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公開番号
2025114034
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-05
出願番号
2024008426
出願日
2024-01-24
発明の名称
積み重ね用補助具
出願人
個人
代理人
主分類
B65D
21/02 20060101AFI20250729BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約
【課題】例えばティッシュペーパーを使おうとした時に実は最後の1枚だけだったというストレスを回避しうる、積み重ね用補助具を提供する。
【解決手段】リザーブ用のティッシュペーパーボックスの上面に日常使用用のティッシュペーパーボックスを安定的に積み重ね、仮に前記日常使用用のティッシュペーパーボックスがにわかに空になるという不測の事態が発生したとしてもこれを簡単に取り外す事ができ、前記リザーブ用のティッシュペーパーボックスに内蔵されたティッシュペーパーを即座に取り出して使用できる様にする。
【選択図】図7
特許請求の範囲
【請求項1】
第1の面と第2の面を備えたアングルの内側の折れ目線上の中間の任意位置に、前記第1の面と前記第2の面ともに直角をなす第3の面を備え、前記第3の面の水平面上に設置するとともに前記第3の面の水平面上を固着部とする下箱固定部材を設け、前記第1・第2・第3の面上に上箱の一部を設置する事を特徴とする積み重ね用補助具。
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【請求項2】
前記下箱固定部材として、刺状突起様の凸構造を備えてなる事を特徴とする請求項1記載の積み重ね用補助具。
【請求項3】
前記下箱固定部材として、着脱可能な粘着材を備えてなる事を特徴とする請求項1記載の積み重ね用補助具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は例えばティッシュペーパーを複数枚使いたい時に実は最後の1枚だけだったというストレスを回避するために、リザーブ用のティッシュペーパーボックスの上面に日常使用用のティッシュペーパーボックスを安定的に積み重ね、仮に前記日常使用用のディッシュペーパーボックスがにわかに空になるという不測の事態が発生したとしてもこれを簡単に取り外す事ができ、前記リザーブ用のティッシュペーパーボックスに内蔵されたティッシュペーパーを即座に取り出して使用できる積み重ね用補助具に関するものである。
続きを表示(約 2,200 文字)
【背景技術】
【0002】
例えばティッシュペーパーはなくてはならない日常品であるが、様々なサイズが存在する市販のティッシュペーパーボックスを安定的に積み重ねさせる事ができ、一部のティッシュペーパーボックスをリザーブ用としつつ緊急時に即座に活用できる有効な補助具は今までなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2006-213398
実開昭62-008971
特開2015-224034
特許7104420
特開2015-107808
特許3561873
特開h09-058686
特許6566448
特許5426215
実登3020758
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
例えば ティッシュペーパーボックスは軽い上に表面がつるつるに加工されている事が多く、そのまま積み重ねつつ下段のティッシュペーパーボックスをリザーブ用としようとしても安定しないため困難である。
【0005】
粘着テープや両面テープ、あるいは接着剤など既存の固着材をそのまま用いても例えばティッシュペーパーボックスを安定的に積み重ねる事はもちろんできるが、分離させるには引き剥がさざるを得ず、場合によっては固着箇所が破れてしまいそれまでリザーブ用であった下段のティッシュペーパーボックス(新品のティッシュペーパーボックス)を日常使用用に転用しようとしても外観を損なわせてしまう可能性がある。また例えばこぼした飲料などで両手が濡れてしまったという緊急事態に対応するには、引き剥がす時にそれまでリザーブ用であった下段(新品)のティッシュペーパーボックスまで手についた飲料で汚してしまう可能性もある。
【0006】
例えばエラストマー樹脂など繰り返し何度でも貼り剥がしができる固着材を直接使用しても例えばティッシュペーパーボックスを安定的に積み重ねる事は可能ではあるが、ガイド部は備えていないためきれいに端をそろえて重ねるにはそれ相応に神経を要する。また分離させる時には両手を使って分離させなければならず、例えばこぼした飲料などで両手が濡れてしまったという緊急事態に対応するにはそれまでリザーブ用であった下段のティッシュペーパーボックスまで手についた飲料で汚してしまう可能性がある。
【0007】
特許文献1の発明の手法(具体的には、下段のティッシュペーパーボックスのふた部23と上段のティッシュペーパーボックスの底部19とを粘着部材28で接合する手法)を流用しさえすれば、例えば複数の市販のティッシュペーパーボックスを安定的に積み重ねつつ分離させた時にもそれまでリザーブ用であった下段のティッシュペーパーボックスの外観も損なわせないが、仮に市販のティッシュペーパーボックスにおいてこの手法を用いようとしても相当の熟練が必要であり現実的な手法とは言えない。また分離させる時には両手で分離さなければならず、例えばこぼした飲料などで両手が濡れてしまったという緊急事態に対応する場合にはそれまでリザーブ用であった下段のティッシュペーパーボックスまで手についた飲料で汚してしまう可能性もある。
【0008】
特許文献2の発明の手法(具体的には、上段のティッシュペーパーボックスと下段のティッシュペーパーボックスの間に分離させるための紐3をおき、さらに前記紐3の上から上段のティッシュぺーパーボックスと下段のティッシュペーパーボックスとを接合する薄いテープ4を貼る手法)を流用しさえすれば、例えば複数の市販のティッシュペーパーボックスを安定的に積み重ねつつ分離させた時にもそれまでリザーブ用であった下段のティッシュペーパーボックスの外観をさほど損なわせないとは思われるが、市販のティッシュペーパーボックスにおいてこの手法を用いるにはそれなりに面倒な作業であり現実的な手法とまでは言えない。また分離させる時には両手で分離作業を行わなければならず、例えばこぼした飲料などで両手が濡れてしまったという緊急事態に対応するにはそれまでリザーブ用であった下段のティッシュペーパーボックスまで手についた飲料で汚してしまう可能性もある。
【0009】
特許文献3の発明は、紙箱ホルダー3の底部312と背部313(本発明に照らすと第1の面と第2の面)に保持針32(刺状突起様の凸構造)を備えた側部311(第3の面)を備えてはいるが、折れ目線上の中間の任意位置ではなく折れ目線上の片端に限定されている。
【0010】
特許文献4~9の発明は、ガイド部材が開口された箱体の側板(垂直面)に直接固着されるか、あるいは開口された箱体の上部の直線状の狭小部に嵌め込まれたコの字状の棒材の側部(垂直部)に固着されており、水平面上には固着されていない。またその証として、例えば側板(側部)を全て露出させていない(つまり、側板の少なくともその片面が水平面によって覆い隠されている)市販のティッシュペーパーボックスに固着させる事ができない。
(【0011】以降は省略されています)
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