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発行日
2025-10-10
公報種別
意匠公報(S)
登録番号
1810373
登録日
2025-10-01
意匠に係る物品
吊り下げ遊具
意匠分類
E2
-531(遊戯娯楽用品)
出願番号
2025007708
出願日
2025-04-16
意匠権者
個人
代理人
意匠に係る物品の説明
本物品は参考図1~8に表れているように、断面が半円形の材料で製作し、1本のロープ又は鎖で吊り下げた1~4人で乗るブランコである。1本のロープ又は鎖で吊り下げているので、前後左右、360度揺らすことができる。1人で乗る場合は、通常の1人乗りブランコと同様に両足をそろえ、ロープ又は鎖を両足の間(股の間)に挟んでロープ又は鎖を掴んで乗る。体重の差があまりない2人で乗る場合、例えば、母親と7歳以上の子供、子供同士、大人同士などで乗る場合は、2人が向かい合わせになってロープ又は鎖を掴みブランコにまたがって乗る。そのうえでブランコの水平バランスを取るために乗る位置を互いに前後にずらして乗る位置を決めて乗る。体重の差が大きい2~4人で乗る場合は、体重が比較的重い1人又2人がロープ又は鎖を掴みブランコにまたがって乗り、体重が比較的軽い1人又は2人はブランコの両端に設けた取っ手(ハンドル)を掴みブランコにまたがって乗る。例えば母親と3~6歳の子供が乗る場合は、母親がロープ又は鎖を掴んで乗り、子供は取っ手(ハンドル)を掴んで乗る。また、例えば、母親と3歳と6歳の子供が3人で乗る場合は、母親と6歳の子供がロープを掴んで乗り、3歳の子供が取っ手(ハンドル)を掴んで乗る。そのうえで、母親が乗る位置を前後にずらすことによって、バランスを取ることができる。3~6歳の子供が取っ手(ハンドル)を掴んで乗るときは安全のために背当て部に設けた安全ベルトを締める。体重の差があまりない2~4人で乗る場合は、ブランコの両側の荷重(体重の合計)をできるだけ同じになるようにしたうえで、ロープ又は鎖を掴んで乗る人が乗る位置を前後にずらすことによって水平バランスを取ることができる。なお、ブランコを吊り下げるロープ又は鎖が長い場合には、ブランコの端が地面に着いて衝撃を受けてしまうので、ブランコの両端の底部に衝撃吸収器具を取り付けてある。よって、ブランコの端が地面に着いたときに地面を蹴って衝撃吸収器具をはずませ、トランポリンのように、あるいはシーソーのように上下に動かして楽しむことができる。この場合には、ブランコの水平バランスを取る必要がないので、ブランコの両側に乗る人の体重に大きな差があってもそのまま楽しむことができる。例えば、母親と3~6歳の子供がそれぞれ両端に乗って、母親が地面を蹴って衝撃吸収器具をはずませ子供を楽しませることができる。
意匠の説明
実線で表した部分が意匠登録を受けようとする部分である。断面図を含めて意匠登録を受けようとする部分を特定している。背面図は正面図と同一である。左側面図は右側面図と同一である。
この意匠をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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