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公開番号2024155634
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-31
出願番号2023070510
出願日2023-04-21
発明の名称画像形成装置及びユニット
出願人キヤノン株式会社
代理人個人,個人
主分類G03G 21/00 20060101AFI20241024BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約【課題】複数の仕向の異なる中間転写ユニットを装置本体に装着可能な場合に、仕向の異なる中間転写ユニットの誤装着による不具合を抑制する。
【解決手段】画像形成装置は、ユニットが取り外し可能に装着される装着部と、情報を表示する表示部と、制御部と、記憶部と、を有し、装着部には、当該画像形成装置1に適合するように構成された第1のユニットと、当該画像形成装置1とは異なる別の画像形成装置に適合するように構成された第2のユニット’と、を装着可能であり、ユニットは、記憶装置を備え、第1のユニットの記憶装置には第1の識別情報が記憶されており、第2のユニットの記憶装置には第2の識別情報が記憶されており、記憶部には、照合情報が記憶されており、制御部は、装着部に第2のユニットが装着された場合に、上記第2の識別情報と上記照合情報とに基づいて、表示部に所定の情報を表示するように制御する構成とされる。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
像担持体に形成したトナー像を中間転写ベルトに一次転写した後に記録材に二次転写して記録材に画像を形成する画像形成装置において、
前記中間転写ベルトと、前記中間転写ベルトを張架する複数の張架ローラと、を備えたユニットが取り外し可能に装着される装着部と、
情報を表示する表示部と、
前記表示部に情報を表示するように制御可能な制御部と、
情報を記憶する記憶部と、
を有し、
前記装着部には、前記画像形成装置に適合するように構成された前記ユニットである第1のユニットと、前記画像形成装置とは異なる別の画像形成装置に適合するように構成された前記ユニットである第2のユニットと、を装着可能であり、
前記ユニットは、情報を記憶する記憶装置を備え、前記第1のユニットの前記記憶装置には前記第1のユニットが前記画像形成装置に適合する前記ユニットであることを示す第1の識別情報が記憶されており、前記第2のユニットの前記記憶装置には前記第2のユニットが前記別の画像形成装置に適合する前記ユニットであることを示す第2の識別情報が記憶されており、
前記記憶部には、前記記憶装置に記憶された情報と照合するための照合情報が記憶されており、
前記制御部は、前記装着部に前記第2のユニットが装着された場合に、前記第2の識別情報と前記照合情報とに基づいて、前記表示部に所定の情報を表示するように制御することを特徴とする画像形成装置。
続きを表示(約 1,400 文字)【請求項2】
前記所定の情報は、前記画像形成装置に適合しない前記ユニットが装着されていることを報知するための情報であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項3】
前記所定の情報は、前記画像形成装置に適合する前記ユニットを特定するための情報であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項4】
前記所定の情報は、前記装着部に装着された前記ユニットを前記画像形成装置に適合する前記ユニットに交換する方法を報知するための情報であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項5】
前記制御部は、前記装着部に前記第2のユニットが装着された場合に、前記装着部に前記第1のユニットが装着されるまで画像形成動作を実行することを許可しないように制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項6】
操作者の操作に応じて前記制御部に指示を入力する入力部を有し、
前記制御部は、前記装着部に前記第2のユニットが装着された場合に、前記入力部により前記第2のユニットを用いた画像形成動作を実行することを示す指示が入力された場合には、前記第2のユニットを用いた画像形成動作を実行することを許可するように制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項7】
前記画像形成装置は、多色の画像を記録材に形成可能な多色の画像形成装置であり、前記別の画像形成装置は、単色の画像のみを記録材に形成可能な単色の画像形成装置であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項8】
前記第1のユニットは、複数の前記像担持体から前記中間転写ベルトにそれぞれ異なる色のトナー像を転写させる複数の一次転写部材を有し、前記第2のユニットは、前記像担持体から前記中間転写ベルトにトナー像を転写させる一次転写部材を1つだけ有し、
前記第1のユニットが前記装着部に装着された状態における、前記複数の一次転写部材のうちの1つの一次転写部材により前記像担持体から前記中間転写ベルトへトナー像を一次転写する位置と、前記第2のユニットが前記装着部に装着された状態における、前記一次転写部材により前記像担持体から前記中間転写ベルトへトナー像を一次転写する位置と、は同じであり、
前記第1のユニットが前記装着部に装着された状態における、前記中間転写ベルトから記録材へトナー像を二次転写する位置と、前記第2のユニットが前記装着部に装着された状態における、前記中間転写ベルトから記録材へトナー像を二次転写する位置と、は同じであることを特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。
