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発行日
2025-01-15
公報種別
意匠公報(S)
登録番号
1788932
登録日
2025-01-06
意匠に係る物品
キーホルダー型の駅名標のICカード
意匠分類
H6
-553(電子情報処理・記憶機械器具)
出願番号
2024018192
出願日
2024-09-03
意匠権者
株式会社タカラワールド
代理人
弁理士法人みなとみらい特許事務所
意匠に係る物品の説明
本物品は、駅名標を表示したキーホルダー型ICカードである。本物品は、アクリル等の素材で形成された透明なキーホルダー本体と、これに内蔵され、表面に駅名標が表示されたICカード部と、ナスカンと、により構成されている。 本物品には駅名標が表示されているため、例えば、表示されている駅の売店等で観光記念品として販売することができる。 そして、本物品は、ICカードであるから、通常のIC決済の他、例えば、駅毎にその駅専用の端末を設け、この駅名が表示されている本物品を当該端末にタッチすることで、当該駅周辺の観光情報や地域限定のクーポンの取得、地域交流のためのメンバーシップサービスが提供される等、駅事業の発展に資することができる。 物件提出書の図1~図4に示すように、本物品は、略長方形状の板状体をそのパッケージとして、各店舗にて販売される。 また、物件提出書の図5及び図6は、本物品におけるキーホルダー本体とICカード部それぞれの寸法等を示す図である。 また、物件提出書の図7及び図8に示すように、駅名標は、本願のような上野に限られず、販売を行う場所に合わせて様々な駅名標を表示することができる。 また、物件提出書の図9は、本物品について、全体を実線で描画した各方向からの図である。 また、物件提出書の図10は、本物品のICカード部(駅名標)のバリエーションを示したものである。
意匠の説明
左側面図は、右側面図と同一に現れるため、省略する。実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。キーホルダー本体は、全体が透明又は半透明である。
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