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公開番号2025059614
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-10
出願番号2023169817
出願日2023-09-29
発明の名称シンカー
出願人山田電器工業株式会社
代理人弁理士法人前田特許事務所
主分類A01K 95/00 20060101AFI20250403BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】羽根つきのシンカーの重さを簡単に変えられるようにする。
【解決手段】本発明は、釣り用のシンカーSに関する。シンカーSは、水中での沈降方向を下方とし、該沈降方向とは反対方向を上方とした場合において、ラインを結ぶためのアイ10と、アイ10の下方に設けられた上下方向に沿って延びる1つ以上の羽根11,…,11とを有する第1部材1と、第1部材1の下方で、第1部材1に対して着脱可能な第2部材2とを備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
釣り用のシンカーであって、
水中での沈降方向を下方とし、該沈降方向とは反対方向を上方とした場合において、
ラインを結ぶためのライン結合部と、ライン結合部の下方に設けられた上下方向に沿って延びる1つ以上の羽根とを有する第1部材と、
前記第1部材の下方に設けられ、前記第1部材に対して着脱可能な、錘としての第2部材と
を備える、シンカー。
続きを表示(約 180 文字)【請求項2】
請求項1に記載のシンカーにおいて、
前記シンカーの外方に向かって光を照射する光源部材を更に備え、
前記第1部材及び前記第2部材の少なくとも一方には、前記光源部材が収容された収容部が設けられ、
前記光源部材は、前記第2部材を前記第1部材から取り外した際に、前記収容部から取り出すことができるように外部に露出する、シンカー。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、釣り用のシンカーに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、内部に鳴玉等が配置された中空カプセル(シンカー)の外周部にて、その長手方向に沿って矢羽根状の浮力形成用羽根を有している釣用仕掛けが開示されている(明細書段落0028~0030を参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
登録実用新案3027031号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、シンカーを用いて釣りを行う場合、一般に、対象魚の種類や仕掛けの方法に応じて、シンカーの重さは適宜変更される。釣りをするときには、異なる重さの複数のシンカーを予め準備し、状況に応じてシンカーの重さを変える場合がある。しかし、シンカーの重さを変えるために、シンカーをライン(釣り糸)から外し、ラインをシンカーに結び直すのは手間がかかる。
【0005】
また、特許文献1のもののように、羽根つきのシンカーを重さに応じて複数準備するのは、単純な形状のシンカーを複数準備することに比べて、製造にかかる手間やコストが大きくなる。このため、製造に手間やコストをかけずに、羽根つきのシンカーの重さを変えられるようにしたい。
【0006】
本発明は斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、羽根つきのシンカーの重さを簡単に変えられるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
第1の発明は、釣り用のシンカーであって、水中での沈降方向を下方とし、該沈降方向とは反対方向を上方とした場合において、ラインを結ぶためのライン結合部と、ライン結合部の下方に設けられた上下方向に沿って延びる1つ以上の羽根とを有する第1部材と、前記第1部材の下方に設けられ、前記第1部材に対して着脱可能な、錘としての第2部材とを備える、シンカーに関する。
【0008】
この第1の発明では、錘としての第2部材は、ライン結合部を有する第1部材に対して着脱可能であるので、第1部材にラインを結んだまま、第2部材を重さの異なるものに変更するために取り換えることができる。すなわち、重さの異なる複数の第2部材を準備しておけば、シンカーの重さを変えるためにラインをシンカーに結び直すことなく、シンカーの重さを簡単に変えることができる。
【0009】
第2の発明は、第1の発明において、前記シンカーの外方に向かって光を照射する光源部材を更に備え、前記第1部材及び前記第2部材の少なくとも一方には、前記光源部材が収容された収容部が設けられ、前記光源部材は、前記第2部材を前記第1部材から取り外した際に、前記収容部から取り出すことができるように外部に露出する。
【0010】
ある種の魚に対しては、光を照射することによって、集魚効果があることが知られている。この第2の発明は、シンカーの外方に向かって光を照射する光源部材を備えるので、前記ある種の魚に対する集魚効果が得られる。また、光源部材は、第2部材を第1部材から取り外した際に、収容部から取り出すことができる。このため、光源部材が不要な場合に、光源部材をシンカーから容易に取り外すことができ、また光源部材をメンテナンスしやすくなるなど、便利である。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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