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発行日
2025-11-11
公報種別
意匠公報(S)
登録番号
1812530
登録日
2025-10-31
意匠に係る物品
帽子
意匠分類
B2
-610(服飾品)
出願番号
2025009955
出願日
2025-05-21
意匠権者
株式会社シオジリ製帽
代理人
個人
,
個人
意匠に係る物品の説明
本物品は、着用者の頭部を覆うためのクラウンと、クラウンの下端縁全周部から突出して設けられたプリム(鍔)とで構成されたハット型の帽子である。クラウンは、平面視円形状を為すトップクラウン(クラウン上部)と、円筒状を為すサイドクラウン(クラウン側部)とで構成されている。本物品の帽子では、「平面図」に示されるように、トップクラウンを構成する生地が、クラウン前側(前側生地)とクラウン後側(後側生地)とで分離している。「後方斜め上から見た参考図」に示すように、トップクラウンの前側生地と後側生地とは、その両端部の点P,Q近傍と、その中間部の点C近傍とでは互いに縫着されているものの、点Pと点Cとの間の区間PCや、点Qと点Cとの間の区間QCは、互いに縫着されていない。このため、トップクラウンにおける区間PC及び区間QCにスリットが形成された状態となっている。このスリットを通じて、クラウン内外のベンチレーションを行うことができる。「平面図」において、トップクランの前側生地と後側生地との境界線(同図において黒い線状に表れた部分)が、トップクラウンの前後方向中間に位置しているのに対し、「底面図」において、トップクランの前側生地と後側生地との境界線(同図において白い線状に表れた部分)が、トップクラウンの前後方向中間よりも前側(同図の紙面に向かって上側)に位置していることからも分かるように、前側生地と後側生地とは、その境界近傍において、帯状の重なり部分が設けられている。すなわち、前側生地の後端縁に沿った箇所が、後側生地の前端縁に沿った箇所の上側(オモテ面側)に重なっている。この重なり部分によって、着用者の頭髪がトップクラウンにおける前記スリットから外部に露出しにくくすることができる。「底面図」において、トップクランの前側生地と後側生地との境界線が白い線状に表れている理由は、前側生地の後端縁に沿った箇所が、線分PQ(「後方斜め上から見た参考図」を参照)を折り線としてトップクラウンのウラ面側に折り返されており、前側生地におけるウラ面側に折り返された部分が「底面図」でも一部表れているからである。
意匠の説明
薄赤色で着色した部分以外の部分(帽子のトップクラウン)が、意匠登録を受けようとする部分であり、薄赤色で着色した部分は、意匠登録を受けようとする部分ではない。
この意匠をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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