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公開番号
2025106498
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-15
出願番号
2025064958,2022534166
出願日
2025-04-10,2020-12-07
発明の名称
組織再生多剤カクテル及びその送達のための装置
出願人
トラスティーズ オブ タフツ カレッジ
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
A61M
35/00 20060101AFI20250708BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】創傷した、損傷した、若しくは負傷した付属器官などの対象における組織、又は創傷した、損傷した、若しくは負傷した器官などの対象内の組織の再生を促進する。
【解決手段】創傷した、損傷した、若しくは負傷した付属器官などの対象における組織、又は創傷した、損傷した、若しくは負傷した器官などの対象内の組織の再生を促進するための装置、組成物、及び方法を開示する。開示される装置、組成物、及び方法は、ウェアラブルスリーブ及び再生組成物を含み又は利用する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
対象の組織における部位での組織再生の刺激のための装置であって:
組織収容端部、前記組織収容端部と反対側にある押圧部材収容端部、及び前記組織を収容するように構成されている内部チャンバを有する外側スリーブ;
押圧部材;
前記外側スリーブ内に設置されている内側スリーブにおいて、再生のための前記組織の部位を収容するための端部、再生のための前記組織の部位を収容する前記端部と反対側にある、前記押圧部材を嵌め合わせるための嵌め合い収容端部、及び再生ための前記組織の部位を収容するように構成されている内部チャンバを有し、
前記押圧部材が、前記押圧部材収容端部を通って前記外側スリーブの前記内部チャンバ内に延びるように且つ、前記組織に向かって前記内側スリーブの前記嵌め合い収容端部をバイアスするように構成されており、
前記押圧部材は、再生のための前記組織の部位の少なくとも一部を、前記内側スリーブの前記内部チャンバの部分と接触して置く、前記内側スリーブ;
前記外側スリーブの前記組織収容端部と嵌め合わせ可能であり、前記組織を収容するように構成されている開口を備える第1エンドキャップ;並びに
前記外側スリーブの前記押圧部材収容端部と嵌め合わせ可能な第2エンドキャップであり、前記第2エンドキャップは、前記押圧部材と連結される、前記第2エンドキャップを備える、装置。
続きを表示(約 880 文字)
【請求項2】
前記組織が、付属器官又は器官の部分である、請求項1に記載の装置。
【請求項3】
前記組織収容端部と嵌め合わせ可能な前記第1エンドキャップを前記外側スリーブに選択的に連結するための前記外側スリーブの前記組織収容端部内に設置可能である第1ネジ式アダプタをさらに備え、前記第1エンドキャップが、前記第1ネジ式アダプタのネジ山を収容するように構成されている溝を有する、請求項1に記載の装置。
【請求項4】
前記押圧部材と嵌め合わせ可能な前記第2エンドキャップを前記外側スリーブに選択的に連結するための前記外側スリーブの前記押圧部材収容端部内に設置可能である第2ネジ式アダプタをさらに備え、前記第2エンドキャップが、前記第2ネジ式アダプタのネジ山を収容するように構成されている溝を有する、請求項1に記載の装置。
【請求項5】
前記押圧部材が、前記内側スリーブの前記嵌め合い収容端部を収容するように構成されているシート部を含み、又は、前記第2エンドキャップのシート部にあるように構成されている嵌め合い端部を含む、請求項1に記載の装置。
【請求項6】
前記内側スリーブの前記嵌め合い収容端部が、前記嵌め合い収容端部において前記内部チャンバを封止により閉鎖する多孔質フィルタ媒体を含む、請求項1に記載の装置。
【請求項7】
前記多孔質フィルタ媒体が、合成又はポリマー性膜である、請求項6に記載の装置。
【請求項8】
前記多孔質フィルタ媒体及び前記押圧部材間に位置付けられている圧縮可能な部材をさらに備える、請求項6に記載の装置。
【請求項9】
前記圧縮可能な部材が、綿又はカプセル化されたゲルを含む、請求項8に記載の装置。
【請求項10】
前記内側スリーブが、前記内側スリーブの前記内部チャンバを少なくとも部分的に充填するタンパク質又はポリマー性マトリックスを含む、請求項1に記載の装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
関連出願の相互参照
この出願は、2019年12月6日に提出された米国仮特許出願第62/944,707号の優先権の利益を主張し、その全内容が参照により本明細書に援用される。
続きを表示(約 2,400 文字)
【0002】
連邦政府による資金提供を受けた研究開発の記載
この発明は、国立衛生研究所によって与えられた助成金番号AR055993の下で政府支援によりなされたものである。政府は、本発明において一定の権利を有する。
【0003】
技術分野
本発明の分野は、再生医療に関する。より詳細には、本開示は、必要とされる対象において又は対象内で組織の再生を促進するための装置、組成物、及び方法に関する。開示される装置は、ウェアラブルスリーブを含み、開示される組成物は、再生組成物を含む。
【背景技術】
【0004】
米国単独でのヒトの四肢欠損の有病率は、今後30年で大幅に増加することが予期され、2050年までに1年につき3.6百万の個体が罹患し(Ziegler-Graham et al.,2008)、糖尿病患者、戦争の兵役経験者)、心的外傷の生存者(、及び、切断術の事象において選択肢が制限されている)末梢動脈疾患に罹患している個体がそのままになってしまうことになる。
【0005】
これまでの努力は、the use of electrical stimulation(Borgens(1982)
Science
217,747-750;Leppik et al.(2015)
Sci.Rep.
