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公開番号2025041205
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-26
出願番号2023148355
出願日2023-09-13
発明の名称タックシート
出願人TOPPANホールディングス株式会社
代理人個人,個人
主分類G09F 3/10 20060101AFI20250318BHJP(教育;暗号方法;表示;広告;シール)
要約【課題】使用に伴い生じる廃棄物を削減することの可能なタックシートを提供する。
【解決手段】タックシート1は、基材層2と、基材層2の一方の面側の最表面に設けられた粘着層3と、基材層2の他方の面側の最表面に設けられた剥離性を有する剥離性付与層4と、を有し、粘着層3は、基材層2の前記一方の面側の最表面に形成され粘着性を有する粘着剤層3aと、粘着剤層3aの基材層2とは逆側の面に設けられた粘着性を有する複数の凸部3bと、を備えて形成される。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
基材層と、
当該基材層の一方の面側の最表面に設けられた粘着層と、
前記基材層の他方の面側の最表面に設けられた剥離性を有する剥離性付与層と、
を有し、
前記粘着層は、前記一方の面側の最表面に形成され粘着性を有する粘着剤層と、当該粘着剤層の前記基材層とは逆側の面に設けられた粘着性を有する複数の凸部と、を備えることを特徴とするタックシート。
続きを表示(約 260 文字)【請求項2】
前記凸部は、ストライプ状に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のタックシート。
【請求項3】
前記剥離性付与層は、シリコーン又はフッ素樹脂が添加されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のタックシート。
【請求項4】
ロール状に巻回され、n重目(nは整数)の前記凸部とn+1重目の前記剥離性付与層、又はn重目の前記剥離性付与層とn+1重目の前記凸部とが接触するように巻回されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のタックシート。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、タックシートに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来、プラスチックフィルム等を基材として用い、基材の一方の面に粘着層を設け、他方の面に絵柄模様層等を設けたタックシート(化粧タックシート)が知られている。このようなタックシートでは、粘着層側の面が離形紙で覆われており、タックシートを、金属板や石膏ボード等の基板等に接着する際に、離形紙を剥がし、露出した粘着層側の面を、基板等に貼り合わせることで、建築物の内外装や、建材等の様々な用途に用いられている。
【0003】
また、タックシートの粘着層側の面に低粘着性を有する凸部を設け、接着対象の基板等に凸部を接触させて位置決めを行い、位置決め後、タックシートを押圧して粘着層側の面全面を接着対象の基板等に接触させて強固に接着することで、微調整ができるようにしたタックシートも提案されている(例えば、特許文献1参照。)
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特許第6227820号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、粘着層を備えたタックシートにあっては、粘着層側に離形紙が設けられている。この離形紙は、タックシートを基板等に貼り合わせた後は廃棄物となる。例えば建築用のポリ塩化ビニル性タックシートの場合、離形紙は重量比で約28%を占めている。この離形紙のリサイクルは困難であることから、ほぼ産業廃棄物として焼却処分されている。そのため、近年の環境問題の背景から改善が望まれる。
【0006】
そこで、本発明は、使用に伴い生じる廃棄物を削減することの可能なタックシートを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本願発明の一態様によれば、基材層と、基材層の一方の面側の最表面に設けられた粘着層と、基材層の他方の面側の最表面に設けられた剥離性を有する剥離性付与層と、を有し、粘着層は、一方の面側の最表面に形成され粘着性を有する粘着剤層と、粘着剤層の基材層とは逆側の面に設けられた粘着性を有する複数の凸部と、を備えるタックシートが提供される。
【発明の効果】
【0008】
本発明の一態様によれば、タックシートを使用する際に生じる廃棄物を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本発明に係るタックシートの一例を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
次に、本発明の一実施形態について、以下に図面を参照して説明する。
ここで、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なる。また、以下に示す実施形態は、本発明の技術的思想を具体化するための構成を例示するものであって、本発明の技術的思想は、構成部品の材質、形状、構造等が下記のものに特定するものでない。本発明の技術的思想は、特許請求の範囲に記載された請求項が規定する技術的範囲内において、種々の変更を加えることができる。
(【0011】以降は省略されています)

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