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公開番号
2025173855
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-11-28
出願番号
2024079673
出願日
2024-05-15
発明の名称
液状頭髪ケア剤
出願人
個人
,
株式会社シグマテクノロジー
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
A61K
8/02 20060101AFI20251120BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】マイクロ・ナノバブルを巧みに利用し、十分な育毛効果を有し、副作用がなく、入手が容易な液状頭髪ケア剤を提供する。
【解決手段】マイクロ・ナノバブルを含む液状頭髪ケア剤である。前記マイクロ・ナノバブルが水素、酸素、二酸化炭素及び空気からなる群から選択される1以上のガスから製造されたマイクロ・ナノバブルであり、水、エタノールから選択される1以上の液体からなる液状頭髪ケア剤である。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
頭髪育毛の促進に用いられる、マイクロ・ナノバブルを含む液状頭髪ケア剤。
続きを表示(約 280 文字)
【請求項2】
医薬品、医薬部外品、薬用化粧品または化粧品を含む、請求項1に記載の液状頭髪ケア剤。
【請求項3】
医薬品、医薬部外品、薬用化粧品または化粧品が、血管拡張作用を有する薬剤である請求項2に記載の液状頭髪ケア剤。
【請求項4】
マイクロ・ナノバブルが水素、酸素、二酸化炭素及び空気からなる群から選択される1以上のガスから製造されたマイクロ・ナノバブルである、請求項1、2又は3に記載の液状頭髪ケア剤。
【請求項5】
水、エタノールから選択される1以上の液体からなる、請求項4に記載の液状頭髪ケア剤。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本願発明は液状頭髪ケア剤に関し、特に、マイクロ・ナノバブルを利用する液状頭髪ケア剤に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
マイクロバブルとは、直径が0.1mm~0.001mmの気泡をいい、ナノバブルとは、直径が0.001mm~0.000001mm(1nm)の気泡をいい、マイクロ・ナノバブルとは、それら両方を含んだものをいう。マイクロバブルは、上昇・収縮・圧壊という3つの性質を有しており、一般的な気泡と異なる挙動を示す。マイクロバブルは内圧が高く長時間水中に滞留し、ゆっくりと上昇しながら収縮し、マイクロバブルは「-」に帯電していることから、上昇と収縮の過程で汚れを吸着し、さらに上昇と収縮を繰り返しながら、最後には圧壊してナノ化する。
【0003】
上記のように、一般的な気泡に比べてはるかに小さいマイクロバブルの特性を利用する技術として、特許文献1には、オゾンマイクロバブルシャワーを皮膚に適用することにより、育毛効果と皮膚活性化効果が得られ、副作用も認められないと記載されている。しかしながら、特許文献1の実施例には、オゾンマイクロバブルシャワーと、単なるマイクロバブルシャワーとの比較において、表皮細胞の増殖活性化と育毛に関して、オゾンマイクロバブルシャワーは単なるマイクロバブルシャワーより優れていることは記載されているが、オゾンをマイクロバブルシャワー以外の形で適用した場合は記載されていない。これでは、単に、オゾンが表皮細胞の増殖活性化と育毛に関して有効であることが示されているだけであって、オゾンをマイクロバブルの形態にしたことによる効果は分からない。
【0004】
また、特許文献2には、「ナノバブル液および化粧料の成分を含み、前記ナノバブル液が、液状媒体およびナノサイズの気泡であるナノバブルを含む溶液であって、前記ナノバブルは、ナノバブル発生装置(株式会社超微細科学研究所製)によって調製され、前記ナノバブルの平均気泡径は80nm~140nmであり、前記ナノバブルが室温下で前記ナノバブル液中に少なくとも1ヶ月維持されてなる、血流促進効果を持つ、ナノバブル含有化粧料。」が記載されている。このように、特許文献2に記載されたナノバブル含有化粧料は、株式会社超微細科学研究所製のナノバブル発生装置によって発生させたナノバブルを使用する必要がある。そして、特許文献2の特許権者は、令和4年5月2日に提出された意見書において、「ナノバブルは製造方法によって大きく性質が異なることが知られています。具体的には、以下のような方法が存在します。「粒子軌跡解析法、動的光散乱法、レーザ回折・散乱法、電気的検知帯法、共振式質量測定法、動的画像解析法」。これらの測定方法では、粒子径と個数濃度は測定できるものの、実際に観測されている製造装置によるナノバブルの性質の違いの説明は一切することができません。…本発明で使用されたナノバブル発生装置の製造原理は、当業者が一般的に用いるナノバブル発生装置とは明らかに異なっており、当業者が通常選択する発生方法ではありません。」と主張している。
【0005】
上記のように、特許文献2に記載されたナノバブル含有化粧料は、極めて特殊な(日本でただ一つの)ナノバブル発生装置で発生させたナノバブルを使用する必要があるので、入手が困難で、コストが極めて高くなり、実用に適さない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2013-87092号公報
特許第7154549号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本願発明は従来の技術の有するこのような問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は、マイクロ・ナノバブルを巧みに利用し、十分な育毛効果を有し、副作用がなく、入手が容易な液状頭髪ケア剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記した課題を解決するための本願第一発明は、(1)頭髪育毛の促進に用いられる、マイクロ・ナノバブルを含む液状頭髪ケア剤である。
【0009】
本願第二発明は、(2)医薬品、医薬部外品、薬用化粧品または化粧品を含む、(1)に記載の液状頭髪ケア剤である。
【0010】
本願第三発明は、(3)医薬品、医薬部外品、薬用化粧品または化粧品が、血管拡張作用を有する薬剤である、(2)に記載の液状頭髪ケア剤である。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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