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公開番号
2024158556
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-08
出願番号
2023073851
出願日
2023-04-27
発明の名称
就職辞退対策システム
出願人
株式会社シンミドウ
代理人
個人
主分類
G06Q
10/1053 20230101AFI20241031BHJP(計算;計数)
要約
【課題】 就職辞退という結果をその後の採用活動に活かすのに好適に利用されるシステムを提供する。
【解決手段】 就職を希望したものの選考で採用候補とされた後又は内定後に就職を辞退した場合に当該就職の辞退に関する情報を入力する辞退情報入力ページがサーバー1によって求職者端末3上に表示され、辞退理由を含む情報がサーバー1に送信されて記憶部2上の辞退情報ファイル23に記録される。サーバー1は、求人企業端末4に辞退情報閲覧ページを提供し、辞退した求職者が特定されない状態で辞退理由を表示して閲覧可能とする。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
就職を希望する求職者が操作する求職者端末と、従業員を雇用する採用活動を行っている求人企業における採用担当者が操作する求人企業端末とからのアクセスを受け付けることが可能なサーバーと、
記憶部と
を備えた就職辞退対策システムであって、
サーバーは、求職者端末に対して、就職を希望したものの選考で採用候補とされた後又は内定後に就職を辞退した場合に当該就職の辞退に関する情報を入力する辞退情報入力ページを提供するサーバーであり、
辞退情報入力ページには、当該就職を辞退した求人企業の情報を入力する辞退先企業情報入力欄と、当該就職を辞退した理由を入力する辞退理由入力欄とが設けられており、
記憶部には、辞退情報ファイルが記憶されており、
サーバーには、辞退情報入力ページで入力された辞退先企業情報と辞退理由とを辞退情報ファイルに記録する辞退情報記録プログラムが実装されており、
辞退情報入力ページには、報酬受取情報入力欄が設けられており、報酬受取情報入力欄は、辞退先企業情報入力欄及び辞退理由入力欄において各入力を行った求職者が報酬を受け取るための情報を入力するページであり、
さらに、
サーバーは、求人企業端末に対して辞退情報閲覧ページを提供するサーバーであり、
辞退情報閲覧ページは、少なくとも辞退理由を表示して閲覧可能とするページであることを特徴する就職辞退対策システム。
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【請求項2】
前記辞退情報閲覧ページは、就職を辞退した求職者が特定されない状態で前記辞退理由を表示して閲覧可能とするページであることを特徴とする請求項1記載の就職辞退対策システム。
【請求項3】
前記辞退情報入力ページには、選考で採用候補とされたこと又は内定が出されたことを示す証明を取得可能な情報である証明情報を入力する証明情報入力欄が設けられており、前記辞退情報記録プログラムは、入力された証明情報を前記記憶部に記憶するプログラムであることを特徴とする請求項1又は2記載の就職辞退対策システム。
【請求項4】
前記求人企業に対しては求人企業IDが付与されており、前記辞退情報閲覧ページは、求人企業IDを求人企業端末で入力して前記サーバーにアクセスすることで当該求人企業端末に表示されるページであり、
前記辞退先情報ファイルに記録された辞退先企業情報には、求人企業IDに関連づけられた企業IDを含んでおり、
前記辞退情報閲覧ページは、アクセスの際に入力された求人企業IDに従い、当該求人企業IDで特定される求人企業への応募における就職辞退理由を表示し、当該求人企業IDで特定される求人企業以外に求人企業への応募における就職辞退理由を表示しないページであることを特徴とする請求項1又は2に記載の就職辞退対策システム。
【請求項5】
前記求人企業に対しては求人企業IDが付与されており、前記辞退情報閲覧ページは、求人企業IDを求人企業端末で入力して前記サーバーにアクセスすることで当該求人企業端末に表示されるページであり、
前記辞退先情報ファイルに記録された辞退先企業情報には、求人企業IDに関連づけられた企業IDを含んでおり、
前記辞退情報閲覧ページは、アクセスの際に入力された求人企業IDに従い、当該求人企業IDで特定される求人企業への応募における就職辞退理由を表示することができ、当該求人企業IDで特定される求人企業以外に求人企業への応募における就職辞退理由を表示することができるページであることを特徴とする請求項1又は2に記載の就職辞退対策システム
【請求項6】
前記辞退情報閲覧ページは、就職を辞退した求人企業が特定されない状態で前記辞退理由を表示して閲覧可能とするページであることを特徴とする請求項5記載の就職辞退対策システム。
【請求項7】
前記辞退情報閲覧ページは、アクセスの際に入力された求人企業IDで特定される求人企業以外の求人企業への応募における就職辞退理由を表示する際、就職が辞退された求人企業である辞退先企業が所属する業界又は辞退先企業の本社所在地で絞り込んで就職辞退理由を表示することが可能なページであることを特徴とする請求項5記載の就職辞退対策システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本願の発明は、従業員の採用活動において使用されるシステムに関するものである。
