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公開番号2024176536
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-19
出願番号2023095119
出願日2023-06-08
発明の名称電解液体生成装置
出願人パナソニックIPマネジメント株式会社
代理人弁理士法人北斗特許事務所
主分類C25B 9/63 20210101AFI20241212BHJP(電気分解または電気泳動方法;そのための装置)
要約【課題】弾性体の圧縮応力を均一化しつつ弾性体の剛性を高める。
【解決手段】電解液体生成装置は、電解部と、弾性体2と、を備える。電解部は、液体を電解処理する。弾性体2は、電解部が積層される。弾性体2は、中空部211と、閉塞壁2111と、を有する。中空部211は、電解部と弾性体2との積層方向に沿って形成されている。閉塞壁2111は、積層方向における一部で中空部211を塞ぐ。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
液体を電解処理する電解部と、
前記電解部が積層される弾性体と、を備え、
前記弾性体は、
前記電解部と前記弾性体との積層方向に沿って形成されている中空部と、
前記積層方向における一部で前記中空部を塞ぐ閉塞壁と、を有する、
電解液体生成装置。
続きを表示(約 620 文字)【請求項2】
前記弾性体は、前記電解部が積層される上面を有し、
前記閉塞壁は、前記上面の一部である、
請求項1に記載の電解液体生成装置。
【請求項3】
前記弾性体は、前記中空部を複数有し、
前記複数の中空部の少なくとも1つに前記閉塞壁が設けられている、
請求項1又は2に記載の電解液体生成装置。
【請求項4】
前記弾性体は、前記積層方向である第1方向と直交する第2方向に長尺であって、
前記複数の中空部は、前記第2方向に沿って並んでいる、
請求項3に記載の電解液体生成装置。
【請求項5】
前記積層方向における前記弾性体の長さに対する、前記積層方向における前記閉塞壁の厚さの百分率は、5%以上で、10%以下である、
請求項1又は2に記載の電解液体生成装置。
【請求項6】
前記電解部及び前記弾性体が内部に配置されているハウジングを更に備え、
前記ハウジングは、
開口部を有し、前記開口部を通して前記電解部及び前記弾性体が収容されるケースと、
前記ケースの前記開口部を塞ぐように前記ケースに取り付けられる蓋体と、を含み、
前記蓋体は、前記蓋体が前記ケースに取り付けられている状態で、前記弾性体との間で前記電解部を保持する、
請求項1又は2に記載の電解液体生成装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、一般に電解液体生成装置に関し、より詳細には、液体を電解処理する電解部を備える電解液体生成装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、積層構造と、ハウジングと、弾性体と、を備える電解水生成装置が記載されている。ハウジングは、積層構造を受け入れる容器部と、容器部の開口を塞ぐ蓋部と、を含む。弾性体は、容器部の底面に配置される。積層構造は、弾性体上に配置される。弾性体は、弾性体の厚さ方向に貫通する複数の貫通孔を有する。これにより、弾性体の圧縮応力を均一化することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-011178号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1に記載の電解水生成装置(電解液体生成装置)では、弾性体に複数の貫通孔が設けられているため、弾性体の剛性が低下するという問題があった。
【0005】
本開示の目的は、弾性体の圧縮応力を均一化しつつ弾性体の剛性を高めることが可能な電解液体生成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の一態様に係る電解液体生成装置は、電解部と、弾性体と、を備える。前記電解部は、液体を電解処理する。前記弾性体は、前記電解部が積層される。前記弾性体は、中空部と、閉塞壁と、を有する。前記中空部は、前記電解部と前記弾性体との積層方向に沿って形成されている。前記閉塞壁は、前記積層方向における一部で前記中空部を塞ぐ。
【発明の効果】
【0007】
本開示の一態様に係る電解液体生成装置によれば、弾性体の圧縮応力を均一化しつつ弾性体の剛性を高めることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、実施形態1に係る電解液体生成装置の分解斜視図である。
図2は、同上の電解液体生成装置における弾性体の斜視図である。
図3は、同上の弾性体に関し、図2のX1-X1線断面図である。
図4は、実施形態2に係る電解液体生成装置における弾性体の斜視図である。
図5は、同上の弾性体に関し、図4のX2-X2線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、実施形態1,2に係る電解液体生成装置について、図面を参照して説明する。下記の実施形態1,2において説明する各図は模式的な図であり、各構成要素の大きさや厚さのそれぞれの比が必ずしも実際の寸法比を反映しているとは限らない。また、下記の実施形態1,2で説明する構成は本開示の一例にすぎない。本開示は、下記の実施形態1,2に限定されず、本開示の効果を奏することができれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
【0010】
(実施形態1)
(1)概要
まず、実施形態1に係る電解液体生成装置100の概要について、図1を参照して説明する。
(【0011】以降は省略されています)

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