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公開番号2025015392
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-30
出願番号2024007284
出願日2024-01-22
発明の名称ゴルフバッグ
出願人住友ゴム工業株式会社
代理人弁理士法人有古特許事務所
主分類A63B 55/40 20150101AFI20250123BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約【課題】サブバッグの収容が可能であり、かつサブバッグが収容されていないときの不都合が生じにくい、ゴルフバッグの提供。
【解決手段】ゴルフバッグは、口枠10、メインセパレータ34及びサブセパレータ36を有している。メインセパレータ34及びサブセパレータ36は、口枠10に取り付けられている。サブセパレータ36は、口枠10から取り外され得る。口枠10は、開口32を有している。メインセパレータ34は開口32を、第一ゾーンZ1、第二ゾーンZ2、第三ゾーンZ3及び第四ゾーンZ4に区画している。サブセパレータ36は第四ゾーンZ4を、第一小ゾーンZ41、第二小ゾーンZ42及び第三小ゾーンZ43に区画している。サブセパレータ36が口枠10から取り外された状態で、第四ゾーンZ4に、サブバッグが収容されうる。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
下口及び上口を有する筒状のボディ、
上記下口を塞ぐボトム、
上記上口に位置しており、かつ開口を有する口枠、
上記口枠に固定されており、上記開口を複数のゾーンに区画する、メインセパレータ、
並びに
上記口枠に取り付けられ得て、かつ上記口枠から取り外され得る、サブセパレータ
を備えており、
上記口枠に取り付けられることにより、上記サブセパレータが、1つのゾーンを複数の小ゾーンに区画しうる、ゴルフバッグ。
続きを表示(約 650 文字)【請求項2】
上記サブセパレータが存在する上記ゾーンの輪郭内に画かれうる最大円の直径が、80mm以上である、請求項1に記載のゴルフバッグ。
【請求項3】
上記小ゾーンの数が2である、請求項1又は2に記載のゴルフバッグ。
【請求項4】
上記小ゾーンが、上記ゴルフバッグの左右方向に沿って並ぶ、請求項3に記載のゴルフバッグ。
【請求項5】
上記小ゾーンが、上記ゴルフバッグの前後方向に沿って並ぶ、請求項3に記載のゴルフバッグ。
【請求項6】
上記小ゾーンの数が3又は4である、請求項1又は2に記載のゴルフバッグ。
【請求項7】
上記口枠がホールを有しており、
上記サブセパレータが、上記ホールに嵌まるボスを有している、請求項1又は2に記載のゴルフバッグ。
【請求項8】
上記ホールが、幅広部と、この幅広部に連続する幅狭部とを有しており、
上記ボスが、軸と、この軸に連続するフランジとを有しており、
上記フランジが、上記幅広部を通過し得て、かつ上記幅狭部を通過し得ないサイズを有する、請求項7に記載のゴルフバッグ。
【請求項9】
上記軸の左右方向のサイズが、上記幅狭部の幅よりも大きい、請求項8に記載のゴルフバッグ。
【請求項10】
上記軸が弾性材料から形成されている、請求項9に記載のゴルフバッグ。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本明細書は、ゴルフクラブが収容され、又は搬送されるための、バッグに関する。
続きを表示(約 2,800 文字)【背景技術】
【0002】
ゴルフプレーヤーは、複数本のゴルフクラブをゴルフバッグに収容する。ゴルフのルールによれば、1ラウンドにおいて使用されるゴルフクラブの数は、14本以下である。一般的なゴルフプレーヤーは、12から14本のゴルフクラブを、ゴルフバッグに収容する。プレーヤーは、このゴルフバッグを、ゴルフ場に持参する。ゴルフ場においてゴルフバッグは、キャディにより、又はカートによって、搬送される。ゴルフバッグは、「キャディバッグ」とも称されている。
【0003】
特開2019-136350公報には、サブバッグが収容されうるゴルフバッグが開示されている。このゴルフバッグは、比較的大きな開口を有している。サブバッグは、この開口を通って、ゴルフバッグに収容されうる。サブバッグには、通常は、2から5本のゴルフクラブが収用される。主としてパター及びウェッジが、サブバッグに収容される。キャディを伴わないラウンドでは、サブバッグは、カートによって搬送され、かつプレーヤーによって携帯される。主としてパッティンググリーンの周辺において、サブバッグは、プレーヤーに携帯される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2019-136350公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
