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公開番号
2025082215
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-28
出願番号
2023204951
出願日
2023-11-16
発明の名称
発進坑口のエントランス装置
出願人
株式会社金澤製作所
代理人
主分類
E21D
9/06 20060101AFI20250521BHJP(地中もしくは岩石の削孔;採鉱)
要約
【課題】シールドマシンとエントランスフレームとの間に形成される空間に流入し堆積する土砂や泥を排出し、エントランスフレームに固定されたパッキンの損傷を防止して十分な止水性を確保し、シールドマシンを支障なく支持するエントランス装置の提供。
【解決手段】シールドマシンとエントランスフレームとの間に形成される空間に流入し堆積した土砂や泥を、エントランスフレームの内周面から発進坑口の外部に向かって排出する排出路を備えるトンネル坑口のエントランス装置。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
シールドマシンが発進する発進坑口のエントランス装置であって、
前記シールドマシンが挿入進行可能なように環状に形成されたエントランスフレームと、
前記エントランスフレームの内周面に固定された環状のシートであり、トンネル掘削時に前記シールドマシンの外周面に密着するパッキンと、
前記パッキンに対して前記シールドマシンの進行方向後方に配設され、前記パッキンの周方向に沿って環状に並べられ、前記シールドマシンの進行方向に回動可能なフラップと、
前記シールドマシンと前記エントランスフレームとの間に形成される空間に流入し堆積した土砂や泥を前記エントランスフレームの内周面から前記発進坑口の外部に向かって排出する排出路と、を備える前記発進坑口のエントランス装置。
続きを表示(約 180 文字)
【請求項2】
前記エントランスフレームの内周面に形成した前記排出路の入り口に、破砕具を備える請求項1記載の排出路。
【請求項3】
前記破砕具が1枚または複数の刃物から構成される請求項2記載の排出路。
【請求項4】
前記排出路の入り口に向かって排出路の出口から圧縮気体を送るための圧縮機を備える請求項1記載の排出路。
発明の詳細な説明
【発明の詳細な説明】
【】
【技術分野】
【0001】
本発明は、シールドマシンを用いてトンネルを掘削する際に、シールドマシンの発進坑口に設置するエントランス装置に関するものであり、具体的には、エントランス装置の止水性を確保し、同時にシールドマシンの走行を維持するために、シールドマシンとエントランス装置との間に形成される空間に流入し堆積した土砂や泥を排出するための排出路に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
地盤中を掘削し、地下鉄などの軌道や自動車道路を構築するために、シールドマシンマシンと呼ばれるトンネル掘削機が多く利用されている。これは、まず地盤を掘り起こして発進立坑1と呼ばれる坑道を形成して図1に示すようなシールドマシン2を搬入し、次に発進立坑1の側壁1aに発進坑口3を設けてからシールドマシン2を発進坑口3に挿入し、地中を堀削する。
【0003】
通常、トンネル4は地下水位より深い地中に構築されるため、トンネル4には多量の水やガスが発生する。そこで、トンネル4内の水抜きやガス抜きと、発進坑口3とシールドマシン2との間の止水とを目的として、特許文献1に記載されているエントランス装置5が設けられる。
【0004】
エントランス装置5は、図2に示すように発進坑口3の内径と同じ外径を有する環状に形成されたエントランスフレーム6を有する。エントランスフレーム6には、図2に示すように、トンネル4内に発生した水やガスをトンネル4内から発進坑口3に向かって除去するために、その内周面6aに水・ガス抜き配管7が設けられる。
【0005】
水・ガス抜き配管7は、図2に示すように、エントランスフレーム6の径方向上側の内周面6aと、下側の内周面6aに設置される。設置される数は限定されず、堀削の状況に応じて決められる。トンネル4内に発生した水やガスは、自らが持つ圧力によって、水・ガス抜き配管7を経由して発進坑口3の外部に導かれる。
【0006】
発進坑口3とシールドマシン2との間の止水のために、エントランスフレーム6には、図2に示すようにエントランスフレーム6の内周面6aにパッキン押えリング8を挟んでパッキン9とフラップ10が固定される。
【0007】
パッキン9はシールドマシン2の外周面2aに密着して止水を行い、同時にシールドマシン2の振動を吸収するための部材であり、可撓性および弾性を有するゴム部材等によって構成された環状の1枚のシートであり、シールドマシン2の外周径よりも小さな内周径を有する。図3に示すように、シールドマシン2の推進に伴い、パッキン9の自由端9aがシールドマシン2の進行方向に屈曲してシールドマシン2の外周面2aに密着することにより、発進坑口3とシールドマシン2との間を止水する。
【0008】
フラップ10は図3に示すようにパッキン9に対してシールドマシン2の進行方向後方に配設された複数の短冊状の部材からなり、パッキン9の周方向に沿って環状に並べられ、シールドマシン1の進行方向に対して回動可能になっている。フラップ10は、鋼製のフラップ部10aと、鋼製のベース板10bと、ヒンジ10cを含む。フラップ部10aの端部が、ヒンジ10cを介してベース板10bに回動可能に連結されている。そして、シールドマシン2の進行に伴い、フラップ10がシールドマシン2の進行方向に回動してパッキン9を押さえつけることにより、パッキン9の自由端9aが裏返ることを防止する。
【0009】
図3に示すように、エントランスフレーム6の内周面6aに内周面6aからシールドルドマシン2に向かって、パッキン9の固定端9b、パッキン押えリング8、フラップ10のベース板10bの順に積み重ねられ、これらがボルト11によってエントランスフレーム6に固定されている。
【0010】
特許文献1の方法によって止水は可能なものの、図3のようにシールドマシン2とエントランスフレーム6との間に形成される空間12に土砂や泥13が流入し、パッキン9に接触するまで堆積すると、堆積した土砂や泥13の締め付け力によってパッキン9の自由端9a近傍が抑圧される。この状態でシールドマシン2が進行すると、パッキン9の自由端9aがシールドマシン2の進行方向に引き伸ばされ、引きちぎられるという事故が発生している。このため、十分な止水性が得られない、シールドマシン2を支えることができず、シールドマシン2の走行を維持することができない問題があった。
(【0011】以降は省略されています)
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