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公開番号2025112143
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-31
出願番号2024006249
出願日2024-01-18
発明の名称絵具
出願人株式会社呉竹
代理人弁理士法人藤本パートナーズ
主分類C09D 201/00 20060101AFI20250724BHJP(染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用)
要約【課題】意図して色の分離を表現しやすい絵具を提供する。
【解決手段】粒子径が1.0μm以上の着色樹脂ビーズである第1の色材と、粒子径が0.5μm以下の着色顔料である第2の色材と、体質顔料と、を含み、前記第2の色材が前記第1の色材とは異なる色相を呈する、絵具である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
粒子径が1.0μm以上の着色樹脂ビーズである第1の色材と、
粒子径が0.5μm以下の着色顔料である第2の色材と、
体質顔料と、を含み、
前記第2の色材が前記第1の色材とは異なる色相を呈する、絵具。
続きを表示(約 330 文字)【請求項2】
前記体質顔料は、25℃での比重が前記第1の色材よりも大きい、請求項1に記載された絵具。
【請求項3】
前記体質顔料には胡粉が含まれる、請求項1又は請求項2に記載された絵具。
【請求項4】
前記第1の色材は蛍光色素を含む前記着色樹脂ビーズであり、前記第2の色材は非蛍光の前記着色顔料である、請求項1又は請求項2に記載された絵具。
【請求項5】
前記第1の色材が呈する色相と前記第2の色材が呈する色相とは、マンセル色相系の色相環において90°以上270°以下離れている、請求項1又は請求項2に記載された絵具。
【請求項6】
固形絵具である、請求項1又は請求項2に記載された絵具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、色の分離を表現しやすい絵具に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、着色顔料と、体質顔料とを含み、体質顔料が均一な形状を有する粒子であることを特徴とする絵具組成物が開示されている。この絵具組成物では、体質顔料として、均一な形状を有する軽質炭酸カルシウムを使用している。この絵具組成物では、体質顔料として不定形の重質炭酸カルシウムを用いた場合とは相違して、画用紙等に塗布した塗膜を厚くすることができるので被覆力が高められ、着色顔料の隠蔽力を効果的に高めることが可能な旨、特許文献1で説明されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2000-72988号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
一方、絵具を開発する際、絵具が呈する色相を調整するために、2種以上の色材を混合して1つの絵具を試作する場合がある。しかし、従来、1つの絵具はムラのない均一な1つの色相を呈することが、要望されている。このため、ムラのある不均一な絵具は、品質に不具合があると判定されている。この判定の基準を転換して、むしろ、意図して色の分離を表現しやすい絵具を開発できれば、そのように開発された絵具は、例えば絵画等において多様な色彩を表現しやすい新たな手段となり、望ましいと考えられる。
【0005】
そこで、本発明の課題は、意図して色の分離を表現しやすい絵具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記の課題を解決するために、一実施形態に係る絵具は、粒子径が1.0μm以上の着色樹脂ビーズである第1の色材と、粒子径が0.5μm以下の着色顔料である第2の色材と、体質顔料と、を含み、前記第2の色材が前記第1の色材とは異なる色相を呈する。
【0007】
斯かる絵具によれば、水を含ませた状態で絵具を紙に塗布すると、第2の色材である着色顔料の粒子は、粒子径が比較的小さいので、水と共に、紙を構成している繊維どうしの隙間へ浸透し拡散されやすい。一方、第1の色材である着色樹脂ビーズは、粒子径が比較的大きいので、体質顔料の粒子に干渉されて目止めされやすく、紙を構成している繊維どうしの隙間に浸透しにくく拡散されにくい。つまり、絵具を塗布された紙において、第2の色材である着色顔料の粒子は、第1の色材である着色樹脂ビーズよりも、紙の広範囲へと拡散されやすい。このため、絵具を塗布された紙において、第1の色材が呈する色相が比較的濃い部位と、第2の色材が呈する色相が比較的濃い部位とが、それぞれ別に現れやすい。
【発明の効果】
【0008】
以上に説明したように本発明によれば、意図して色の分離を表現しやすい絵具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、実施例2に係る絵具を水と共に水彩紙に塗布した際に、第1の色材が呈する色相(蛍光の赤色)が現れた部位と、第2の色材が呈する色相(非蛍光の青色)が現れた部位とが、該水彩紙において分離して出現した様子の一例を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
一実施形態に係る絵具(以下「本絵具」ともいう)は、第1の色材と、第2の色材と、体質顔料と、を含む水彩絵具(水彩画用の絵具組成物)である。
(【0011】以降は省略されています)

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