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公開番号
2025143141
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-10-01
出願番号
2024042912
出願日
2024-03-18
発明の名称
可搬型供養墓
出願人
個人
代理人
個人
,
個人
主分類
E04H
13/00 20060101AFI20250924BHJP(建築物)
要約
【課題】 葬送習慣の変化や、一方で遺族の葬送心情に応えることができるあらたな手段としての可搬型の供養墓を提案することを課題としたものである。
【解決手段】 人の手持ち動作での可搬形状、可搬重量の供養墓1であって、墓本体10内に空洞状のカロート11が設けられ、このカロート11は、小カプセル状の遺骨収納ケース5を複数収納できるように構成されていることを特徴として成るものであり、可搬型供養墓1を、故人を偲ぶ有形の対象物とすることができ、遺族の葬送心情に応えることができる。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
人の手持ち動作での可搬形状、可搬重量の供養墓であって、墓本体内に空洞状のカロートが設けられ、このカロートは、小カプセル状の遺骨収納ケースを複数収納できるように構成されていることを特徴とする可搬型供養墓。
続きを表示(約 310 文字)
【請求項2】
前記墓本体は、天然又は焼成石材で構成されていることを特徴とする請求項1記載の可搬型供養墓。
【請求項3】
前記墓本体は、従前使用の墓石を再加工して形成されたものであることを特徴とする請求項1記載の可搬型供養墓。
【請求項4】
複数基の墓本体の間において、それらが互いに関係づけられるものであることを示す結束顕示手段を具えていることを特徴とする請求項1または2記載の可搬型供養墓。
【請求項5】
前記結束顕示手段はカロートの開口部を塞ぐ閉鎖体を開放するために、多数種用意される特殊構造の開閉キーであることを特徴とする請求項4記載の可搬型供養墓。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、室内に祭置して、故人を偲ぶ形象物となる可搬型の供養墓に関するものである。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
近時の家族構成をはじめとした社会変化に伴い、伝統的な葬送儀礼に対する意識も変化を見せている。そのような変化の一例として、伝統的な墓地への遺骨の埋葬という従来習慣にとらわれない葬送方式への模索も生じている(例えば特許文献1参照)。
また従来の「家」を主体とした墳墓についても、それを維持することが困難な遺族も多く、いわゆる墓じまいとして遺骨を永代供養墓等に合葬すること等も行われている。
【0003】
しかしながらいずれの場合であっても故人に対する思慕の情感そのものが失われた訳ではなく、何らかの形で故人を偲ぶ有形の対象物が一方で求められている。
更に故人を偲ぶ象徴としての墓は、わが国では「家」を代表する後継者が維持管理の任を務めるという習慣も根強い一方、故人の近親者の中には、墓地から離れて遠隔地に居住しながらも墓に相当するような有形の象徴体を具えたいという思いや、更には、分骨等の手段により身近に故人を偲ぶことができるようにしたいという願望も多くみられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2022-140706公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明はこのような背景を考慮してなされたものであって、葬送習慣の変化や、一方で遺族の葬送心情に応えることができ、更にまた参拝の負担を軽減することのできるあらたな手段としての可搬型の供養墓を提案することを課題としたものである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
すなわち請求項1記載の可搬型供養墓は、人の手持ち動作での可搬形状、可搬重量の供養墓であって、墓本体内に空洞状のカロートが設けられ、このカロートは、小カプセル状の遺骨収納ケースを複数収納できるように構成されていることを特徴として成るものである。
【0007】
また請求項2記載の可搬型供養墓は、前記要件に加え、前記墓本体は、天然又は焼成石材で構成されていることを特徴として成るものである。
【0008】
更にまた請求項3記載の可搬型供養墓は、前記請求項1記載の要件に加え、前記墓本体は、従前使用の墓石を再加工して形成されたものであることを特徴として成るものである。
【0009】
更にまた請求項4記載の可搬型供養墓は、前記請求項1または2記載の要件に加え、複数基の墓本体の間において、それらが互いに関係づけられるものであることを示す結束顕示手段を具えていることを特徴として成るものである。
【0010】
更にまた請求項5記載の可搬型供養墓は、前記請求項4記載の要件に加え、前記結束顕示手段はカロートの開口部を塞ぐ閉鎖体を開放するために、多数種用意される特殊構造の開閉キーであることを特徴として成るものである。
そしてこれら各請求項記載の発明の構成を手段として前記課題の解決が図られる。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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