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公開番号2025073704
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-13
出願番号2023184712
出願日2023-10-27
発明の名称画像形成装置
出願人沖電気工業株式会社
代理人個人
主分類G03G 21/00 20060101AFI20250502BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約【課題】印刷不可能範囲を有する連続記録媒体に対し高品質な印刷処理を行い得るようにする。
【解決手段】画像を形成する画像形成部と、搬送路の途中に設けられ、前記画像形成部により形成された画像を連続記録媒体に転写する転写部と、前記画像形成部を用いて形成した調整パターンを読み取る読取部と、前記読取部による前記調整パターンの読取結果に基づいて前記画像形成部を調整する制御部と、前記搬送路の幅方向における前記調整パターンの範囲を視覚的に示すガイド部と、前記搬送路の途中に設けられ、前記連続記録媒体を検出する検出部と、前記検出部の検出結果に基づいて、前記搬送路の幅方向における前記調整パターンの範囲が前記連続記録媒体の印刷可能範囲内にない場合に、前記ガイド部が示す範囲に前記連続記録媒体の前記印刷可能範囲をセットするよう通知する通知部とを備える。
【選択図】図20


特許請求の範囲【請求項1】
媒体挿入部と、
前記媒体挿入部にセットされた連続記録媒体を搬送路に沿って搬送する搬送部と、
画像を形成する画像形成部と、
前記搬送路の途中に設けられ、前記画像形成部により形成された画像を前記連続記録媒体に転写する転写部と、
前記画像形成部を用いて形成した調整パターンを読み取る読取部と、
前記読取部による前記調整パターンの読取結果に基づいて前記画像形成部を調整する制御部と、
前記搬送路の幅方向における前記調整パターンの範囲を視覚的に示すガイド部と、
前記搬送路の途中に設けられ、前記連続記録媒体を検出する検出部と、
前記検出部の検出結果に基づいて、前記搬送路の幅方向における前記調整パターンの範囲が前記連続記録媒体の印刷可能範囲内にない場合に、前記ガイド部が示す範囲に前記連続記録媒体の前記印刷可能範囲をセットするよう通知する通知部と
を備える
ことを特徴とする画像形成装置。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記ガイド部は、前記搬送路の幅方向における前記調整パターンの範囲を視覚的に示すマークであり、前記搬送路の幅方向において、当該範囲と同じ位置に設けられている
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項3】
前記ガイド部は、
前記搬送路の幅方向における大きさが、前記調整パターンの範囲と同じである
ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項4】
前記ガイド部は、
前記媒体挿入部に設けられている
ことを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。
【請求項5】
前記検出部は、
前記搬送路の途中に設けられ、前記連続記録媒体の前記印刷可能範囲を検出する第1の検出部と、前記搬送路の途中に設けられ、前記連続記録媒体の前記印刷可能範囲を検出する第2の検出部とを有し、
前記第1の検出部の検出位置は、前記搬送路の幅方向において、前記調整パターンの範囲の一端と同じ位置に設けられ、
前記第2の検出部の検出位置は、前記搬送路の幅方向において、前記調整パターンの範囲の他端と同じ位置に設けられている
ことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の画像形成装置。
【請求項6】
前記通知部は、
前記第1の検出部と前記第2の検出部の少なくとも一方が前記印刷可能範囲を検出しない場合に、前記ガイド部が示す範囲に前記連続記録媒体の前記印刷可能範囲をセットするよう通知する
ことを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。
【請求項7】
前記連続記録媒体は、
前記印刷可能範囲が搬送方向に間隔を空けて複数形成された媒体であり、
前記連続記録媒体における前記印刷可能範囲に関する情報である媒体情報を取得する媒体情報取得部と、
複数の前記調整パターンを含む調整画像が記憶された記憶部と、
前記媒体情報を基に、前記調整画像におけるそれぞれの前記調整パターンを前記印刷可能範囲にそれぞれ収めるよう、前記連続記録媒体に対し前記調整パターンをそれぞれ割り当てる位置を決定する割当決定部と、
をさらに備え、
前記画像形成部は、
前記搬送部により搬送された前記連続記録媒体の前記印刷可能範囲内における前記割り当てられた位置と対応するように、前記調整パターンの画像をそれぞれ形成する
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項8】
前記連続記録媒体は、台紙に複数のラベルが貼り付けられたダイカットラベル紙であり、当該ラベルが前記印刷可能範囲となっている
ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は画像形成装置に関し、例えば電子写真方式により記録媒体に画像を形成するものに適用して好適なものである。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
従来、電子写真式の画像形成装置では、例えば所定の上位装置から供給される印刷ジョブを基に印刷データを生成する制御部、記録媒体としての用紙を搬送する搬送部、印刷データに基づいたトナー画像を形成する画像形成部、トナー画像を用紙に定着させる定着部等を有するものが広く普及している。また画像形成装置としては、画像形成部により形成されたトナー画像を中間転写ベルトに転写し、該トナー画像を該中間転写ベルトから用紙に転写させる、中間転写方式と呼ばれる構成のものも広く普及している。
【0003】
この画像形成装置では、例えば周囲の温度や湿度、或いは各種部品のばらつき等により、用紙に印刷される画像の濃度や位置等が適切な値や範囲から外れる場合がある。そこで画像形成装置として、例えば中間転写ベルトにおける幅方向(主走査方向)に関する記録媒体の範囲外に所定の調整パターン(濃度検出画像)を形成するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。この画像形成装置では、反射光光センサ等でなる読取部により中間転写ベルトから調整パターンを読み取り、読み取った結果を基に、画像形成部により形成する画像の濃度等を適切に調整し、高品質な印刷処理を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2006-227336号公報(図11等)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで画像形成装置では、いわゆる業務用として構成される場合、その用途や目的に応じて様々に構成される。例えば画像形成装置は、ロール状に巻回された長尺のダイカットラベル紙、すなわち長尺の剥離紙でなる台紙の長手方向に沿って、裏面に粘着剤が付着されたシール状のラベルが複数並べて貼り付けられた記録媒体(以下これを連続記録媒体とも呼ぶ)に対応するように構成される場合がある。このうち台紙は、ラベルを容易に剥離させ得るよう、表面が所定の樹脂等によりコーティングされているため、定着部によるトナー画像の定着が難しい。
【0006】
このようなダイカットラベル紙を使用する場合、画像形成装置では、定着困難な台紙部分に調整パターンを形成してしまうと、当該台紙部分において調整パターンのトナーが適切に定着されずに定着部等を汚損させ、さらには後に搬送されるラベル紙を当該定着部によって汚損させる可能性もある。以下では、ダイカットラベル紙に関して、ラベルが貼り付けられていてトナー画像を適切に定着し得る範囲を印刷可能範囲と呼び、ラベルが貼り付けられていない台紙部分でトナー画像の定着が困難である範囲を印刷不可能範囲と呼ぶ。
【0007】
このように、従来の画像形成装置では、ダイカットラベル紙のような印刷不可能範囲を有する連続記録媒体に調整パターンを形成する場合に、印刷品質の低下を招く恐れや保守作業を必要とすることがある、という問題があった。
【0008】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、印刷不可能範囲を有する連続記録媒体に対し高品質な印刷処理を行い得る画像形成装置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【0009】
かかる課題を解決するため本発明の画像形成装置においては、媒体挿入部と、前記媒体挿入部にセットされた連続記録媒体を搬送路に沿って搬送する搬送部と、画像を形成する画像形成部と、前記搬送路の途中に設けられ、前記画像形成部により形成された画像を前記連続記録媒体に転写する転写部と、前記画像形成部を用いて形成した調整パターンを読み取る読取部と、前記読取部による前記調整パターンの読取結果に基づいて前記画像形成部を調整する制御部と、前記搬送路の幅方向における前記調整パターンの範囲を視覚的に示すガイド部と、前記搬送路の途中に設けられ、前記連続記録媒体を検出する検出部と、前記検出部の検出結果に基づいて、前記搬送路の幅方向における前記調整パターンの範囲が前記連続記録媒体の印刷可能範囲内にない場合に、前記ガイド部が示す範囲に前記連続記録媒体の前記印刷可能範囲をセットするよう通知する通知部とを備える。
【0010】
このように、搬送路の幅方向における調整パターンの範囲が連続記録媒体の印刷可能範囲内に位置しない場合には、前記ガイド部が示す範囲に連続記録媒体の印刷可能範囲をセットするよう通知するようにしたことにより、連続記録媒体の印刷可能範囲外(つまり印刷不可能範囲)に調整パターンを印刷してしまうことを回避できる。これにより本発明は、調整パターンの読取結果に基づき画像形成部を適切に調整でき、且つ、画像を構成する現像剤等が連続記録媒体における印刷不可能範囲に定着されずに各部を汚損させることやこの現像剤等により該連続記録媒体における他の部分を汚損させること等を未然に防止できる。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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