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公開番号
2025026045
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-02-21
出願番号
2023131386
出願日
2023-08-10
発明の名称
改装建具
出願人
株式会社LIXIL
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
E06B
1/62 20060101AFI20250214BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】既設枠から建物躯体等へ熱が広がることを防止することができる改装建具を提供すること。
【解決手段】改装建具1は、建物躯体100の開口部11に設けられる既設枠2と、既設枠2の内周側に固定される新設枠3と、既設枠2と新設枠3との間に配置され、新設枠3を既設枠2に取り付けるアタッチメントと、を備え、アタッチメント4における開口部11の外周側の面に配置され、既設枠2に向かって発泡するように取り付けられる加熱発泡材6を有する。
【選択図】図4A
特許請求の範囲
【請求項1】
建物躯体の開口部に設けられる既設枠と、前記既設枠の内周側に固定される新設枠と、前記既設枠と前記新設枠との間に配置され、前記新設枠を前記既設枠に取り付けるアタッチメントと、を備える改装建具であって、
前記アタッチメントにおける前記開口部の外周側の面に配置され、前記既設枠に向かって発泡するように取り付けられる加熱発泡材を有する、改装建具。
続きを表示(約 300 文字)
【請求項2】
前記アタッチメントは、見込方向に延びる平坦な見込面部と、
前記見込面部における前記開口部の外周側から内周側へ窪む凹部と、を有し、
前記加熱発泡材は、前記凹部に配置される、請求項1に記載の改装建具。
【請求項3】
前記アタッチメントは、前記凹部に形成され前記新設枠を固定するネジが締結されるネジ穴を有し、
前記加熱発泡材は、前記ネジ穴の周囲に配置される、請求項2に記載の改装建具。
【請求項4】
前記加熱発泡材は、前記既設枠の室内側の端部と室外側の端部とを結ぶ見込方向の寸法より小さい寸法を有する、請求項1又は2に記載の改装建具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、改装建具に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、建物躯体の開口部をリフォーム等で改装する方法として開口部に新たな建具を設置するカバー工法が採用されている。カバー工法において、建物躯体の開口部に設けられる既設枠と、既設枠の内周側に配置される新設枠と、既設枠と新設枠との間に配置されるアタッチメントと、を備える改装建具が知られている。この新設枠の室外側や室内側には、火災等の際に発泡して建具を保護する加熱発泡材が設けられている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2017-198048号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
新設枠に加熱発泡材を設けても、既設枠とアタッチメントの間に熱が伝わると、既設枠から建物躯体等へ熱が広がる懸念が生じる。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示は、建物躯体の開口部に設けられる既設枠と、前記既設枠の内周側に固定される新設枠と、前記既設枠と前記新設枠との間に配置され、前記新設枠を前記既設枠に取り付けるアタッチメントと、を備える改装建具であって、前記アタッチメントにおける前記開口部の外周側の面に配置され、前記既設枠に向かって発泡するように取り付けられる加熱発泡材を有する、改装建具に関する。
【図面の簡単な説明】
【0006】
本実施形態の改装建具の正面図である。
図1のA-A線断面図である。
図1のB-B線における部分断面図である。
本実施形態の改装建具の上方の部分縦断面図である。
本実施形態の改装建具の下方の部分縦断面図である。
他の実施形態に係る既設上枠と上枠アタッチメント本体の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0007】
以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。図1に示すように、本実施形態の改装建具1は、例えば、マンション等のビル等の建物躯体100の開口部11に設けられる。図1は、改装建具1を室内側から見た様子を示している。改装建具1は、すでに設置されている既設枠2に、新設枠3を取り付ける改修を行って形成される。
【0008】
本明細書において、「見付方向」とは、建物躯体100の壁に形成された開口部11に納められた改装建具1における障子71、72の面材の面が延びる方向を意味する。「見付方向の外側」は、開口部11における外周側を意味し、「見付方向の内側」は、開口部11における内周側を意味する。「見付面」は、改装建具1における室外側及び室内側に面するそれぞれの面を意味する。改装建具1の見付方向における横方向は左右方向である。
【0009】
本明細書において、「見込方向」とは、上記面材の厚さ方向(すなわち、奥行き方向)を意味する。「見込方向」は室内外方向でもある。「見込面」は、改装建具1において室内外方向に延びる面を意味する。図面において、改装建具1の見込方向の室外側を室外側X1とし、改装建具1の見込方向の室内側を室内側X2とする。
【0010】
改装建具1は、図1に示すように、建物躯体100の開口部11に設置された既設枠2の内周側に、アタッチメント4(図2~図4B参照)を介して、新設枠3を取り付けることで構成される。改装建具1は、既設枠2と、新設枠3と、アタッチメント4と、加熱発泡材6と、を有する。新設枠3の内側には、障子71、72が開閉可能に納められる。
(【0011】以降は省略されています)
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