,5,18353;Smith、(1981)
Bioelectrochem.and Bioenergetics
,8(6),661-670)、tissue-guiding biomaterials(Suckow et al.(1999)
J.of Invest.Surg.
、12(5),277-287)、progenitor cell transplantation(Lin et al.,(2013)
Dev.Cell
,24(1),41-51)、及びthe regulation of key molecular pathways(Kawakami et al.、(2006)
Genes & Dev.
、20(23),3232-3237;Yokoyama et al.,(2001)
Dev.Biology
,233(1),72-79)を含めた、四肢再生を誘導することを企図したものである。しかし、これらは、新しい四肢の有意な成長及びパターン形成を回復するにおいて、大した成果はなかった。
【0006】
組織再生は、心的外傷又は切断術の際に失った切除器官又は付属器官を復元することに全体に結び付く一連の生物学的事象を含む。典型的な創傷治癒応答及び再生応答間には明確な相違がある。これらの2つのプロセスは、多くの実施形態において類似しているが、完全に異なる最終産物を結果として生じさせる。正常な創傷治癒の過程において、多くの複雑な生物学的構造、例えば、汗腺、管及び毛包が復元され得ない、なぜなら、そうするための生物マシーナリーが利用可能でないからである。典型的な成体哺乳類の皮膚創傷において、これらの構造は、再生されない、なぜなら、これらの組織及び器官の発生は、高度に特異的な生物学的プロセスを含むからである。また、正常な創傷閉鎖及び瘢痕形成は、これらの構造が再生するのに適切な環境を提供しない。付加再生は、一方で、全ての原型構造が、当該原型の複製によって置き換えられるプロセスである。
【0007】
いくらかの複雑な動物、例えば、アホロートルは、四肢、眼、及びそれらの全体にわたる他の全器官を自然に再生するが、哺乳類は、制限された再生を概して示し、有尾類が有するようなかかる柔軟性及び分化転換能を概して示さない。青年期に向かって成熟した無尾類は、切断した組織に埋め込まれた徐放ビーズを通して送達される再生誘発因子に暴露されたとき、それらの切断した又は負傷した四肢を再生することができる。再生プロセスの誘発のための組織前駆細胞もまた、用途を有することもあり;幼生の四肢前駆細胞が、同じWnt、Shhシグナリングを活性化してパターン形成を促進することが示されている。
【0008】
しかし、完全に非再生の強度変態後(成体)ゼノパスが、再生に有用な動物モデルとしてどのように良好に働き得るかは、成体カエルが特徴のない軟骨スパイクを生じる代わりに切断術の際にそれらの後肢を再生することができない(Suzuki et al.,(2006)
Sci.World J.
,6:26-37)ため、知られていない。
【0009】
再生スリーブは、創傷した組織の組織再生に使用されてきた。従来のスリーブは、針が創傷空間内の媒体を繰り返し交換することを可能にする隔膜、創傷を湿った状態に保つ液体リザーバ、及び液体が当該スリーブから出るのを防止する液密シールを含む。しかし、かかる従来のスリーブは、いくつかの制限を受ける。いくつかの場合において、液密シールは、強過ぎて、組織壊死につながる場合がある。針を介しての媒体の置き換えは、創傷床に直接影響する場合がある。
【0010】
さらに、従来の組織再生デバイスは、長期処置には好ましくない膠を利用して対象に典型的には取り付けられる。膠を使用して再生デバイスを取り付けることは、2つの主な不利点を有する。膠は、取り付け後のデバイスに与える可撓性調整が欠如している。また、手術及びデバイスの間に、取り扱いによる合併症が存在する。
(【0011】以降は省略されています)
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