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公開番号
2025169709
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-11-14
出願番号
2024074700
出願日
2024-05-02
発明の名称
管理装置及び管理方法
出願人
株式会社NTTドコモ
代理人
弁理士法人旺知国際特許事務所
主分類
G06Q
30/0207 20230101AFI20251107BHJP(計算;計数)
要約
【課題】特定の地域と対応付けられる電子的なスタンプカードを含む一群の電子的なスタンプカードの運用コストを低減する管理装置を提供する。
【解決手段】管理装置10Aは、ユーザUが、第1地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定された場合に、第1地域における商品又は役務の購入日時に関する第1データセットFDSに、商品又は役務が購入されたことを示す第1スタンプデータFDを記録する第1記録部115A[1]と、第1データセットFDSに第1スタンプデータFDが記録された場合に、商品又は役務の購入日時に関する、第1データセットFDSとは異なる第2データセットSDSに、商品又は役務が購入されたことを示す第2スタンプデータSDを記録する第2記録部115A[2]と、を備える。
【選択図】図6
特許請求の範囲
【請求項1】
第1地域に存在する店舗で、ユーザが商品又は役務を購入した場合に、前記ユーザに紐づく前記第1地域における前記商品又は前記役務の購入日時に関する第1データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第1スタンプデータを記録する第1記録部と、
前記第1データセットに、前記第1スタンプデータが記録された場合に、前記ユーザに紐づけられ、前記商品又は前記役務の購入日時に関する、前記第1データセットとは異なる第2データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第2スタンプデータを記録する第2記録部と、
を備える管理装置。
続きを表示(約 1,900 文字)
【請求項2】
第2地域が前記第1地域を包含し、
前記ユーザが前記第1地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定された場合に、
前記第1記録部は、前記第1データセットに前記第1スタンプデータを記録し、
前記第2記録部は、前記第2データセットに前記第2スタンプデータを記録し、
前記ユーザが前記第2地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定されると共に、前記ユーザが前記第1地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定されなかった場合に、
前記第1記録部は、前記第1データセットに前記第1スタンプデータを記録せず、
前記第2記録部は、前記第2データセットに前記第2スタンプデータを記録する、
請求項1に記載の管理装置。
【請求項3】
前記第2地域が、更に第3地域を包含し、
前記ユーザが商品又は役務を購入したと判定された場合に、前記ユーザに紐づけられ、前記第3地域における前記商品又は前記役務の購入日時に関する第3データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第3スタンプデータを記録する第3記録部を更に備え、
前記ユーザが前記第1地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定された場合に、
前記第3記録部は、前記第3データセットに、前記第3スタンプデータを記録せず、
前記ユーザが前記第3地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定された場合に、
前記第1記録部は、前記第1データセットに、前記第1スタンプデータを記録せず、
前記第2記録部は、前記第2データセットに、前記第2スタンプデータを記録し、
前記第3記録部は、前記第3データセットに、前記第3スタンプデータを記録する、
請求項2に記載の管理装置。
【請求項4】
前記第1データセットと、前記第2データセットと、前記第3データセットと、を管理する管理部を更に備え、
前記管理部は、
前記第1データセットに含まれる第1識別子と、前記第2データセットに含まれる第2識別子とを対応付け、前記第2データセットに含まれる前記第2識別子と、前記第3データセットに含まれる第3識別子とを対応付けるが、前記第1データセットに含まれる前記第1識別子と、前記第3データセットに含まれる前記第3識別子とを対応付けない、
請求項3に記載の管理装置。
【請求項5】
前記第1データセットに、第1数量以上の前記第1スタンプデータが記録されると、前記ユーザに対してインセンティブを付与し、
前記第2データセットに、第2数量以上の前記第2スタンプデータが記録されると、前記ユーザに対してインセンティブを付与する付与部と、
を更に備える、請求項1に記載の管理装置。
【請求項6】
前記第1データセットに含まれる前記第1スタンプデータを示す第1スタンプと、前記第2データセットに含まれる前記第2スタンプデータを示す第2スタンプとを、1つの端末装置に同時に表示させる表示制御部を更に備える、
請求項1に記載の管理装置。
【請求項7】
第1地域に存在する店舗で、ユーザが商品又は役務を購入したと判定された場合に、前記ユーザに紐づけられ、前記第1地域における前記商品又は前記役務の購入に関する第1データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第1スタンプデータを記録することと、
前記第1データセットに、前記第1スタンプデータが記録された場合に、前記ユーザに紐づけられ、前記商品又は前記役務の購入に関する、前記第1データセットとは異なる第2データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第2スタンプデータを記録することと、
を有する管理方法。
【請求項8】
第2地域が前記第1地域を包含し、
前記ユーザが前記第1地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定された場合に、
前記第1データセットに前記第1スタンプデータを記録し、
前記第2データセットに前記第2スタンプデータを記録し、
前記ユーザが前記第2地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定されると共に、前記ユーザが前記第1地域に存在する店舗で商品又は役務を購入したと判定されなかった場合に、
前記第1データセットに前記第1スタンプデータを記録せず、
前記第2データセットに前記第2スタンプデータを記録する、
請求項7に記載の管理方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、管理装置及び管理方法に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
販売促進を目的とするキャンペーンのために、電子的なスタンプカードが提供されることがある。例えば、特許文献1は、ユーザが興味を持っていることが見込まれる店舗の電子的なスタンプカードを自動的に生成して、ユーザに提供する技術を開示している。
【0003】
また、地域活性化のために、自治体内を周回しながら、電子的なスタンプカードにスタンプを押印するスタンプラリーが実施されることがある。例えば、非特許文献1には、自治体内における、AR(Augmented Reality)技術を用いたスタンプラリーの実例が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2011-128684号公報
【非特許文献】
【0005】
クラウドサーカス株式会社,“スタンプラリー施策の最新トレンドとは?地域・イベントでの企画や成功事例もくわしくご紹介!”、インターネット<URL:https://www.coco-ar.jp/media/column/stamprally>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかし、特定の地域と対応付けられる電子的なスタンプカードを含む一群の電子的なスタンプカードを個別に運用すると、当該電子的なスタンプカードの種類の数だけ、運用コストがかさむこととなる。
【0007】
そこで本発明は、特定の地域と対応付けられる電子的なスタンプカードを含む一群の電子的なスタンプカードの運用コストを低減する管理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明の好適な態様に係る管理装置は、第1地域に存在する店舗で、ユーザが商品又は役務を購入した場合に、前記ユーザに紐づく前記第1地域における前記商品又は前記役務の購入に関する第1データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第1スタンプデータを記録する第1記録部と、前記第1データセットに、前記第1スタンプデータが記録された場合に、前記ユーザに紐づけられ、前記商品又は前記役務の購入に関する、前記第1データセットとは異なる第2データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第2スタンプデータを記録する第2記録部と、を備える。
【0009】
本発明の好適な態様に係る管理方法は、第1地域に存在する店舗で、ユーザが商品又は役務を購入したと判定された場合に、前記ユーザに紐づけられ、前記第1地域における前記商品又は前記役務に関する第1データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第1スタンプデータを記録することと、前記第1データセットに、前記第1スタンプデータが記録された場合に、前記ユーザに紐づけられ、前記商品又は前記役務の購入に関する、前記第1データセットとは異なる第2データセットに、前記商品又は前記役務が購入されたことを示す第2スタンプデータを記録することと、を有する。
【発明の効果】
【0010】
本発明によれば、特定の地域と1対1に対応付けられる電子的なスタンプカードを含む一群の電子的なスタンプカードを個別に管理するコストを低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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