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発行日
2024-11-21
公報種別
意匠公報(S)
登録番号
1785210
登録日
2024-11-13
意匠に係る物品
バーベキューグリル
意匠分類
C6
-4430(飲食用具及び調理用器具)
出願番号
2024005770
出願日
2024-03-21
意匠権者
株式会社ヤマナカ
代理人
スプリング弁理士法人
意匠に係る物品の説明
本物品は、5枚の金属製平板によって支持された、高さの異なる2枚の食材用金属製プレートを備えるバーベキューグリルである。組立前の状態を示す参考図に示すように本物品は食材用金属製プレートを含めて7枚の金属製平板から構成され、参考斜視図に示すようにスリットを組み合わせたり、切欠きに凸部をはめこんだりすることで容易に組み立てることができ、分解時はコンパクトな収納状態にすることが可能である。本物品を直接地面に設置し、2枚の食材用金属製プレートの下で焚火をして使用する他、焚火台や、火床を備えたバーベキューコンロ等に本物品を載せて使用する。本物品は2枚の食材用金属製プレートに高低差をつけることで、熱源に近い下段の食材用金属製プレートが高温になりやすいのに対し、上段の金属製プレートは比較的低温となる為、食材に応じて焼き方を調整することができる。
意匠の説明
左側面図は右側面図と対称に表れるため省略する。参考斜視図は等角投影図法による。参考斜視図、及び、組立前の状態を示す参考図における符号1は食材用金属製プレートである。符号2は食材用金属製プレートを支持する側板である。符号3は前面板、符号4は背面板であって、いずれも2枚の側板2をスリットの組み合わせにより連結し、自立させるための金属製平板である。自立した状態の側板2の上部には凸部5が設けられており、食材用金属製プレート1には切欠き6が形成されている。凸部5と切欠き6をはめ合わせることにより食材用金属製プレート1が側板2の上部に固定され、参考斜視図に示す形状になり、バーベキューグリルとして使用可能な状態になる。
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