【請求項9】
前記制御部は、前記装着部に前記第2のユニットが装着された場合に、前記多色の画像を記録材に形成する画像形成動作を実行することは許可せず、前記単色の画像を記録材に形成する画像形成動作を実行することは許可するように制御することを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。
【請求項10】
前記画像形成装置は、単色の画像のみを記録材に形成可能な単色の画像形成装置であり、前記別の画像形成装置は、多色の画像を記録材に形成可能な多色の画像形成装置であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電子写真方式や静電記録方式を用いた複写機、プリンタ、ファクシミリ装置、あるいはこれらのうちの複数の機能を有する複合機などの画像形成装置、及びこの画像形成装置に対して着脱可能なユニットに関するものである。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
従来、例えば電子写真方式を用いた複写機などの画像形成装置として、像担持体上に形成したトナー像を像担持体から中間転写体に一次転写し、その後このトナー像を中間転写体から記録材に二次転写する中間転写方式を採用したものがある。像担持体としてはドラム型の感光体である感光ドラムが多く用いられている。また、中間転写体としては、複数の張架ローラに張架された無端状のベルトで構成された中間転写ベルトが多く用いられている。
【0003】
このような画像形成装置において、中間転写ベルトは、経時変化や長時間の駆動による損耗の可能性があるため、例えばその使用量に応じて定期的に交換されることが望まれる。そこで、中間転写ベルトを複数の張架ローラなどと共に一体的にユニット化して、このユニット(中間転写ユニット)ごと画像形成装置の装置本体(以下、単に「装置本体」ともいう。)に対して着脱可能とした構成がある(例えば、特許文献1)。中間転写ベルトを中間転写ユニットとして装置本体に対して着脱可能とすることで、中間転写ベルトの交換を容易とすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2011-191584号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
中間転写ユニットの交換は、複写機などのメンテナンスを担当するサービスエンジニアによって行われることが多い。これに対し、昨今では、ユーザによる中間転写ユニットの交換が可能となるようにユーザビリティの向上が求められている。
【0006】
一方、例えば電子写真方式を用いた複写機などの画像形成装置としては、複数の感光ドラムや現像装置などを有した多色の画像形成装置と、感光ドラムや現像装置などをそれぞれ1つずつ有した単色の画像形成装置と、がある。一般的には、多色の画像形成装置と単色の画像形成装置とは、それぞれに最適化された異なる部品やユニットの形状や配置で構成される。これに対し、昨今では、多色の画像形成装置の部品やユニットのうち単色の画像形成に必要な部品やユニットのみを残して単色の画像形成装置を構成するという商品仕立てが、多品種少量生産や開発効率向上などを目的として採用されることがある。
【0007】
しかしながら、このように多色の画像形成装置と単色の画像形成装置とを構成した場合、多色の画像形成装置用の中間転写ユニットと、単色の画像形成装置用の中間転写ユニットと、の外形の差異がつきにくく、操作者も見分けにくい。特に、上述のようにユーザが中間転写ユニットの交換を行う場合には、両者を区別することは更に難しくなることが考えられる。また、このような構成とした場合、多色の画像形成装置用の中間転写ユニットと単色の画像形成装置用の中間転写ユニットとが、それぞれいずれの画像形成装置の装置本体にも装着可能であることがある。
【0008】
そのため、1つの中間転写ユニットが、本来適合する画像形成装置の装置本体と本来適合しない画像形成装置の装置本体とに装着可能な場合に、本来適合しない画像形成装置の装置本体に装着されてしまうケースが想定される。例えば、ユーザが単色の画像形成装置と多色の画像形成装置との両方を管理しており、消耗品として両方の画像形成装置用の中間転写ユニットをストックしている場合などである。このようなケースでは、中間転写ユニットを装置本体に装着した後に画像形成装置を動作させると、多色の画像形成装置にもかかわらず単色の画像しか印刷できなかったり、その他の品質が低下したりすることが懸念される。このように、中間転写ユニットが本来適合しない画像形成装置の装置本体に誤装着された場合には、画像不良や装置の故障などの品質低下のリスクがある。
【0009】
なお、以上では、多色の画像形成装置と単色の画像形成装置との間での中間転写ユニットの誤装着を例として説明したが、多色の画像形成装置間あるいは単色の画像形成装置間での中間転写ユニットの誤装着も想定される。例えば、先行機種用の中間転写ユニットと後継機種用の中間転写ユニットとで、中間転写ベルトなどの部品の特性が異なるが、いずれの機種の装置本体にも装着可能な場合などである。
【0010】
ここでは、中間転写ユニットがどの画像形成装置と適合するように構成されているかを「仕向」ともいう。例えば、上述のように多色の画像形成装置用の中間転写ユニットと単色の画像形成装置用の中間転写ユニットとでは仕向が異なる。また、本来互換することが想定されていない上述のような先行機種用の中間転写ユニットと後継機種用の中間転写ユニットとでも仕向が異なることになる。
(【0011】以降は省略されています)

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