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公開番号2024165268
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-28
出願番号2023081310
出願日2023-05-17
発明の名称自動販売機システム
出願人富士電機株式会社
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類G06Q 20/18 20120101AFI20241121BHJP(計算;計数)
要約【課題】自動販売機と管理サーバとの間のネットワーク遅延や時刻ずれなどが発生しても、領収書発行開始要求と領収書発行終了要求との間に購入した1以上の商品の販売明細を確実に特定し、該特定した販売明細に対する電子領収書を発行することができる自動販売機システムを提供する。
【解決手段】管理サーバ2は、領収書発行開始要求S102及び領収書発行終了要求S111を受信した場合、自動販売機1から管理サーバ2に送信される一連のメッセージに含まれる一連の順序データであるデータ通番を用いて、領収書発行開始要求S102と領収書発行終了要求S111との間に購入した商品の販売明細を抽出し、抽出した販売明細に対する電子領収書を作成して、携帯端末3に送信する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
商品を販売する自動販売機と前記自動販売機で販売された商品の電子領収書を発行する管理サーバと前記自動販売機において1以上の商品を購入する商品購入者の携帯端末とが通信接続可能であり、前記携帯端末が商品購入前後に領収書発行開始要求と領収書発行終了要求とを前記管理サーバに送信し、前記自動販売機は購入された商品の販売明細を前記管理サーバに送信し、前記管理サーバが前記領収書発行開始要求と前記領収書発行終了要求との間に購入した商品の販売明細をもとに電子領収書を作成して前記携帯端末に送信する自動販売機システムであって、
前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求及び前記領収書発行終了要求を受信した場合、前記自動販売機から前記管理サーバに送信される一連のメッセージに含まれる一連の順序データを用いて、前記領収書発行開始要求と前記領収書発行終了要求との間に購入した商品の販売明細を抽出し、抽出した販売明細に対する電子領収書を作成して前記携帯端末に送信することを特徴とする自動販売機システム。
続きを表示(約 1,800 文字)【請求項2】
前記自動販売機は、前記順序データとして、前記管理サーバに送信するメッセージの全てに一連のデータ通番を付し、
前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求及び前記領収書発行終了要求を受信した場合、接続確認を前記自動販売機に送信して前記自動販売機から接続確認応答を受信し、前記領収書発行開始要求及び前記領収書発行終了要求に対する各接続確認応答のデータ通番の間のデータ通番を有する販売明細を抽出し、抽出した販売明細に対する電子領収書を作成して前記携帯端末に送信することを特徴とする請求項1に記載の自動販売機システム。
【請求項3】
前記順序データは、前記販売明細に含まれる取引通番であり、
前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求及び前記領収書発行終了要求を受信した場合、最終の取引通番をインクリメントした取引通番を指定取引通番とする販売明細再送要求を前記自動販売機に送信して指定販売明細なし通知を受信し、各指定販売明細なし通知の間の取引通番を有する販売明細を抽出し、抽出した販売明細に対する電子領収書を作成して前記携帯端末に送信することを特徴とする請求項1に記載の自動販売機システム。
【請求項4】
前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求を受信した場合、前記領収書発行開始要求を登録し、その後、他の前記領収書発行開始要求を受信した場合、先に受信した領収書発行開始要求の登録を破棄して無効にし、後に受信した他の前記領収書発行開始要求を登録して有効にすることを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の自動販売機システム。
【請求項5】
前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求を受信した場合、前記自動販売機に領収書発行開始要求受付通知を送信し、
前記自動販売機は、前記領収書発行開始要求受付通知を受信した場合、領収書発行要求受付中である旨を表示するとともに現在の領収書要求受付中の領収書発行開始要求のキャンセル操作を行う表示操作部を備え、前記表示操作部によるキャンセル操作が発生した場合、現在の領収書発行開始要求をキャンセルするキャンセル要求を前記管理サーバに通知し、
前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求を受信した場合、前記領収書発行開始要求を登録し、前記領収書発行開始要求の受信後に前記キャンセル要求を受信した場合、前記領収書発行開始要求の登録をキャンセルし、新たな前記領収書発行開始要求の登録を許容し、前記キャンセル要求を受信しない限り、他の領収書発行開始要求を破棄することを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の自動販売機システム。
【請求項6】
前記管理サーバは、1つの自動販売機に対して1つの領収書発行開始要求のみを受け付けて登録し、現在の領収書要求受付中の領収書発行開始要求を行った前記携帯端末の識別情報と異なる識別情報をもつ領収書発行終了要求を受信した場合、該領収書発行終了要求を破棄することを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の自動販売機システム。
【請求項7】
前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求の受付後、所定の領収書発行有効時間内に、受け付けた前記領収書発行開始要求に対応する前記領収書発行終了要求の受信、あるいは受け付けた前記領収書発行開始要求をキャンセルするキャンセル要求の受信がない場合、受け付けた前記領収書発行開始要求を破棄して無効にすることを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の自動販売機システム。
【請求項8】
