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公開番号
2025169400
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-11-12
出願番号
2025137208,2021145289
出願日
2025-08-20,2021-09-07
発明の名称
決済装置及びそのプログラム、決済方法
出願人
東芝テック株式会社
代理人
弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
主分類
G07G
1/12 20060101AFI20251105BHJP(チェック装置)
要約
【課題】ポイント等のサービスを受けられる客との取引に対し、確実にサービスを供与する処理を実行できる。
【解決手段】決済装置は、売場において客が操作する端末で入力された商品の販売に係るデータを記録したデータファイルを取得する。決済装置は、客に供与されるサービスを特定するためのサービス特定情報を当該客が有しているか否かを確認するための告知を行い、有しているか否かの指示入力を待ち受ける。告知に対してサービス特定情報を有している旨の指示入力を受けた場合、決済装置は、当該サービス特定情報の入力を受け付ける。決済装置は、入力を受け付けたサービス特定情報で識別されるサービスを客に供与するための処理を行う。
【選択図】 図3
特許請求の範囲
【請求項1】
売場において客が操作する端末で入力された商品の販売に係るデータを記録したデータファイルを取得する取得手段と、
前記取得手段により前記データファイルを取得したことを条件に、前記客に供与されるサービスを特定するためのサービス特定情報を当該客が有しているか否かを確認するための告知を行い、有しているか否かの指示入力を待ち受ける告知手段と、
前記告知に対してサービス特定情報を有している旨の指示入力を受けた場合、当該サービス特定情報の入力を受け付ける受付手段と、
前記受付手段により入力を受け付けた前記サービス特定情報で特定される前記サービスを前記客に供与するための処理を行う供与手段と、
前記告知に対してサービス特定情報を有していない旨の指示入力を受けた場合、又は、前記受付手段により前記サービス特定情報の入力を受け付けた後に、前記取得手段により取得した前記データファイルのデータを基に決済処理を実行する決済手段と、
を具備する決済装置。
続きを表示(約 1,400 文字)
【請求項2】
前記端末から前記データファイルと関連付けられたコードを検出する検出手段、
をさらに具備し、
前記取得手段は、前記検出手段により検出した前記コードと関連付けられた前記データファイルをサーバから取得する、請求項1記載の決済装置。
【請求項3】
前記取得手段により取得した前記データファイルに前記サービス特定情報が含まれているか否かを確認する確認手段、
をさらに具備し、
前記告知手段は、前記データファイルに前記サービス特定情報が含まれていない場合に、前記告知を行う、請求項1又は2記載の決済装置。
【請求項4】
前記データファイルに前記サービス特定情報が含まれている場合には、前記告知手段による告知を行うことなく、前記供与手段により、当該サービス特定情報で特定される前記サービスを前記客に供与するための処理を行う、請求項3記載の決済装置。
【請求項5】
前記告知手段による告知は、種類の異なるサービス別に、少なくとも1つのサービスを識別するためのサービス特定情報を前記客が有しているか否かを確認するための告知である、請求項1乃至4のうちいずれか1項記載の決済装置。
【請求項6】
決済装置のコンピュータを、
売場において客が操作する端末で入力された商品の販売に係るデータを記録したデータファイルを取得する取得手段、
前記取得手段により前記データファイルを取得したことを条件に、前記客に供与されるサービスを識別するためのサービス特定情報を当該客が有しているか否かを確認するための告知を行い、有しているか否かの指示入力を待ち受ける告知手段、
前記告知に対してサービス特定情報を有している旨の指示入力を受けた場合、当該サービス特定情報の入力を受け付ける受付手段、
前記受付手段により入力を受け付けた前記サービス特定情報で特定される前記サービスを前記客に供与するための処理を行う供与手段、及び、
前記告知に対してサービス特定情報を有していない旨の指示入力を受けた場合、又は、前記受付手段により前記サービス特定情報の入力を受け付けた後に、前記取得手段により取得した前記データファイルのデータを基に決済処理を実行する決済手段、
として機能させるためのプログラム。
【請求項7】
売場において客が操作する端末で入力された商品の販売に係るデータを記録したデータファイルを取得する決済装置が、
売場において客が操作する端末で入力された商品の販売に係るデータを記録したデータファイルを取得し、
前記データファイルを取得したことを条件に、前記客に供与されるサービスを識別するためのサービス特定情報を当該客が有しているか否かを確認するための告知を行い、有しているか否かの指示入力を待ち受け、
前記告知に対してサービス特定情報を有している旨の指示入力を受けた場合には、当該サービス特定情報の入力を受け付けて、入力された前記サービス特定情報で特定される前記サービスを前記客に供与するための処理を行い、
前記告知に対してサービス特定情報を有していない旨の指示入力を受けた場合、又は、前記サービス特定情報の入力を受け付けた後に、前記取得した前記データファイルのデータを基に決済処理を実行する、決済方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、決済装置及びコンピュータを当該決済装置として機能させるためのプログラム、並びに決済方法に関する。
