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公開番号
2024160329
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-13
出願番号
2024133957,2021532767
出願日
2024-08-09,2020-06-30
発明の名称
折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルムとその用途
出願人
東洋紡株式会社
代理人
主分類
B32B
27/36 20060101AFI20241106BHJP(積層体)
要約
【課題】折りたたみ部に折り跡やクラックが発生することのなく、更に易接着樹脂層などの微細なクラック等に影響される虹彩状色彩(干渉斑)の抑制に優れた折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルムを提供すること。
【解決手段】厚みが10~80μmのポリエステルフィルムの少なくとも片面に易接着樹脂層とハードコート層を順に有するハードコートフィルムであって、前記易接着樹脂層が、チタン化合物及びジルコニウム化合物から選ばれる少なくとも一種の化合物、及びポリエステル樹脂を含有する組成物が硬化されてなり、かつ、前記易接着樹脂層を有しハードコート層を積層する前のポリエステルフィルムが特定範囲の特性を満足する折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
厚みが10~80μmのポリエステルフィルムの少なくとも片面に易接着樹脂層とハードコート層を順に有する折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルムであって、
前記易接着樹脂層が、チタン化合物及びジルコニウム化合物から選ばれる少なくとも一種の化合物、ポリエステル樹
脂お
よび界面活性剤を含有する組成物が硬化されてなり、
前記チタン化合物及びジルコニウム化合物から選ばれる少なくとも一種の化合物は、
平均粒子径が5nm以上150nm以下であり、
前記チタン化合物及びジルコニウム化合物の合計量は、易接着樹脂層に対して、
0.1質量%濃度以上15質量%濃度未満であり、
前記ポリエステルフィルムを形成する樹脂ペレットの極限粘度が0.58dl/gを超え0.75dl/g未満であり、
前記ポリエステルフィルムと易接着樹脂層とを有するフィルムにおいて、
前記易接着樹脂層が、乾燥後の塗布量が0.005~0.20g/m
2
となるように形成された層である条件で測定した屈折率および密度は、次の条件を満足し;
屈曲方向の屈折率が1.590~1.620、
折りたたみ部の方向の屈折率が1.670~1.700、
厚み方向の屈折率が1.520以下、
密度が1.380g/cm
3
以上であり、
(ここで、前記屈曲方向は、前記ポリエステルフィルムと前記易接着樹脂層とを有するフィルムの長手方向であり、
前記折りたたみ部の方向は、前記ポリエステルフィルムと前記易接着樹脂層とを有するフィルムの幅方向であり;
前記易接着樹脂層が含有するポリエステル樹脂を構成するジカルボン酸成分とジオール成分のうち、ジカルボン酸成分の少なくとも一部としてナフタレンジカルボン酸成分が含まれてなるポリエステル樹脂である、
折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム。
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【請求項2】
前記易接着樹脂層の屈折率が、前記易接着樹脂層を有しハードコート層を積層する前のポリエステルフィルムの屈曲方向の屈折率及び折りたたみ部の方向の屈折率よりも低く、かつ前記ハードコート層の屈折率よりも高い、請求項1に記載の折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム。
【請求項3】
前記易接着樹脂層の屈折率が、下記条件を満足する請求項
1
に記載の折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム;
易接着樹脂層の屈折率が、前記易接着樹脂層を有しハードコート層を積層する前のポリエステルフィルムの屈曲方向の屈折率より低く、その屈折率の差が0より大きく0.07以下である、
易接着樹脂層の屈折率が、前記易接着樹脂層を有しハードコート層を積層する前のポリエステルフィルムの折りたたみ部の方向の屈折率より低く、その屈折率の差が0.080以上0.150以下である。
【請求項4】
前記易接着樹脂層を有しハードコート層を積層する前のポリエステルフィルムの全光線透過率が85%以上、ヘイズが3%以下、かつ、最大熱収縮率が6%以下であり、
ただし、前記最大熱収縮率は、試料フィルムを無荷重で150℃の雰囲気のオーブン中で30分間放置し、室温まで冷却した後に測定する収縮率である
請求項
1に
記載の折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム。
【請求項5】
前記易接着樹脂層を形成する組成物は、さらに架橋剤を含み、
前記架橋剤の含有量は、易接着樹脂層の全固形成分中、5質量%以上50質量%以下である、
請求項
1に
記載の折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム。
【請求項6】
