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公開番号2024165752
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-28
出願番号2023082233
出願日2023-05-18
発明の名称遊技装置の付帯装置
出願人株式会社エース電研
代理人個人
主分類A63F 7/02 20060101AFI20241121BHJP(スポーツ;ゲーム;娯楽)
要約【課題】遊技装置において、遊技機の載置面に設備機器の設置が制限されず、しかも遊技者にとって利便性が高い付帯装置を提供する。
【解決手段】遊技機2を水平な載置面上に取り付けた遊技装置1に設置可能な付帯装置20において、遊技機2ごとに対応して設置され、前記載置面の高さよりも低い位置から前記載置面を越える高さ位置まで一体的に連なる部位を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
遊技機を水平な載置面上に取り付けた遊技装置に設置可能な付帯装置において、
遊技機ごとに対応して設置され、前記載置面の高さよりも低い位置から前記載置面を越える高さ位置まで一体的に連なる部位を備えたことを特徴とする遊技装置の付帯装置。
続きを表示(約 490 文字)【請求項2】
前記遊技装置とは別体として構成されていることを特徴とする請求項1記載の遊技装置の付帯装置。
【請求項3】
前記一体的に連なる部位として、少なくとも筐体部を備えることを特徴とする請求項1記載の遊技装置の付帯装置。
【請求項4】
前記載置面より上方または下方に位置する仕切面を備え、該仕切面より前記載置面を越える側まで連なるスペースが形成されたことを特徴とする請求項1記載の遊技装置の付帯装置。
【請求項5】
前記遊技機をそれぞれ前記載置面上に取り付けた各ユニットの間に設置され、前記各ユニットの対向し合う側に取り付け可能であることを特徴とする請求項1に記載の遊技装置の付帯装置。
【請求項6】
前記遊技機を前記載置面上に取り付けたユニットの側方に隣接して設置され、該設置箇所に自立可能であることを特徴とする請求項1に記載の遊技装置の付帯装置。
【請求項7】
前記ユニットに取り付けた接合箇所を、前方から覆うカバー部材を備えたことを特徴とする請求項5に記載の遊技装置の付帯装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、遊技機を水平な載置面上に取り付けた遊技装置に設置可能な付帯装置に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
従来より、パチンコ機等の遊技機を並設した遊技機島には、遊技機のほか遊技に関連した設備機器を含む種々の付帯装置が設置されていた。例えば、特許文献1では、遊技島2の一端に、島飾り10が設置されている。ここで島飾り10は、全体形状が縦長の略直方体の箱形であって、必要に応じて扉4が備えられ、扉4を開閉することにより、その内部の空間に物を収容できるものである。
【0003】
また、特許文献2では、パチンコ台2を設置する膳板5上でパチンコ台2ごとに、玉貸出機4AないしCRユニット4Bを備えたサンドパネル4や、化粧パネル20や書類収容具30を備えた台間ラック10が設置されている。ここで書類収容具30は、パチンコ遊技説明書のほか、パチンコ店におけるイベントの日程等を収容対象としている。
【0004】
さらに、特許文献3では、遊技機12や貸出機13を設置する載置板14a上で遊技機12ごとに、物置板16aと収容部16bとを備えた台間ユニット16が設置されている。ここで物置板16aと収容部16bの用途は、特に限定されないが、遊技者が荷物等を置いたり収納する等と遊技者の利用も意図するものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
実用新案登録第3159377号公報
特許第5564191号公報
特開2018-175791号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、特許文献1に記載の島飾り10は、遊技島2に対して設置されるものであって、遊技機1ごとに対応して設置されるものではない。よって、島飾り10は、例えば遊技者がパーソナルスペースとして利用することはできない。また、付帯装置として、遊技機1ごとに対応した設備機器(例えば玉貸出機等)の設置スペースとして利用することもできなかった。
【0007】
また、特許文献2に記載の台間ラック10は、パチンコ台2と同様に膳板5上に設置するため、台間ラック10の高さ寸法は、パチンコ台2の高さまでに規制される。よって、付帯装置としては、ある程度決まった寸法のものしか作成できないので、他の設備機器の設置が制限される虞があった。
【0008】
仮に、台間ラック10の少なくとも一部の空間を、遊技者の利用に供する場合には、前述したように高さ寸法の制限を受けることになり、例えば、遊技者が所有する長尺物(傘、コート、ゴルフバッグ、釣り竿、スキー板等)を収容することはできない。よって、台間ラック10の遊技者向きの利用に関しては、遊技者に利便性がある付帯装置としての提案はしづらい状況にあった。
【0009】
さらに、特許文献3に記載の台間ユニット16も、遊技機12等と同様に載置板14a上に設置するため、台間ユニット16の高さ寸法は、遊技機12等の高さまでに規制される。よって、台間ユニット16は、特許文献2に記載の台間ラック10と同様に、他の設備機器の設置が制限される虞があり、しかも、遊技者に利便性がある付帯設備としての提案はしづらい状況にあった。
【0010】
本発明は、以上のような従来の技術が有する問題点に着目してなされたものであり、遊技機島のように遊技機を水平な載置面上に取り付けた遊技装置において、前記載置面の高さ位置に何ら規制されることなく、遊技装置の全体の高さ寸法を使用することを可能とすることにより、設備機器の設置が前記載置面に制限されず、しかも遊技者にとって利便性が高い付帯装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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