前記携帯端末は、前記領収書発行開始要求と前記領収書発行終了要求との間に購入した商品を確認する商品確認機能を有することを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の自動販売機システム。
【請求項9】
前記携帯端末は、前記領収書発行終了要求の後に、前記管理サーバに領収書ダウンロード要求を送信し、
前記管理サーバは、前記領収書ダウンロード要求を受信した場合に、順序データを用いて、前記領収書発行開始要求と前記領収書発行終了要求との間に購入した商品の販売明細を抽出し、抽出した販売明細に対する電子領収書を作成して前記携帯端末に送信することを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の自動販売機システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、自動販売機と管理サーバとの間のネットワーク遅延や時刻ずれなどが発生しても、領収書発行開始要求と領収書発行終了要求との間に購入した1以上の商品の販売明細を確実に特定し、該特定した販売明細に対する電子領収書を発行することができる自動販売機システム自動販売機システムに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
自動販売機は無人販売機であるが、自動販売機で購入した1以上の商品の領収書を1つの領収書として発行できることが望まれる。このため、特許文献1では、自動販売機と領収書発行サーバと商品購入者の携帯端末とを通信接続可能にし、携帯端末は、商品の購入を行う前に領収書発行開始要求を領収書発行サーバに通知し、商品の購入後に領収書発行終了要求を領収書発行サーバに通知し、領収書発行サーバは、携帯端末から領収書発行終了要求を受け付けると、領収書発光開始要求から領収書発行終了要求までの間に利用者が購入した商品の販売明細、及び、自販機マスタ7が保持する自販機ID、発行者名、発行者住所などを用いて、利用者の領収書を発行し、領収書を、利用者の携帯端末に送信する自動販売機システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-28528号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
上記のシステムでは、商品購入者自身が購入した商品の範囲(どの商品からどの商品までか)を確定するために、購入前後に携帯端末から管理サーバ(領収書発行サーバ)に領収書発行開始要求及び領収書発行終了要求を行い、管理サーバは領収書発行開始要求と領収書発行終了要求とを受けた時間内に自動販売機から受け取った販売明細を対象に領収書を発行するようにしている。この領収書は、1以上の販売明細の金額を1枚にまとめた電子領収書(PDFファイルなどの電子媒体)として発行される。
【0005】
ここで、販売明細の発生時刻を管理サーバが受信した時刻(サーバ受信時刻)としているため、ネットワーク遅延のなどにより、購入者が購入する前に他の購入者が購入した商品の販売明細が購入者の領収書に含められてしまう場合があるとともに、購入者自身が購入した商品の販売明細の領収書に反映されない場合があるという問題がある。
【0006】
また、自動販売機が発行する販売明細上の販売時刻を用いて商品購入時刻を特定すると、管理サーバの時刻と自動販売機の時刻とにずれが発生する場合があり、ネットワーク遅延などにより生じる上記の問題が同様に発生する可能性がある。なお、この自動販売機の時刻ずれは、例えば、商品補充などを行うルートマンがハンディ―ターミナルなどのPOS端末を接続して作業する際に、時刻がずれたPOS端末の時刻が自動販売機の時刻に反映してしまう場合に生じる。
【0007】
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、自動販売機と管理サーバとの間のネットワーク遅延や時刻ずれなどが発生しても、領収書発行開始要求と領収書発行終了要求との間に購入した1以上の商品の販売明細を確実に特定し、該特定した販売明細に対する電子領収書を発行することができる自動販売機システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、商品を販売する自動販売機と前記自動販売機で販売された商品の電子領収書を発行する管理サーバと前記自動販売機において1以上の商品を購入する商品購入者の携帯端末とが通信接続可能であり、前記携帯端末が商品購入前後に領収書発行開始要求と領収書発行終了要求とを前記管理サーバに送信し、前記自動販売機は購入された商品の販売明細を前記管理サーバに送信し、前記管理サーバが前記領収書発行開始要求と前記領収書発行終了要求との間に購入した商品の販売明細をもとに電子領収書を作成して前記携帯端末に送信する自動販売機システムであって、前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求及び前記領収書発行終了要求を受信した場合、前記自動販売機から前記管理サーバに送信される一連のメッセージに含まれる一連の順序データを用いて、前記領収書発行開始要求と前記領収書発行終了要求との間に購入した商品の販売明細を抽出し、抽出した販売明細に対する電子領収書を作成して前記携帯端末に送信することを特徴とする。
【0009】
また、本発明は、上記の発明において、前記自動販売機は、前記順序データとして、前記管理サーバに送信するメッセージの全てに一連のデータ通番を付し、前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求及び前記領収書発行終了要求を受信した場合、接続確認を前記自動販売機に送信して前記自動販売機から接続確認応答を受信し、前記領収書発行開始要求及び前記領収書発行終了要求に対する各接続確認応答のデータ通番の間のデータ通番を有する販売明細を抽出し、抽出した販売明細に対する電子領収書を作成して前記携帯端末に送信することを特徴とする。
【0010】
また、本発明は、上記の発明において、前記順序データは、前記販売明細に含まれる取引通番であり、前記管理サーバは、前記領収書発行開始要求及び前記領収書発行終了要求を受信した場合、最終の取引通番をインクリメントした取引通番を指定取引通番とする販売明細再送要求を前記自動販売機に送信して指定販売明細なし通知を受信し、各指定販売明細なし通知の間の取引通番を有する販売明細を抽出し、抽出した販売明細に対する電子領収書を作成して前記携帯端末に送信することを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)

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