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公開番号
2025167506
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-11-07
出願番号
2024072201
出願日
2024-04-26
発明の名称
塀
出願人
株式会社タカショー
代理人
個人
,
個人
主分類
E04H
17/14 20060101AFI20251030BHJP(建築物)
要約
【課題】軽量で、現場施工で微細な調整などの施工性に優れる塀を提供することを目的としている。
【解決手段】塀本体3を有し、この塀本体3が、骨組み5と、この骨組み5の周囲を囲繞する発泡樹脂層6と、この発泡樹脂層6の外側に積層され、発泡樹脂層6を保護する保護被覆層7を有する塀であって、前記保護被覆層7が、易切断性を有していることを特徴とする。
【選択図】 図2
特許請求の範囲
【請求項1】
塀本体を有し、この塀本体が、骨組みと、この骨組みの周囲を囲繞する発泡樹脂層と、この発泡樹脂層の外側に積層され、前記発泡樹脂層を保護する保護被覆層を有する塀であって、前記保護被覆層が、易切断性を有していることを特徴とする塀。
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【請求項2】
前記発泡樹脂層を構成する発砲樹脂板と前記保護被覆層を構成する易切断性の材料が予め一体化されている請求項1に記載の塀。
【請求項3】
前記易切断性の材料が、プラスチック系薄膜、木質系薄膜、無機材料系薄膜、壁紙材、およびこれらの複合材料のいずれかである請求項2に記載の塀。
【請求項4】
前記保護被覆層の表面に化粧層が積層されている請求項1または請求項2に記載の塀。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、塀に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
塀としてコンクリートブロック塀(以下、「ブロック塀」とのみ記す)が一般に用いられているが、モルタル等の接着剤で固定しただけでは、地震などにより塀が倒壊しやすく危険であるので、日本においては、JIS規格を満たす鉄筋を横方向および縦方向に所定の間隔で配筋することが義務化されている。
また、塀の高さが高くなると、控え壁などを設ける必要も出てくる。
【0003】
すなわち、コンクリートブロックは、1個につき、10kg以上の重量があり、倒壊により、下敷きになると、死に到るおそれがある。
しかし,老朽化すると、上記基準を満たしたブロック塀であっても鉄筋が錆びて所定の強度が保てなくなったり、ブロック自体に亀裂が入ったりして、地震の発生により倒壊のおそれは十分にある。
【0004】
そこで、本発明の発明者は、塀本体と、この塀本体を支持する支持脚部を塀本体の水平方向に間欠的に備え、前記塀本体が、少なくとも矩形枠状をした軽量金属材料からなる枠状芯部と、枠状芯部の側周を囲繞する発泡樹脂板からなる発泡樹脂部と、前記発泡樹脂部の表面を覆う化粧板からなる化粧部を備え、前記支持脚部が地面から立ち上がるコンクリート基礎部に、略完全に埋設されていて、前記発泡樹脂部の表面に接着固定された前記化粧板の下端が、前記コンクリート基礎部の表面を覆うように設けられている塀を既に提案している(特許文献1参照)。
【0005】
すなわち、この塀の構造によれば、従来のブロック積みに比べて塀全体の重量が軽量化される。
したがって、地震等で万一倒壊して、通行人等にあたったとしても怪我の度合いを少な
くすることができる。
【0006】
また、従来のブロック積みのように高い位置まで配筋する必要がなく、施工性もよい。
発泡樹脂部が、発泡樹脂板で形成されているので、現場合わせで、高さや幅詰めがしやすい。
しかも、発泡樹脂板は、いろいろな厚みのものが上市されているので、市販のものを利用しやすい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特許6934845号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかし、上記特許文献1の塀の構造の場合、樹脂発泡層を保護する化粧層としてアルミニウムやアルミニウム合金からなる板材で挟み込む樹脂製の芯材を挟みこむようにした複合板(たとえば、株式会社タカショー、商品名エバーアートボード)が用いられていたため、樹脂発泡層を保護する十分な強度を備えている、意匠性に優れているという利点をそなえているのであるが、このような複合板は、発泡樹脂板のように、カッターやハサミなどの手工具を用いて容易に現場加工で微細な寸法調整や形状調整をしにくいという問題がある。
【0009】
本発明は、上記事情に鑑みて、軽量で、現場施工で微細な調整などの施工性に優れる塀を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0010】
上記目的を達成するために、本発明にかかる塀は、塀本体を有し、この塀本体が、骨組みと、この骨組みの周囲を囲繞する発泡樹脂層と、この発泡樹脂層の外側に積層され、前記発泡樹脂層を保護する保護被覆層を有する塀であって、前記保護被覆層が、易切断性を有していることを特徴とする。
本発明において、易切断性とは、カッターやハサミなど手工具を用いて容易に切断できるものを意味する。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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