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公開番号2025130616
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-08
出願番号2024027914
出願日2024-02-27
発明の名称管理装置
出願人日本製鉄株式会社
代理人個人,個人,個人,個人,個人,個人,個人,個人
主分類G06Q 50/08 20120101AFI20250901BHJP(計算;計数)
要約【課題】建築物の特定の工法について技術指導が行われたことをより効率的に管理することを可能にすること。
【解決手段】建築物の特定の工法であって技術指導が行われたことを実施の要件とする認定工法を用いた所定の処理である管理対象処理の実施の要求を受信したことに応じて、前記管理対象処理の実施主体である設計者又は技術者に対して前記技術指導が行われたことを示す条件が満たされている場合に前記管理対象処理の実行を認める制御部を備える管理装置。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
建築物の特定の工法であって技術指導が行われたことを実施の要件とする認定工法を用いた所定の処理である管理対象処理の実施の要求を受信したことに応じて、前記管理対象処理の実施主体である設計者又は技術者に対して前記技術指導が行われたことを示す条件が満たされている場合に前記管理対象処理の実行を認める制御部を備える管理装置。
続きを表示(約 250 文字)【請求項2】
前記制御部は、前記管理対象処理の実施主体である設計者又は技術者に対して前記技術指導が行われたことを示す条件が満たされていない場合に前記管理対象処理の実行に必要な学習の実行を促す、請求項1に記載の管理装置。
【請求項3】
前記制御部は、前記管理対象処理の実施主体である設計者又は技術者に対して前記技術指導が行われたことを示す履歴情報を用いて、前記管理対象処理の実行を認める、又は前記管理対象処理の実行に必要な学習の実行を促す、請求項1又は2に記載の管理装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、管理装置に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
建築物の軽量化や高性能化に寄与する特定の工法(以下「認定工法」という。)が、公的機関による認証を得て実用化されている。このような認定工法の具体例として、建築構造の床梁を設計する際の利用技術がある(例えば特許文献1参照)。より具体的には、横補剛材を省略する工法や、梁端ディテールを工夫することで梁端の低サイクル疲労寿命を向上する工法がある。これらの認定工法では、従来の一般的な設計式では考慮されていなかった細部の設計情報を評価式に織り込むことで、従来の設計式で過剰に考慮されていた安全率が合理的に軽減されて経済設計が実現されている。
【0003】
これらの認定工法が想定する性能を確実に得るためには、実際にこれらの工法を用いた建築物に関与する設計者や現場担当者等(以下「認定工法使用者」という。)が認定工法について理解している必要がある。そのため、認定工法を使用する条件として、工法について認定を受けた組織の技術者が、見込み顧客である認定工法使用者に対し、これらの認定工法の適用範囲や注意事項について技術指導を事前に行うことが義務付けられている。このように義務付けられた技術指導については、主に対面で実施し、例えばどの顧客にいつ実施したかの履歴等を、表計算ソフト等を用いて人手で管理することがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2022-52975号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、今後認定工法が普及しより多くの認定工法使用者に対して技術指導が必要になった場合には、対面での実施と、表計算ソフト等を用いた人手での管理には限界が生じる可能性がある。
【0006】
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、建築物の特定の工法について技術指導の実施をより効率的に管理することを可能にする技術を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明の一態様は、建築物の特定の工法であって技術指導が行われたことを実施の要件とする認定工法を用いた所定の処理である管理対象処理の実施の要求を受信したことに応じて、前記管理対象処理の実施主体である設計者又は技術者に対して前記技術指導が行われたことを示す条件が満たされている場合に前記管理対象処理の実行を認める制御部を備える管理装置である。
【0008】
本発明の一態様は、上記の管理装置であって、前記制御部は、前記管理対象処理の実施主体である設計者又は技術者に対して前記技術指導が行われたことを示す条件が満たされていない場合に前記管理対象処理の実行に必要な学習の実行を促す。
【0009】
本発明の一態様は、上記の管理装置であって、前記制御部は、前記管理対象処理の実施主体である設計者又は技術者に対して前記技術指導が行われたことを示す履歴情報を用いて、前記管理対象処理の実行を認める、又は前記管理対象処理の実行に必要な学習の実行を促す。
【発明の効果】
【0010】
本発明により、建築物の特定の工法について技術指導が行われたことをより効率的に管理することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)

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