続きを表示(約 4,700 文字)
【背景技術】
【0002】
企業が将来に亘って成長を続けるには、優秀な人材を多く確保することが何よりも重要である。しかしながら、少子高齢化の時代、新卒採用は売り手市場の状況が続いており、内定率は高い値で推移している。このため、優秀な学生を確保するための企業間の競争は一層激しくなってきている。
売り手市場の状況では、一人の新卒学生が複数企業について内定を勝ち取ることも珍しくなく、中には3~4社又はそれ以上の企業から内定を受けることもある。そのように複数の企業から内定を受けた新卒学生は、当然ながらそのうちの1社を決めて入社するから、他の企業に対しては内定辞退の申し入れをすることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-175022号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
上記のように企業の従業員採用活動においては、求職者に内定を出した後にその求職者が内定を辞退する(採用されることを辞退する)ことがあるが、辞退された求人企業にとっては、期待していた人材を失ったことになるので、残念な結果である。とはいえ、その残念な結果を今後の採用活動に活かす取り組みが、企業の姿勢として望まれる。
本願の発明は、このような採用活動における企業の望まれる姿勢を考慮して為されたものであり、就職辞退という結果をその後の採用活動に活かすのに好適に利用されるシステムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記課題を解決するため、この明細書において、就職辞退対策システムの発明が開示される。開示された発明に係る就職辞退対策システムは、就職を希望する求職者が操作する求職者端末と、従業員を雇用する採用活動を行っている求人企業における採用担当者が操作する求人企業端末とからのアクセスを受け付けることが可能なサーバーと、記憶部とを備えている。
サーバーは、求職者端末に対して、就職を希望したものの選考で採用候補とされた後又は内定後に就職を辞退した場合に当該就職の辞退に関する情報を入力する辞退情報入力ページを提供するサーバーである。
辞退情報入力ページには、当該就職を辞退した求人企業の情報を入力する辞退先企業情報入力欄と、当該就職を辞退した理由を入力する辞退理由入力欄とが設けられている。
記憶部には、辞退情報ファイルが記憶されている。
サーバーには、辞退情報入力ページで入力された辞退先企業情報と辞退理由とを辞退情報ファイルに記録する辞退情報記録プログラムが実装されている。
辞退情報入力ページには、報酬受取情報入力欄が設けられており、報酬受取情報入力欄は、辞退先企業情報入力欄及び辞退理由入力欄において各入力を行った求職者が報酬を受け取るための情報を入力するページである。
そして、サーバーは、求人企業端末に対して辞退情報閲覧ページを提供するサーバーであり、辞退情報閲覧ページは、少なくとも辞退理由を表示して閲覧可能とするページである。
また、上記課題を解決するため、開示された発明に係る就職辞退対策システムにおいて、辞退情報閲覧ページは、就職を辞退した求職者が特定されない状態で辞退理由を表示して閲覧可能とするページであり得る。
また、上記課題を解決するため、開示された発明に係る就職辞退対策システムは、辞退情報入力ページには、選考で採用候補とされたこと又は内定が出されたことを示す証明を取得可能な情報である証明情報を入力する証明情報入力欄が設けられており、辞退情報記録プログラムは、入力された証明情報を記憶部に記憶するプログラムであるという構成を持ち得る。
また、上記課題を解決するため、開示された発明に係る就職辞退対策システムは、求人企業に対しては求人企業IDが付与されており、辞退情報閲覧ページは、求人企業IDを求人企業端末で入力してサーバーにアクセスすることで当該求人企業端末に表示されるページであり、辞退先情報ファイルに記録された辞退先企業情報には、求人企業IDに関連づけられた企業IDを含んでおり、辞退情報閲覧ページは、アクセスの際に入力された求人企業IDに従い、当該求人企業IDで特定される求人企業への応募における就職辞退理由を表示し、当該求人企業IDで特定される求人企業以外に求人企業への応募における就職辞退理由を表示しないページであるという構成を持ち得る。
また、上記課題を解決するため、開示された発明に係る就職辞退対策システムは、求人企業に対しては求人企業IDが付与されており、辞退情報閲覧ページは、求人企業IDを求人企業端末で入力して前記サーバーにアクセスすることで当該求人企業端末に表示されるページであり、辞退先情報ファイルに記録された辞退先企業情報には、求人企業IDに関連づけられた企業IDを含んでおり、辞退情報閲覧ページは、アクセスの際に入力された求人企業IDに従い、当該求人企業IDで特定される求人企業への応募における就職辞退理由を表示することができ、当該求人企業IDで特定される求人企業以外に求人企業への応募における就職辞退理由を表示することができるページであるという構成を持ち得る。
上記構成を有する就職辞退対策システムにおいて、辞退情報閲覧ページは、就職を辞退した求人企業が特定されない状態で前記辞退理由を表示して閲覧可能とするページであり得る。
