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発行日2024-07-25
公報種別意匠公報(S)
登録番号1776312
登録日2024-07-17
意匠に係る物品商品前出し具
意匠分類F5-290(広告用具、表示具及び商品陳列用具)
出願番号2024003195
出願日2024-02-16
意匠権者河淳株式会社
代理人弁理士法人あしたば国際特許事務所
意匠に係る物品の説明本願意匠に係る物品は、スーパー等の小売店舗において、多段陳列棚に設置され、薄板状の引き出し体を前方へ引き出すことで、載置商品を前出しする商品前出し具である(参考図1及び参考図2)。板状の引き出し体は、可撓性を有し、上下方向に撓む(参考図3及び参考図4)。このため、上部の棚板に設置された場合、作業者は脚立等を使用することなく、引き出し体を下方に撓ませながら引き出すことで、商品の前出しが可能となる。一方、下部の棚板に設置された場合、作業者は大きく屈むことなく、引き出し体を上方に撓ませながら引き出すことで、商品の前出しが可能となる。また、正面の棚板に設置された場合、作業者は従来と同様、そのまま引き出し体を引き出すことで、商品の前出しが可能となる(参考使用状態図1~3参照)。
意匠の説明実線で表された部分が、部分意匠として、意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。背面図は、正面図と対称に表れるため、省略する。引き出し後の正面図、平面図、底面図、斜視図は、商品を載置する本体部が固定された状態において、引き出し体を前方に引き出した後の正面図、平面図、底面図、斜視図である。引き出し途中の正面図、斜視図は、商品を載置する本体部が固定された状態において、引き出し体を前方に引き出す途中の正面図、斜視図である。上方撓み後の正面図、斜視図は、引き出し体を引き出して上方に撓んだ後の正面図、斜視図である。下方撓み後の正面図、斜視図は、引き出し体を引き出して下方に撓んだ後の正面図、斜視図である。参考図1~4は、陳列商品を載置し、引き出し体を引き出した状態及び引き出し体を撓ませた状態を示す。
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