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公開番号2025158689
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-17
出願番号2024061482
出願日2024-04-05
発明の名称シェイク用冷菓
出願人森永乳業株式会社
代理人弁理士法人深見特許事務所
主分類A23G 9/00 20060101AFI20251009BHJP(食品または食料品;他のクラスに包含されないそれらの処理)
要約【課題】専用の製造装置を用いなくとも簡便にシェイクを製造することができる冷菓を提供する。
【解決手段】氷結晶を含む冷菓本体を備え、前記氷結晶の平均直径が80μm以上である、シェイク用冷菓。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
氷結晶を含む冷菓本体を備え、前記氷結晶の平均直径が80μm以上である、シェイク用冷菓。
続きを表示(約 720 文字)【請求項2】
前記冷菓本体が包装体に収容されている、請求項1に記載の冷菓。
【請求項3】
前記氷結晶の直径の分布において、直径100μ超120μm以下の氷結晶が個数基準で20%以上である、請求項1または2に記載の冷菓。
【請求項4】
前記氷結晶の直径の分布において、直径120μm超150μm以下の氷結晶が個数基準で10%以上である、請求項1または2に記載の冷菓。
【請求項5】
請求項1に記載の冷菓の製造方法であって、
原料液をフリージングして気泡を含む部分凍結物を得る工程と、
前記部分凍結物を充填温度に維持して前記氷結晶の成長を促す工程と、
前記部分凍結物を前記充填温度で容器又はモールドに充填する工程と、
を有する、製造方法。
【請求項6】
前記充填温度は、前記原料液の凍結点との温度差が1.5℃以下の範囲内の温度である、請求項5に記載の製造方法。
【請求項7】
請求項1に記載のシェイク用冷菓の前記冷菓本体を含むシェイク前駆体を準備する準備工程と、
前記シェイク前駆体を撹拌する撹拌工程と、を有する、シェイクの製造方法。
【請求項8】
前記シェイク前駆体は、原料飲料をさらに含む、請求項7に記載の製造方法。
【請求項9】
前記準備工程において、前記冷菓本体を加熱する加熱処理を含む、請求項7に記載の製造方法。
【請求項10】
前記加熱処理は、前記冷菓本体にマイクロ波を照射する処理である、請求項9に記載の製造方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、シェイク用冷菓、当該冷菓の製造方法、および当該冷菓を用いたシェイクの製造方法に関するものである。
続きを表示(約 2,700 文字)【背景技術】
【0002】
シェイクは細かい氷と気泡とシロップとを含む飲料であり、例えばファーストフード店のドリンクメニューとして知られている。シェイクは、例えば特許文献1(特開2000-18785号公報)に記載されているような装置を用いて、シロップを存在させた状態の撹拌容器内に氷を供給し撹拌翼を回転させて氷を細かく砕くとともにシロップとの混合を促進して製造することができる。このような専用の製造装置によると、短時間でシェイクを製造することができるものの製造装置の洗浄やメンテナンスが生じる点や装置の大きさから設置スペースの問題等、簡便性を欠く。また、上記のように製造して得られたシェイクに含まれる砕かれた氷は大きく舌触りが悪いことがあり、シェイクの食感を低下させることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2000-18785号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明は、簡便にシェイクを製造することができる冷菓を提供することを目的とする。また本発明は、優れた食感のシェイクを製造することができる冷菓を提供することを目的とする。さらに本発明は、上記のような冷菓の製造方法、及び上記のような冷菓を用いたシェイクの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明は、以下に例示する〔1〕~〔12〕に関する。
〔1〕 氷結晶を含む冷菓本体を備え、前記氷結晶の平均直径が80μm以上である、シェイク用冷菓。
〔2〕 前記冷菓本体が包装体に収容されている、〔1〕に記載の冷菓。
〔3〕 前記氷結晶の直径の分布において、直径100μ超120μm以下の氷結晶が個数基準で20%以上である、〔1〕または〔2〕に記載の冷菓。
