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公開番号
2025013706
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-24
出願番号
2024198704,2023508660
出願日
2024-11-14,2022-01-13
発明の名称
携帯用研磨機
出願人
株式会社マキタ
代理人
弁理士法人勇智国際特許事務所
主分類
B24B
23/04 20060101AFI20250117BHJP(研削;研磨)
要約
【課題】オービタル運動するように構成された携帯用研磨機の操作性を向上可能な、新規な技術を提供する。
【解決手段】携帯用研磨機は、研磨機本体と、バッテリホルスタと、電源コードとを備える。研磨機本体は、モータを収容する本体ハウジングと、モータの回転によりオービタル運動するように構成された研磨部と、を備える。バッテリホルスタは、バッテリを装着可能なバッテリ装着部を備える。電源コードは、バッテリ装着部に装着されたバッテリの電力を研磨機本体へ供給するように構成されている。電源コードは、研磨機本体とバッテリホルスタとをハウジングを介さずに接続する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
携帯用研磨機であって、
モータを収容する本体ハウジングと、前記モータの回転によりオービタル運動するように構成された研磨部と、を備える研磨機本体と、
バッテリを装着可能なバッテリ装着部を備えるバッテリホルスタと、
前記バッテリ装着部に装着された前記バッテリの電力を前記研磨機本体へ供給するように構成され、前記研磨機本体と前記バッテリホルスタとをハウジングを介さずに接続する、電源コードと、を備える、
携帯用研磨機。
続きを表示(約 1,600 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の携帯用研磨機であって、
前記電源コードは、前記研磨機本体と接続する第1コネクタを備え、
前記研磨機本体は、前記第1コネクタと接続して前記バッテリの電力を前記モータへ供給するように構成された第2コネクタを備え、
前記第1コネクタは、前記第2コネクタに着脱可能に構成されている、携帯用研磨機。
【請求項3】
請求項1又は請求項2に記載の携帯用研磨機であって、
前記モータの回転軸は上下方向に延在し、前記研磨部は前記本体ハウジングに対して下側に位置しており、
前記本体ハウジングの上端部は、ユーザが把持可能な主把持部として構成されており、
前記主把持部の上方から前記上下方向に前記主把持部及び前記モータをみたときに、前記主把持部は、前記主把持部の外縁が前記モータの外縁を囲うように前記モータとオーバーラップして配置されている、携帯用研磨機。
【請求項4】
請求項3に記載の携帯用研磨機であって、
前記研磨機本体は、前記主把持部に接続されて前記回転軸に交差する方向に延在する補助把持部を更に備える、携帯用研磨機。
【請求項5】
請求項4に記載の携帯用研磨機であって、
前記研磨機本体は、前記上下方向において前記補助把持部の下方に設けられ、前記研磨部が加工材を研磨することで生成された粉塵を排出するように構成された集塵ノズルを備え、
前記補助把持部の上方から、前記上下方向に前記補助把持部と前記集塵ノズルとをみたときに、前記集塵ノズルは、前記補助把持部とオーバーラップして配置されている、携帯用研磨機。
【請求項6】
請求項2に間接的に従属する請求項4又は請求項5に記載の携帯用研磨機であって、
前記第2コネクタは、前記補助把持部の延在方向のうち、前記主把持部から離れる側の端部に設けられている、携帯用研磨機。
【請求項7】
請求項5に従属する請求項6記載の携帯用研磨機であって、
前記補助把持部の延在方向を前後方向とし、前記補助把持部が前記主把持部とが接続する側を前側、その反対側を後側と定義した場合に、前記集塵ノズルの後端部は、前記粉塵を貯留可能な集塵容器を着脱可能に装着するように構成されており、
前記研磨部は、前記モータにより駆動される研磨パッドを含み、
前記電源コードは、前記携帯用研磨機の状態が、(i)前記集塵ノズルに前記集塵容器が装着され、(ii)前記研磨パッドが平面に載置され、(iii)前記バッテリホルスタと前記研磨機本体とが前記電源コードによって接続され、(iv)前記バッテリホルスタの自重が前記電源コードに加わらないように前記バッテリホルスタが配置された、第1状態である場合に、前記集塵容器に接触しないように構成されている、携帯用研磨機。
【請求項8】
請求項7に記載の携帯用研磨機であって、
前記第1状態において、(a)前記バッテリホルスタは、前記集塵容器の後端よりも後方に配置され、(b)前記バッテリホルスタにおける前記電源コードとの接続部は、上方に向けられ、(c)前記バッテリホルスタは、前記電源コードが下方に伸長されたときの前記電源コードの下端位置よりも、上方に配置される、携帯用研磨機。
【請求項9】
請求項7又は請求項8に記載の携帯用研磨機であって、
前記電源コードは、前記バッテリと前記研磨機本体とを導通するコード本体と、前記第1コネクタから後方に延出され前記コード本体の一部を覆うカバーと、を含む、携帯用研磨機。
【請求項10】
請求項9に記載の携帯用研磨機であって、
