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発行日2024-11-05
公報種別意匠公報(S)
登録番号1783779
登録日2024-10-25
意匠に係る物品住宅
意匠分類L3-21(組立て家屋、屋外装備品等)
出願番号2024000030
出願日2024-01-04
意匠権者個人
代理人個人,個人,個人,個人,弁理士法人坂本国際特許商標事務所
意匠に係る物品の説明この住宅は、居室を含む建屋と、建屋に面する中庭を有し、中庭が外壁3面によって囲まれている。外壁4面は窓を備えず、居室は中庭に面して窓などの開口部を備えている。斜視図1、斜視図2、正面図及び背面図などに示すように、中庭に面する外壁の高さは、居室を含む建屋の外壁の高さと同じであり、外壁の上端は、中庭側から建屋側にかけて連続している。外観上、外壁は、建屋側と中庭側との境界が設けられていない。外壁の1階部分には玄関扉の開口部が設けられる。この住宅は、玄関扉の開口部が、斜視図2、右側面図、1階平面図に示すように、中庭に面しない外壁に設置される場合、参考斜視図及び1階参考平面図に示すように、中庭側から建屋側に連続している外壁に設置される場合、又は、中庭のみに面する外壁に設置される場合がある。この住宅の使用例として、A-A線参考断面図、C-C線参考断面図に示すように、中庭内にはグリーンウォールが外壁に沿って設けられてもよい。グリーンウォールは壁1面のみ設置されてもよいし、壁2面又は壁3面に設置されてもよい。この住宅の一参考例として、1階参考平面図、2階参考平面図及びD-D線参考断面図において、中庭に面して外壁の内側に別室が設けられて、中庭に面する別室の入口が設けられたものを示す。
意匠の説明実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。
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