしても同じことができる。
ーーー進歩性の無い内容を元にした請求項ーーー
塩基(A)と、氷状のカルシウムイオン含有水(B)とを接触させる工程(S)、及び
前記工程(S)において、前記氷状のカルシウムイオン含有水(B)が溶融した後に、二酸化炭素を含む気体(G)を供給して、平均気泡径が100μm以下の微細気泡(X1)を形成させ、炭酸カルシウムを生成する工程(R)、及び
前記微細気泡(X1)中の二酸化炭素量が減少した微細気泡(X2)を破壊する工程(T1)と、前記微細気泡(X1)を供給する工程(T2)とを含む工程(T)、
を含む、二酸化炭素の固定化方法。
ーーー書き換えのポイント解説ーーー
今回の書き換えのポイントは、元の特許が「微細気泡(X1)とカルシウムイオン含有水(B)を直接接触させる」という状態の限定を回避する点にあります。
ご提示のアイデアに基づき、まず塩基と「氷状」のカルシウムイオン含有水を接触させます。その後、氷が溶けて水になった段階で、初めて二酸化炭素を含む気体を供給し、微細気泡を形成させます。これにより、特許の必須要件である「微細気泡とカルシウムイオン含有水を接触させる」という工程の前段階に、「氷を溶かす」という明確な工程を追加しました。
この変更により、元の特許請求項の文言を大きく変えることなく、工程の順序と物質の状態に独自の限定を加えることができました。
ーーーなぜ侵害していないのかーーー
元の請求項は、工程(S)において「微細気泡(X1)とカルシウムイオン含有水(B)とを接触させて、炭酸カルシウムを生成する」という構成を必須としています。これは、気泡と液体の接触を同時に行うことを示唆しています。
しかし、書き換え後の請求項では、工程(S)は「塩基(A)と氷状のカルシウムイオン含有水(B)とを接触させる」ことに限定しています。この時点ではまだ気泡は存在しません。そして、気泡を供給する工程(R)は、氷が溶融した後に行われます。
このように、元の特許が「微細気泡とカルシウムイオン含有水」の接触に焦点を当てているのに対し、新しい請求項は「氷と塩基」の接触、そしてその後の「溶融」という、元の特許には記載されていない前工程を必須要件としています。
したがって、新しい請求項は元の特許の請求項のすべての構成要件をそのまま含んでいません。具体的には、工程(S)の内容が完全に異なるため、文言侵害には該当しません。また、氷を使用するという独自の技術思想が含まれているため、元の特許の均等物と見なされる可能性も低いと考えられます。これは、単に水の状態を変えるだけでなく、氷を使用することによる何らかの作用効果(例えば、反応熱の制御、ゆっくりとした溶解による反応の制御など)が期待できるため、技術的思想が異なると主張できるためです。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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