続きを表示(約 2,300 文字)
【背景技術】
【0002】
商品が陳列されている売場において、客がスマートフォン等の端末を自ら操作して買上商品に係るデータをセルフで入力し、その買上商品の代金支払いも客が専用の決済装置を操作してセルフで行うようにした取引処理システムはすでに知られている。この種の取引処理システムをスーパーマーケット等の小売店が導入することにより、決済装置で客の買上商品に係るデータを入力する必要がなくなるので、決済に要する時間を短縮できる等のメリットがある。
【0003】
一方、多くの小売店では、販売促進を目的にポイントサービス制度を導入している。この制度は、会員となった客との取引の内容に応じてポイントを算出し、そのポイントを当該客に供与するサービスである。客は、供与されたポイントを貯めることで、様々な特典を得ることができる。ただし、ポイントの供与を受けるためには、決済の前に、ポイントサービス制度の会員であることを特定するためのサービス特定情報、例えば会員番号を決済装置に入力する必要がある。このため、前述した取引処理システムの場合、客が自ら決済装置を操作するため、会員番号を入力し忘れてしまい、ポイントが供与されないことがあった。
【0004】
このような事情から、ポイント等のサービスを受けられる客との取引に対し、確実にサービスを供与する処理を実行できる決済装置が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特許第3204571号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明の実施形態が解決しようとする課題は、ポイント等のサービスを受けられる客との取引に対し、確実にサービスを供与する処理を実行できる決済装置、プログラム及び決済方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
一実施形態において、決済装置は、取得手段と、告知手段と、受付手段と、供与手段と、決済手段とを備える。取得手段は、売場において客が操作する端末で入力された商品の販売に係るデータを記録したデータファイルを取得する。告知手段は、取得手段によりデータファイルを取得したことを条件に、客に供与されるサービスを特定するためのサービス特定情報を当該客が有しているか否かを確認するための告知を行い、有しているか否かの指示入力を待ち受ける。受付手段は、告知に対してサービス特定情報を有している旨の指示入力を受けた場合、当該サービス特定情報の入力を受け付ける。供与手段は、受付手段により入力を受け付けたサービス特定情報で識別されるサービスを客に供与するための処理を行う。決済手段は、告知に対してサービス特定情報を有していない旨の指示入力を受けた場合、又は、受付手段によりサービス特定情報の入力を受け付けた後に、取得手段により取得したデータファイルのデータを基に決済処理を実行する。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、取引処理システムを含む実施形態の概略構成を示すブロック図である。
図2は、買物支援端末と仮想POSサーバとの主要な機能説明に用いるシーケンス図である。
図3は、会計機の要部回路構成を示すブロック図である。
図4は、会計機のプロセッサが決済プログラムに従って実行する情報処理の手順を示す流れ図である。
図5は、会計機のプロセッサが決済プログラムに従って実行する情報処理の手順を示す流れ図である。
図6は、会計機のプロセッサが決済プログラムに従って実行する情報処理の手順を示す流れ図である。
図7は、会計機のタッチパネルに表示されるポイント確認画面の一例である。
図8は、他の実施形態において、会計機のプロセッサが決済プログラムに従って実行する情報処理の一部を抜粋して示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、一実施形態について、図面を用いて説明する。
本実施形態では、商品が陳列されている売場において、客が端末を自ら操作して買上商品に係るデータをセルフで入力し、その買上商品の代金支払いを伴う決済も客が専用の決済装置を操作してセルフで行うようにした取引処理システムを例示する。そして、本取引処理システムが構築される店舗は、ポイントサービス制度を導入することを前提とする。ポイントサービス制度には、自社ポイントサービス制度と共通ポイントサービス制度とがある。自社ポイントサービス制度は、特定の店舗でのみ使用可能なポイントを客に供与するサービスである。共通ポイントサービス制度は、複数の店舗又は役務で共通に使用可能なポイントを客に供与するサービスである。店舗は、自社ポイントサービス制度と共通ポイントサービス制度の両方を導入している。
【0010】
以下では、自社ポイントサービス制度のポイントを自社ポイントと称する。また、共通ポイントサービス制度のポイントを共通ポイントと称する。自社ポイントの供与を受ける客は、自社ポイントカードを所有する。自社ポイントカードには、サービス特定情報として自社ポイント会員番号が記録されている。共通ポイントの供与を受ける客は、共通ポイントカードを所有する。共通ポイントカードには、サービス特定情報として共通ポイント会員番号が記録されている。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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