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公開番号2025047180
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-03
出願番号2023155517
出願日2023-09-21
発明の名称表示装置
出願人株式会社ジャパンディスプレイ
代理人弁理士法人スズエ国際特許事務所
主分類G09F 9/30 20060101AFI20250326BHJP(教育;暗号方法;表示;広告;シール)
要約【課題】 歩留まりの低下を抑制可能な表示装置を提供する。
【解決手段】 可撓性の基材と、前記基材上に設けられた、第1絶縁層と、前記第1絶縁層上に設けられた、配線と、前記配線及び前記第1絶縁層を覆う、第2絶縁層と、を備える表示装置であり、前記表示装置は、表示領域と、折り曲げ領域を有する端部領域と、を有し、前記第2絶縁層は、第1厚さを有する第1領域と、前記第1厚さより大きい第2厚さを有する第2領域と、を有し、前記第2領域は、前記折り曲げ領域に重畳し、前記基材、前記第1絶縁層、前記配線、及び前記第2絶縁層の積層構造の中立面は、前記配線中に生じる。
【選択図】図11
特許請求の範囲【請求項1】
可撓性の基材と、
前記基材上に設けられた、第1絶縁層と、
前記第1絶縁層上に設けられた、配線と、
前記配線及び前記第1絶縁層を覆う、第2絶縁層と、
を備える表示装置であり、
前記表示装置は、表示領域と、折り曲げ領域を有する端部領域と、を有し、
前記第2絶縁層は、第1厚さを有する第1領域と、前記第1厚さより大きい第2厚さを有する第2領域と、を有し、
前記第2領域は、前記折り曲げ領域に重畳し、
前記基材、前記第1絶縁層、前記配線、及び前記第2絶縁層の積層構造の中立面は、前記配線中に生じる、表示装置。
続きを表示(約 510 文字)【請求項2】
前記第2絶縁層は、弾性変形する材料で形成されている、請求項1に記載の表示装置。
【請求項3】
前記弾性変形する材料は、ポリイミド又はアクリルの樹脂絶縁材料である、請求項2に記載の表示装置。
【請求項4】
前記基材は、アクリル、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、又はポリエチレンナフタレートの樹脂フィルム材料である、請求項1に記載の表示装置。
【請求項5】
前記第1絶縁層は、弾性変形する材料で形成されている、請求項1に記載の表示装置。
【請求項6】
前記弾性変形する材料は、ポリイミド又はアクリルの樹脂絶縁材料である、請求項5に記載の表示装置。
【請求項7】
前記配線は、チタン(Ti)、アルミニウム(Al)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、モリブデン(Mo)、銅(Cu)、銀(Ag)の単層又は積層で形成されている、請求項1に記載の表示装置。
【請求項8】
前記表示領域内に配置された、複数の画素を、さらに備え、
複数の画素それぞれは、有機EL層を有する、請求項1に記載の表示装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、表示装置に関する。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
有機エレクトロルミネッセンス(Electro Luminescence:EL)表示装置などのフラットパネルディスプレイは、基板上に薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:TFT)や有機発光ダイオード(Organic Light-Emitting Diode:OLED)などが形成された表示パネルを有する。表示パネルの基材には、従来、ガラス基板が用いられていたが、近年、当該基材に樹脂フィルム等を用いて、表示パネルを曲げることができるフレキシブルディスプレイの開発が進められている。
【0003】
フレキシブルディスプレイの用途として、表示パネルの画像表示領域より外側に設けられ、集積回路(Integrated Circuit:IC)やフレキシブルプリント基板(Flexible Printed Circuit:FPC)が実装される部分を表示領域の裏側に折り曲げて狭額縁化を図ることが考えられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2009-152527号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本実施形態は、歩留まりの低下を抑制可能な表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
一実施形態に係る表示装置は、
可撓性の基材と、
前記基材上に設けられた、第1絶縁層と、
前記第1絶縁層上に設けられた、配線と、
前記配線及び前記第1絶縁層を覆う、第2絶縁層と、
を備える表示装置であり、
前記表示装置は、表示領域と、折り曲げ領域を有する端部領域と、を有し、
前記第2絶縁層は、第1厚さを有する第1領域と、前記第1厚さより大きい第2厚さを有する第2領域と、を有し、
前記第2領域は、前記折り曲げ領域に重畳し、
前記基材、前記第1絶縁層、前記配線、及び前記第2絶縁層の積層構造の中立面は、前記配線中に生じる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、実施形態の表示装置の全体斜視図である。
図2は、比較例の表示装置の概略的な構成の一例を示す断面図である。
図3は、比較例の表示装置の概略的な構成の一例を示す断面図である。
図4は、図2の一部分の拡大断面図である。
図5は、別の比較例の表示装置の断面図である。
図6は、別の比較例の表示装置の断面図である。
図7は、折れ曲げ領域の部分拡大断面図である。
図8は、表示装置を折り曲げた際の曲率半径と基材の下面からの中立面までの距離の関係を示す図である。
図9は、表示装置を折り曲げた際の曲率半径と基材の下面からの中立面までの距離の関係を示す図である。
図10は、実施形態の表示装置を折り曲げた際の曲率半径と基材の下面からの中立面までの距離の関係を示す図である。
図11は、実施形態の表示装置の概略的な構成の一例を示す断面図である。
図12は、表示パネルの概略的な構成の一例を示す部分平面図である。
図13は、図12に示す表示パネルの線A1-A2に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【0009】
本明細書で述べる実施形態は、一般的なものでなく、本発明の同一又は対応する特別な技術的特徴について説明する実施形態である。以下、図面を参照しながら一実施形態に係る表示装置について詳細に説明する。
【0010】
本実施形態においては、第1方向X、第2方向Y、及び、第3方向Zは、互いに直交しているが、90度以外の角度で交差していてもよい。第3方向Zの矢印の先端に向かう方向を上又は上方と定義し、第3方向Zの矢印の先端に向かう方向とは反対側の方向を下又は下方と定義する。なお第1方向X、第2方向Y、及び、第3方向Zを、それぞれ、X方向、Y方向、及び、Z方向と呼ぶこともある。
(【0011】以降は省略されています)

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