前記カバーの可撓性は、前記コード本体の可撓性よりも小さい、携帯用研磨機。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、携帯用研磨機に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
研磨パッドをオービタル運動させるように構成されたサンダが知られている。特開2013-129014号には、ハウジングの外面にバッテリ装着部が形成されており、バッテリの電力がモータに供給されて研磨パッドが回転運動及び偏心運動する、いわゆるランダムオービットサンダが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2013-129014号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特開2013-129014号記載のサンダでは、比較的に重量の嵩むバッテリをサンダ中央の出力軸に近づけるようにバッテリ装着部を配置することで、サンダの重量バランスを良好にして、操作性や安定性を向上させている。しかし、特許文献1記載の技術によらず、研磨パッドをオービタル運動させるように構成された携帯用研磨機の操作性を向上可能な新規な技術が求められていた。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示は、以下の形態として実現することが可能である。
本開示の第1の形態によれば、携帯用研磨機が提供される。前記携帯用研磨機は、研磨機本体と、バッテリホルスタと、電源コードとを備える。前記研磨機本体は、モータを収容する本体ハウジングと、前記モータの回転によりオービタル運動するように構成された研磨部とを備える。前記バッテリホルスタは、バッテリを着脱可能に装着するバッテリ装着部を備える。前記電源コードは、前記バッテリ装着部に装着された前記バッテリの電力を前記研磨機本体へ供給するように構成されている。前記電源コードは、前記研磨機本体と前記バッテリホルスタとをハウジングを介さずに連結するように構成されている。
【0006】
この形態によれば、比較的に重量の嵩むバッテリはバッテリホルスタの備えるバッテリ装着部に装着されるので、研磨機本体の重量を少なくすることができる。そのため、携帯用研磨機の操作性を向上させることができる。また、オービタル運動によって発生する振動が、バッテリ装着部に伝わることを抑制できるので、バッテリ装着部及びバッテリ装着部に装着されるバッテリを長寿命化することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第1実施形態のサンダの斜視図である。
第1実施形態のサンダの別の斜視図である。
第1実施形態のサンダ本体の上面図である。
第1実施形態のサンダ本体の縦断面図である。
第1実施形態における、バッテリが装着されたバッテリホルスタと電源コードとの上面図である。
第1実施形態における、バッテリが装着されたバッテリホルスタの縦断面図と電源コードを示す図である。
電源コードが接続された、第1実施形態のサンダ本体の上面図である。
第1状態であるサンダの縦断面図である。
第1状態であるサンダの縦断面図である。
第2実施形態のサンダ本体の上面図である。
第2実施形態のサンダ本体の縦断面図である。
第3実施形態のサンダ本体の縦断面図である。
第3実施形態における、バッテリが装着されたバッテリホルスタの縦断面図と電源コードを示す図である。
クリーナと接続可能なサンダの構成を、簡略化して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下では、本開示の代表的かつ非限定的な具体例について、図面を参照して詳細に説明する。この詳細な説明は、本開示の好ましい例を実施するための詳細を当業者に示すことを単純に意図しており、本開示の範囲を限定することを意図したものではない。また、以下に開示される追加的な特徴ならびに開示は、更に改善された携帯用研磨機、その製造方法及び使用方法を提供するために、他の特徴や開示とは別に、又は共に用いることができる。
【0009】
また、以下の詳細な説明で開示される特徴や工程の組み合わせは、最も広い意味において本開示を実施する際に必須のものではなく、特に本開示の代表的な具体例を説明するためにのみ記載されるものである。更に、上記及び下記の代表的な具体例の様々な特徴、ならびに、独立及び従属クレームに記載されるものの様々な特徴は、本開示の追加的かつ有用な実施形態を提供するにあたって、ここに記載される具体例のとおりに、あるいは列挙された順番のとおりに組合せなければならないものではない。
【0010】
本明細書及び/又は特許請求の範囲に記載された全ての特徴は、実施形態及び/又はクレームに記載された特徴の構成とは別に、出願当初の開示ならびにクレームされた特定事項に対する限定として、個別に、かつ互いに独立して開示されることを意図するものである。更に、全ての数値範囲及びグループ又は集団に関する記載は、出願当初の開示ならびにクレームされた特定事項に対する限定として、それらの中間の構成を開示する意図を持ってなされている。
(【0011】以降は省略されています)
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