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発行日2025-01-09
公報種別意匠公報(S)
登録番号1788630
登録日2024-12-25
意匠に係る物品通気口用フィルター
意匠分類L4-640(建築用構成品)
出願番号2024013921
出願日2024-07-05
意匠権者東洋アルミエコープロダクツ株式会社
代理人個人,個人,個人
意匠に係る物品の説明本物品は、不織布に透明の粘着剤を部分的に塗布したものからなり、屋外通気口のガラリや室内換気用の通気口に取付けることで、その汚れを防止する。ガラリや通気口への取付け方は、粘着剤が塗布された面を貼り付ける。これにより、通気性のある不織布部分に汚れが付着する反面、粘着剤が塗布された不織布部分には汚れが付着しにくくなるため、「使用後の状態を示す参考背面図」に示すように塗布の態様が白く浮き上がり、取替え時期がわかる。本物品は、ガラリや通気口の大きさや形状に合わせ、適宜切り取って使用する。なお、「切り取った状態を示す参考正面図」に示すように、意匠登録を受けようとする部分に含まれる粘着剤の外周に沿って切り取ることで耳部を形成することもできる。例えば、使用状態を示す参考図1及び同参考図2に示すように耳部を形成して本物品を屋外通気口のガラリに取付ける場合には、粘着剤が形成された耳部をガラリの側面に取付けることで、同参考図2に示すようにフィルターがガラリの正面のみならず側面にも取付けられることとなるので、ガラリの正面側のみに取付けられる場合に比べてガラリからフィルターが脱落することをさらに抑制できる。室内の通気口に取付ける場合も同様である。
意匠の説明実線で表された部分が、意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。底面図は平面図と左側面図は右側面図と夫々対称に表れるので、省略する。本物品の材質は、矩形の不織布の表面に透明の粘着剤を部分的に塗布して構成したものであり、「透明部を示した参考正面図」において、点描で表した部分が粘着剤部分である。
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