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発行日2023-06-19
公報種別意匠公報(S)
登録番号1746599
登録日2023-06-09
意匠に係る物品クリップボード
意匠分類F2-7443(筆記具、事務用具等)
出願番号2022017190
出願日2022-08-10
意匠権者株式会社キングジム
代理人弁理士法人秀和特許事務所
意匠に係る物品の説明本件意匠登録出願(以下「本願」という。)に係る物品(以下「本願物品」という。)は、二つ折りにして持ち運ぶことができる「クリップボード」である。本願物品は「各部の名称を示す参考背面図」で示す「ロック機構」を有し、当該「ロック機構」は、当該参考背面図で示すような折りたたむ前の状態を保持する機能を有する。本願物品を折りたたむ場合は、当該「ロック機構」を「折りたたむ方法を示す参考図」1および2で示すように背面視左側に向かって押すことでロック状態を解除し、「折りたたむ方法を示す参考図」3および4で示すような二つ折り(「第一の折りたたみ状態」を示す6面図の二つ折り)にすることができる。さらに、「折りたたむ方法を示す参考図5」で表す方向にスライドさせることで、第二の折りたたみ状態を示す6面図の二つ折りに変形することができる。本願物品は、例えば、厚みのある書類や折り目を付けたくない書類を持ち運ぶ場合には「第一の折りたたみ状態」にし、よりコンパクトに持ち運びたい場合には「第二の折りたたみ状態」にする等、用途によって使い分けられる。また、本願物品は「各部の名称を示す参考背面図」で示す「ゴム」を有し、これにより二つ折りの状態を保持することができる。なお、折りたたむ前の状態に戻す場合は、特段の操作を必要とせずそのまま開くだけで、180度開いた際に自動的に「ロック機構」が働き、折りたたむ前の状態で保持される。
意匠の説明本願は、本願物品の前記機能に基づいて形状が変化する意匠に係るものであり、その変化の前後にわたって意匠登録を受けようとするものである。この形状の変化のうち、本願物品を折りたたむ前の状態が変化前として表され、折りたたんだ後の各状態が変化後として表される。また、実線で描いたものが意匠登録を受けようとする部分である。
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