〔4〕 前記氷結晶の直径の分布において、直径120μm超150μm以下の氷結晶が個数基準で10%以上である、〔1〕または〔2〕に記載の冷菓。
〔5〕 〔1〕に記載の冷菓の製造方法であって、
原料液をフリージングして気泡を含む部分凍結物を得る工程と、
前記部分凍結物を充填温度に維持して前記氷結晶の成長を促す工程と、
前記部分凍結物を前記充填温度で容器又はモールドに充填する工程と、
を有する、製造方法。
〔6〕 前記充填温度は、前記原料液の凍結点との温度差が1.5℃以下の範囲内の温度である、〔5〕に記載の製造方法。
〔7〕 〔1〕に記載のシェイク用冷菓の前記冷菓本体を含むシェイク前駆体を準備する準備工程と、
前記シェイク前駆体を撹拌する撹拌工程と、を有する、シェイクの製造方法。
〔8〕 前記シェイク前駆体は、原料飲料をさらに含む、〔7〕に記載の製造方法。
〔9〕 前記準備工程において、前記冷菓本体を加熱する加熱処理を含む、〔7〕に記載の製造方法。
〔10〕 前記加熱処理は、前記冷菓本体にマイクロ波を照射する処理である、〔9〕に記載の製造方法。
〔11〕 前記加熱処理は、前記冷菓本体を室温に載置する処理である、〔9〕に記載の製造方法。
〔12〕 前記加熱処理は、前記冷菓本体に前記冷菓本体の温度より高い温度の原料飲料を添加する処理である、〔9〕に記載の製造方法。
【発明の効果】
【0006】
本発明によれば、専用の製造装置を用いなくとも簡便にシェイクを製造することができる冷菓を提供することができる。また、本発明によれば、優れた食感のシェイクを製造することができる。
【発明を実施するための形態】
【0007】
本明細書においては以下の定義が適用される。
本発明における冷菓は、一般的な「冷菓」に分類されるもの、及びフローズンヨーグルトを含む。「冷菓」は、具体的には、アイスクリーム類(アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス)、氷菓を挙げることができる。
アイスクリーム類とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであって乳固形分3.0%以上を含むもの(はっ酵乳を除く)をいう。アイスクリーム類は、含まれる乳固形分と乳脂肪分の量によって、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスの3つに分類される。
一方、乳固形分3.0%未満のものは、前記アイスクリーム類ではなく、食品衛生法に基づく厚生省告示「食品、添加物等の規格基準」により、氷菓として規定されている。
また、フローズンヨーグルトは、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令により、種類別「発酵乳」に分類される。発酵乳は「乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状または液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう」と定められ、成分規格は、「無脂乳固形分8.0%以上、乳酸菌数又は酵母数1000万/mL以上」と規定されている。フローズンヨーグルトは、凍結した発酵乳に該当する。
本発明における冷菓は、氷菓、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、フローズンヨーグルトのいずれであってもよい。
【0008】
本明細書において「シェイク」とは、細かい氷、気泡、シロップを含む飲料を意味し、この定義に含まれる限り、一般的に、「フローズンドリンク」、「スムージー」等で呼称される飲料も該当する。
【0009】
「硬化」とは、水分が凍結し流動性を失った状態になることを意味する。
「フリージング」とは、低温で撹拌しながら氷結晶を増加させる操作を意味する。
「部分凍結物」は、氷結晶を含み、流動性を有するものを意味する。
「~」で表される数値範囲は、特に断りのない限り、~の前後の数値を下限値及び上限値とする数値範囲を意味する。
【0010】
[冷菓]
本発明の冷菓は、氷結晶を含む冷菓本体を備え、前記氷結晶の平均直径が80μm以上である、シェイク用冷菓である。以下、本発明の冷菓の好ましい一形態を説明するが、本発明はこれに限定されない。本実施形態の冷菓は冷菓本体以外に非可食部(例えば、包装体)を有してもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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