前記易接着樹脂層に含まれる前記粒子の平均粒径が200nm以上700nm以下である、請求項1に記載の折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム。
【請求項7】
前記易接着樹脂層に含まれる前記界面活性剤は、シリコーン系の界面活性剤である、請求項1に記載の折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム。
【請求項8】
請求項1に記載の折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルムが、ハードコート層を表面に位置させるように表面保護フィルムとして配置された折りたたみ型ディスプレイであって、折りたたみ型ディスプレイの折りたたみ部分を介して連続した単一のハードコートフィルムが配されている折りたたみ型ディスプレイ。
【請求項9】
請求項8に記載の折りたたみ型ディスプレイを有する携帯端末機器。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルム、折りたたみ型ディスプレイ、及び携帯端末機器に関し、繰り返し折りたたんでも、フィルムの変形による画像の乱れの起こり難い折りたたみ型ディスプレイ及び携帯端末機器、及び前記の折りたたみ型ディスプレイ用ハードコートフィルムに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
携帯端末機器の薄膜軽量化が進み、スマートフォンに代表される携帯端末機器が広く普及している。携帯端末機器には様々な機能が求められている反面、利便性も求められている。そのため普及している携帯端末機器は、簡単な操作は片手ででき、さらに衣服のポケットなどに収納することが前提であるため6インチ程度の小さな画面サイズとする必要がある。
【0003】
一方、7インチ~10インチの画面サイズであるタブレット端末では、映像コンテンツや音楽のみならず、ビジネス用途、描画用途、読書などが想定され、機能性の高さを有している。しかし、片手での操作はできず、携帯性も劣り、利便性に課題を有する。
【0004】
これらを達成するため、複数のディスプレイをつなぎ合わせることでコンパクトにする手法が提案されているが(特許文献1参照)、ベゼルの部分が残るため、映像が切れたものとなり、視認性の低下が問題となり普及していない。
【0005】
そこで近年、フレキシブルディスプレイ、折りたたみ型ディスプレイを組み込んだ携帯端末が提案されている。この方式であれば、画像が途切れることなく、大画面のディスプレイを搭載した携帯端末機器として利便性よく携帯できる。
【0006】
ここで、従来の折りたたみ構造を有しないディスプレイや携帯端末機器については、そのディスプレイの表面はガラスなど可撓性を有しない素材で保護することができたが、折りたたみ型ディスプレイにおいて、折りたたみ部分を介して一面のディスプレイとする場合には、可撓性があり、かつ、表面を保護できるハードコートフィルムなどを使用する必要がある。しかしながら、折りたたみ型ディスプレイでは、一定の折りたたみ部分に当たる箇所が繰り返し折り曲げられるため、当該箇所のフィルムが経時的に変形し、ディスプレイに表示される画像を歪める等の問題があった。また、表面保護フィルムだけでなく、折りたたみ型ディスプレイには、偏光板、位相差板、タッチパネル基材、有機ELなどの表示セルの基材、背面の保護部材など、様々な部位にフィルムが用いられ、これらのフィルムに対しても繰り返し折りたたみに対する耐久性が求められていた。
【0007】
耐久性を高める手法としては、部分的に膜厚を変える手法も提案されているが(特許文献2参照)、量産性に乏しい問題がある。
【0008】
また、ポリエステルフィルムの屈曲方向の屈折率を調整する手法も提案されているが(特許文献3参照)、屈曲方向の屈折率を下げるに従ってハードコート塗布時の鉛筆硬度が低下し、ディスプレイの表面保護機能の低下する問題があった。また、一方向の屈折率を下げていくと折れたたみ時の変形は改善していくが、折りたたみ方向の一軸配向性が高まり、折りたたみ部にクラックが発生する、または破断する問題があった。
【0009】
一方、前記のハードコートフィルムには、視認性や意匠性も要求される。そのため、任意の角度から見たときの反射光によるぎらつきや虹彩状色彩(干渉斑)等を抑えるため、ハードコート層の上層に高屈折率層と低屈折率層を相互に積層した多層構造の反射防止層を設けることが一般的に行われている。しかしながら、昨今、蛍光灯は昼光色の再現性のため3波長形が主流となってきており、より反射光による干渉斑が見やすくなっている。さらに、反射防止層の簡素化によるコストダウンの要求も高くなってきている。そのため、反射防止層を付加しないハードコートフィルムのみでも干渉斑をできるだけ抑制するものが求められている。
【0010】
前記の様に干渉斑を抑制する手法として、ポリエステルフィルムに屈折率を調整した光学調整層を1層ないし2層設ける手法が提案されているが、ポリエステルフィルムでは繰り返しの折り曲げに対する耐久性を考慮する必要がある。例えば、過剰な金属微粒子を含有する光学調整層は微粒子を起点とした微小クラックによる干渉斑が発生するため十分に満足するものは得られていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
(【0011】以降は省略されています)
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