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発行日
2025-07-15
公報種別
意匠公報(S)
登録番号
1803680
登録日
2025-07-07
意匠に係る物品
眼鏡
意匠分類
B3
-60(身の回り品)
出願番号
2024025807
出願日
2024-12-13
意匠権者
株式会社FUJIKON HOLDINGS
代理人
個人
意匠に係る物品の説明
本物品は、「使用状態を表わす参考図1」に示すとおり、フロントフレームのブリッジ中央の接合部において、磁石による接合を解除することにより、フロントフレームを左右に分離させることができる。 ブリッジ部の接合部の磁着の着脱により、使用者は眼鏡を装着し、或いは首に掛けて使用することができる。 ブリッジ部の磁着を解除した後、再び接合させる場合には、「使用状態を表わす参考図1」に示すように、嵌合凸部を嵌合溝部に差し込んで接合面を嵌合させるとともに、接合面の磁石どうしを磁着させることにより、フロントフレームを連結させる。 また、「使用状態を表わす参考図2」は、「A-A部断面図」の部分拡大であるところ、ブリッジ接合部における磁着を解除した状態で、左側側面を内側から見た状態である。 本物品は、「使用状態を表わす参考図2」に示すとおり、テンプル基端部が入れ子構造になっており、テンプルの長さを調節する長さ調節機構として機能する。長さ調節機構の入れ子構造において、入れ子構造の内側部分(入れ子の部分)は、入れ子構造の外側部分の内部で前後に摺動する。 入れ子構造の「外側部分」には、「使用状態を表わす参考図2」に示すとおり、5つの穴を横に連結させた連結穴部が設けられているとともに、入れ子構造の内側部分(入れ子の部分)には、突起「ストッパー」が設けられており、連結穴部の各穴に前記ストッパーを係止することにより、テンプルの長さを段階的に調節する。
意匠の説明
左側面図は右側面図と対称であるため省略する。
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