上記構成を有する就職辞退対策システムにおいて、辞退情報閲覧ページは、アクセスの際に入力された求人企業IDで特定される求人企業以外の求人企業への応募における就職辞退理由を表示する際、就職が辞退された求人企業である辞退先企業が所属する業界又は辞退先企業の本社所在地で絞り込んで就職辞退理由を表示することが可能なページであり得る。
【発明の効果】
【0006】
以下に説明する通り、開示された発明に係る就職辞退対策システムによれば、当初は志望したにもかかわらず就職を辞退した求職者についてその辞退理由が収集されて記録され、各辞退理由が求人企業の採用担当者によって閲覧が可能となっているので、就職辞退の理由を次の採用活動に活かすことができ、就職辞退を防止してより良い人材を多く獲得することができるようになる。
そして、辞退情報入力ページが報酬受取情報入力欄を有しており、辞退理由を入力した求職者に対し、報酬受取情報入力欄に入力された報酬受取情報により報酬を供与することができるので、就職辞退理由の収集が促進される。このため、上記効果がより高まる。
また、辞退情報閲覧ページが、就職を辞退した求職者が特定されない状態で辞退理由を表示して閲覧可能とするページである構成によれば、求職者が安心して辞退情報を提供することになり、より多くの辞退情報が送信されて辞退情報ファイルに記録されることにつながる。このため、就職辞退対策としての上記効果がより高められる。
また、辞退情報入力ページには、採用候補とされたこと又は内定が出されたことを示す証明を取得可能な情報である証明情報を入力する証明情報入力欄が設けられており、辞退情報記録プログラムは、入力された証明情報を記憶部に記憶するプログラムである構成によれば、採用候補とされたこと又は内定が出たことを証明によって確認することができるので、虚偽の辞退情報の提供により不正に報酬を得ることを防止することができるようになる。
また、辞退情報閲覧ページが、アクセスの際に入力した会員企業IDで特定される求人企業以外の求人企業への応募における就職辞退理由を表示することができるページである構成によれば、他社への応募における就職辞退理由がわかるので、それを自社の採用活動に活かすことができる。このため、上記効果がより高められる。
この際、辞退情報閲覧ページが、就職を辞退した求人企業が特定されない状態で辞退理由を表示して閲覧可能とするページである構成によれば、より多くの辞退情報が送信されて辞退情報ファイルに記録されることにつながる。このため、就職辞退対策としての上記効果がより高められる。
またこの際、他社である求人企業について業種や地域で絞り込ん上で辞退理由を閲覧できる構成によれば、業種や地域性を踏まえた上で辞退理由を分析することができる。このため、業種や地域性を考慮した上での採用活動に充実に貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
実施形態に係る就職辞退対策システムの概略図である。
辞退情報入力ページの一例を示した概略図である。
辞退者情報ファイルの構造の一例を示した概略図である。
辞退先企業情報ファイルの構造の一例を示した概略図である。
辞退情報ファイルの構造の一例を示した概略図である。
企業会員IDでログインした後に最初に表示される辞退情報閲覧トップページの概略図である。
自社情報閲覧ボタンが押された際に求人企業端末に表示される自社情報閲覧ページの一例を示した概略図である。
他社情報閲覧ボタンが押された際に求人企業端末に表示される他社情報閲覧ページの一例を示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
次に、本願発明を実施するための形態(以下、実施形態)について説明する。図1は、実施形態に係る就職辞退対策システムの概略図である。
図1に示す就職辞退対策システムは、企業が求職者を従業員として雇用する採用活動において、求職者が就職を辞退することについての対策を取る際に好適に使用されるシステムである。「就職を辞退する」とは、就職内定後に辞退する場合の他、一回又は複数回の段階的な選考を経て内定に至る場合の少なくも一次選考で採用候補とされた後に就職を辞退する場合を含む。
【0009】
図1にように、就職辞退対策システムは、サーバー1と、記憶部2とを備えている。サーバー1は、就職を希望する求職者が操作する求職者端末3と、採用活動を行っている求人企業における採用担当者が操作する求人企業端末4とからのアクセスをネットワークを介して受け付けることが可能なサーバー1である。この例では、ネットワークはインターネット100であり、したがってサーバー1はウェブサーバーである。
【0010】
サーバー1は、就職辞退対策サービスを提供する事業者(以下、対策提供業者)によって運営・管理されている。サーバー1は、単独の(1個の)サーバーである必要はなく、複数のサーバーが協働するものであっても良く、複数のサーバーにより後述の機能を果たすものであっても良い。
記憶部2は、サーバー1に設けられたハードディスク等のストレージであるが、ストレージサーバーのようにサーバー1とは別のサーバー上に設けられている場合もある。記憶部2についても、1個のみである必要はなく、複数のストレージが記憶部2として使用されることもあり、それらは異なる場所に設けられている場合もある。
(【0011】以降は省略されています)
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