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公開番号
2025058584
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-09
出願番号
2023168598
出願日
2023-09-28
発明の名称
片持ち階段の支持構造
出願人
株式会社LIXIL
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
E04F
11/022 20060101AFI20250402BHJP(建築物)
要約
【課題】安全性が向上された片持ち階段を提供すること。
【解決手段】踏み板と、踏み板を下方から支持する下側支持具と、を備える片持ち階段の支持構造であって、踏み板、及び下側支持具の一端側の鉛直上方、及び鉛直下方にそれぞれ配置され、踏み板、及び下側支持具を挟持して固定する固定部材を備える、片持ち階段の支持構造。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
踏み板と、前記踏み板を下方から支持する下側支持具と、を備える片持ち階段の支持構造であって、
前記踏み板、及び前記下側支持具の一端側の鉛直上方、及び鉛直下方にそれぞれ配置され、前記踏み板、及び前記下側支持具を挟持して固定する固定部材を備える、片持ち階段の支持構造。
続きを表示(約 720 文字)
【請求項2】
前記下側支持具は、前記踏み板の下面に当接する板状の支持プレートと、前記支持プレートの下方に突出するリブと、を備える、請求項1に記載の片持ち階段の支持構造。
【請求項3】
前記固定部材は、少なくとも前記支持プレートを前記踏み板と共に挟持して固定する、請求項2に記載の片持ち階段の支持構造。
【請求項4】
前記固定部材は、前記支持プレート及び前記リブを前記踏み板と共に挟持して固定する、請求項2に記載の片持ち階段の支持構造。
【請求項5】
前記リブは、前記固定部材に対し躯体側から固定具が挿入されて固定される、請求項2に記載の片持ち階段の支持構造。
【請求項6】
前記リブは、前記固定部材に設けられた凹部に配置されると共に、前記固定部材に対し下方から固定具が挿入されて固定される、請求項2に記載の片持ち階段の支持構造。
【請求項7】
前記踏み板は、繊維強化プラスチックにより構成される、請求項1又は2に記載の片持ち階段の支持構造。
【請求項8】
前記踏み板は、炭素繊維強化プラスチックにより構成される、請求項1又は2に記載の片持ち階段の支持構造。
【請求項9】
前記踏み板の厚みは30mm以下である、請求項8に記載の片持ち階段の支持構造。
【請求項10】
前記下側支持具は、前記踏み板の一端側から他端側に向けて延出し、
前記踏み板の長手方向の長さに対する、前記下側支持具の長手方向の長さは0.84倍以下である、請求項1又は2に記載の片持ち階段の支持構造。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、片持ち階段の支持構造に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、柱等の躯体に対して階段を構成する踏み板の一端側が固定されて支持される、片持ち階段が知られている(例えば、特許文献1参照)。上記片持ち階段は、建造物の構造的な要求や、デザイン上の要求等により昇降構造として選択される。階段の踏み板の撓み量等については、優良住宅部品(BL部品)認定制度により規定が設けられている。一方で、安全に関する規定は設けられておらず、安全性確保のため強度計算が必要になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2009-275404号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1には、踏み板の側面に形成された孔に固定具を挿通し、躯体に対して固定する技術が開示されている。一方で、踏み板の厚みや材質によっては、このような支持構造では十分に強度が確保できない場合がある。従って、踏み板を下方から支持する支持部材を別途設けることが考えられる。踏み板と支持部材とを異なる材料で構成する場合、材料の組み合わせによっては踏み板と支持部材とを締結具等で固定することが困難である。この場合、踏み板と支持部材とは接着や溶接等によって接合される。この場合、踏み板と支持部材との接合が剥がれる可能性がある。
【0005】
本開示は、上記に鑑みてなされたものであり、安全性が向上された片持ち階段を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、踏み板と、前記踏み板を下方から支持する下側支持具と、を備える片持ち階段の支持構造であって、前記踏み板、及び前記下側支持具の一端側の鉛直上方、及び鉛直下方にそれぞれ配置され、前記踏み板、及び前記下側支持具を挟持して固定する固定部材を備える、片持ち階段の支持構造に関する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第1実施形態に係る片持ち階段の支持構造を示す斜視図である。
第1実施形態に係る片持ち階段の支持構造を示す側面図である。
第1実施形態に係る片持ち階段の支持構造を示す下面図である。
第1実施形態に係る踏み板の一端側を拡大した下面図である。
第1実施形態に係る固定部材を示す側面図である。
第2実施形態に係る固定部材を示す側面図である。
片持ち階段と使用者の視界との関係を示す概念側面図である。
片持ち階段と使用者の視界との関係を示す概念側面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本実施形態に係る片持ち階段の支持構造100は、図1~3に示すように、踏み板10と、踏み板10を下方から支持する下側支持具20と、踏み板10及び下側支持具20の一端側を挟持して固定する一対の固定部材31及び32と、を備える。以下の説明において、踏み板10が固定される躯体40を柱として説明する。一方で、踏み板10が固定される対象は柱には限定されず、少なくとも片持ち階段の使用者の体重を支え得る所定以上の強度を有していればよい。上記対象としては、例えば梁や桁であってもよい。各図面中、踏み板10の長手方向(幅方向)をX方向、踏み板10の短手方向(前後方向)をY方向、鉛直方向(厚み方向)をZ方向としてそれぞれ示す。
【0009】
(踏み板)
踏み板10は、図2、3に示すように、X方向の長さL1X、Y方向の長さL1Y、Z方向の長さ(厚み)L1Zを有する板状部材である。踏み板10は、均一な厚みを有し、厚みL1Zは、30mm以下であることが好ましい。長さL1Xは、住宅用階段として安全性を確保する観点から、750mm以上であることが好ましい。図2、3において、踏み板10を略矩形状の踏み板として示しているが、踏み板10の形状は矩形状には限定されない。踏み板10の形状が矩形状ではない場合、本明細書におけるX方向の長さL1X、Y方向の長さL1Y、Z方向の長さ(厚み)L1Zは、それぞれ最大長さを意味する。
【0010】
踏み板10は、例えば、繊維強化プラスチックにより構成されることが好ましく、炭素繊維強化プラスチック(以下、「CFRP」)により構成されることがより好ましい。本実施形態に係る片持ち階段の支持構造100は、点荷重や圧縮強度の低い材料に対しても好ましく適用できるためである。一方で、踏み板10を構成する材料は上記には限定されない。踏み板10は、木材、ガラス、鉄鋼等により構成されていてもよい。
(【0011】以降は省略されています)
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