TOP特許意匠商標
特許ウォッチ Twitter
10個以上の画像は省略されています。
公開番号2025042218
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-27
出願番号2023149094
出願日2023-09-14
発明の名称表示装置
出願人株式会社ジャパンディスプレイ
代理人弁理士法人スズエ国際特許事務所
主分類G09F 9/00 20060101AFI20250319BHJP(教育;暗号方法;表示;広告;シール)
要約【課題】 狭額縁化可能な表示装置を提供する。
【解決手段】 表示装置は、複数の画素を有する表示領域、及び、接続部を有する端部領域、を備える基板と、配線及び可撓性の基材を含む、フレキシブル配線基板と、前記フレキシブル配線基板に設けられる、駆動ICチップと、前記フレキシブル配線基板は、折り曲げ領域にて折り曲げられ、前記駆動ICチップは、前記表示領域と対向し、前記基板の端部から延出し、前記フレキシブル配線基板の前記配線と重畳する、保護部材と、を備え、前記保護部材の弾性率は、10MPa以上20MPa以下である。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
複数の画素を有する表示領域、及び、接続部を有する端部領域、を備える基板と、
配線及び可撓性の基材を含む、フレキシブル配線基板と、
前記フレキシブル配線基板に設けられる、駆動ICチップと、
前記フレキシブル配線基板は、折り曲げ領域にて折り曲げられ、
前記駆動ICチップは、前記表示領域と対向し、
前記基板の端部から延出し、前記フレキシブル配線基板の前記配線と重畳する、保護部材と、
を備え、
前記保護部材の弾性率は、10MPa以上20MPa以下である、表示装置。
続きを表示(約 350 文字)【請求項2】
前記折り曲げ領域は、平坦な領域と、曲率を有する領域と、を有し、
前記保護部材は、前記曲率を有する領域に重畳する、請求項1に記載の表示装置。
【請求項3】
前記駆動ICチップ及び前記表示領域との間に、クッション性を有する両面テープが設けられている、請求項1に記載の表示装置。
【請求項4】
前記基板上に偏光板が設けられている、請求項1に記載の表示装置。
【請求項5】
前記フレキシブル配線基板の前記配線を覆って、耐熱性樹脂が設けられている、請求項1に記載の表示装置。
【請求項6】
前記フレキシブル配線基板の前記配線及び前記接続部は、異方性導電膜により電気的に接続されている、請求項1に記載の表示装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、表示装置に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
有機エレクトロルミネッセンス(Electro Luminescence:EL)表示装置などのフラットパネルディスプレイは、基板上に薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:TFT)や有機発光ダイオード(Organic Light-Emitting Diode:OLED)などが形成された表示パネルを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-003788号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本実施形態は、狭額縁化可能な表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
一実施形態に係る表示装置は、
複数の画素を有する表示領域、及び、接続部を有する端部領域、を備える基板と、
配線及び可撓性の基材を含む、フレキシブル配線基板と、
前記フレキシブル配線基板に設けられる、駆動ICチップと、
前記フレキシブル配線基板は、折り曲げ領域にて折り曲げられ、
前記駆動ICチップは、前記表示領域と対向し、
前記基板の端部から延出し、前記フレキシブル配線基板の前記配線と重畳する、保護部材と、
を備え、
前記保護部材の弾性率は、10MPa以上20MPa以下である。
【図面の簡単な説明】
【0006】
図1は、実施形態に係る表示装置の一構成例を示す斜視図である。
図2は、図1に示す表示装置を裏面側から見た図である。
図3は、比較例の表示装置の概略的な構成の一例を示す断面図である。
図4は、比較例の表示装置の概略的な構成の一例を示す断面図である。
図5は、実施形態の表示装置の概略的な構成の一例を示す断面図である。
図6は、実施形態の表示装置の概略的な構成の一例を示す断面図である。
図7は、保護部材の弾性率とフレキシブル配線基板が基板の端部から外側に飛び出す距離の関係を示す図である。
図8は、表示パネルの概略的な構成の一例を示す部分平面図である。
図9は、図8に示す表示パネルの線A1-A2に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0007】
以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【0008】
本明細書で述べる実施形態は、一般的なものでなく、本発明の同一又は対応する特別な技術的特徴について説明する実施形態である。以下、図面を参照しながら一実施形態に係る表示装置について詳細に説明する。
【0009】
本実施形態においては、第1方向X、第2方向Y、及び、第3方向Zは、互いに直交しているが、90度以外の角度で交差していてもよい。第3方向Zの矢印の先端に向かう方向を上又は上方と定義し、第3方向Zの矢印の先端に向かう方向とは反対側の方向を下又は下方と定義する。なお第1方向X、第2方向Y、及び、第3方向Zを、それぞれ、X方向、Y方向、及び、Z方向と呼ぶこともある。
【0010】
また、「第1部材の上方の第2部材」及び「第1部材の下方の第2部材」とした場合、第2部材は、第1部材に接していてもよく、又は第1部材から離れて位置していてもよい。後者の場合、第1部材と第2部材との間に、第3の部材が介在していてもよい。一方、「第1部材の上の第2部材」及び「第1部材の下の第2部材」とした場合、第2部材は第1部材に接している。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPatで参照する
Flag Counter

関連特許