キャディを伴うラウンドでは、サブバッグは不要である。プレーヤーは、このラウンドにはサブバッグを持参しない。このラウンドでは、パター及びウェッジが、ゴルフバッグに直接に収容される。プレーヤーが練習場に行くときも、パター及びウェッジがゴルフバッグに直接に収容されうる。前述の通り、ゴルフバッグは大きな開口を有する。従って、このゴルフバッグに直接に収容されたゴルフクラブは、雑然と並ぶ。プレーヤーは、これらのゴルフクラブから所望のゴルフクラブを選択するときに、手間を要する。さらに、このゴルフバッグではゴルフクラブが大きく動きうるので、ゴルフクラブ同士の衝突に起因するゴルフクラブの傷が発生しやすい。
【0006】
本出願人の意図するところは、サブバッグの収容が可能であり、かつサブバッグが収容されていないときの不都合が生じにくい、ゴルフバッグの提供にある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本明細書が開示するゴルフバッグは、
下口及び上口を有する筒状のボディ、
上記下口を塞ぐボトム、
上記上口に位置しており、かつ開口を有する口枠、
上記口枠に固定されており、上記開口を複数のゾーンに区画する、メインセパレータ、
並びに
上記口枠に取り付けられ得て、かつ上記口枠から取り外され得る、サブセパレータ
を有する。この口枠に取り付けられることにより、サブセパレータは、1つのゾーンを複数の小ゾーンに区画しうる。
【発明の効果】
【0008】
このゴルフバッグのサブセパレータは、口枠に対する取り付け、及び口枠からの取り外しが、可能である。サブセパレータが口枠から取り外された状態では、このゴルフバッグは、サブセパレータを収容しうる。サブセパレータが口枠に取り付けられた状態では、このゴルフバッグにおいて、複数のゴルフクラブが整然と並ぶ。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、一実施形態に係るゴルフバッグが、サブバッグと共に示された、正面図である。
図2は、図1のゴルフバッグ及びサブバッグが示された側面図である。
図3は、図1のゴルフバッグの口枠が示された拡大側面図である。
図4は、図1のゴルフバッグの口枠がメインセパレータ及びサブセパレータと共に示された拡大平面図である。
図5は、図4のサブセパレータが示された斜視図である。
図6は、図4の口枠が示された平面図である。
図7は、図6のVII-VII線に沿った拡大断面図である。
図8は、図6のVIII-VIII線に沿った拡大断面図である。
図9は、図7の口枠がサブセパレータと共に示された断面図である。
図10は、図7の口枠がサブセパレータと共に示された断面図である。
図11は、図4の口枠がゴルフクラブのシャフトと共に示された平面図である。
図12は、図6の口枠がサブバッグ及びゴルフクラブのシャフトと共に示された平面図である。
図13は、他の実施形態に係るゴルフバッグの口枠がメインセパレータ及びサブセパレータと共に示された平面図である。
図14は、さらに他の実施形態に係るゴルフバッグの口枠がメインセパレータ及びサブセパレータと共に示された平面図である。
図15は、さらに他の実施形態に係るゴルフバッグの口枠がメインセパレータ及びサブセパレータと共に示された平面図である。
図16は、さらに他の実施形態に係るゴルフバッグの口枠がメインセパレータ及びサブセパレータと共に示された平面図である。
図17は、図16のサブセパレータが示された斜視図である。
図18は、図16の口枠が示された平面図である。
図19(a)は図18の矢印XIXの方向から見られた口枠が示された拡大図であり、図19(b)は図19(a)のB-B線に沿った断面図である。
図20は、図16の口枠及びサブセパレータが示された拡大断面図である。
図21は、図20(c)のXXI-XXI線に沿った断面図である。
図22は、さらに他の実施形態に係るゴルフバッグのサブセパレータが示された側面図である。
図23は、図22のXXIII-XXIII線に沿った拡大断面図である。
図24(a)はさらに他の実施形態に係るゴルフバッグの口枠の一部が示された正面図であり、図24(b)は図24(a)のB-B線に沿った断面図である。
図25(a)はさらに他の実施形態に係るゴルフバッグの口枠の一部が示された正面図であり、図25(b)は図25(a)のB-B線に沿った断面図である。
図26は、さらに他の実施形態に係るゴルフバッグのサブセパレータが示された斜視図である。
図27(a)は図26のゴルフバッグの口枠の一部が示された正面図であり、図27(b)は図27(a)のB-B線に沿った断面図であり、図27(c)は図27(a)のC-C線に沿った断面図である。
図28は、図26のサブセパレータ及び図27の口枠が示された拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態が詳細に説明される。
(【0011】以降は省略されています)

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