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公開番号2024134776
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-04
出願番号2023045130
出願日2023-03-22
発明の名称肩関節用サポーター
出願人興和株式会社,ディーエムチェーン協同組合
代理人個人
主分類A61F 5/02 20060101AFI20240927BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】回旋筋腱板の動きを適切にサポートでき、及び/又は着用者が肩関節の可動域を無理なく拡げることのできる肩関節用サポーターを提供する。
【解決手段】肩関節用サポーター1は、着用者の腹部から一方の肩部を介して該肩部下方の上腕部までを被覆する本体部2と、本体部2の上腕部に対応する部分の下部に支持され、当該支持部分20から着用者の上腕部背面側に回って脇下から正面側に引き出され、一方の肩部を通り背中に沿って一方の肩部から他方の肩部下方の脇下まで配設される、伸縮性を有する帯状体からなる第1ベルト部3と、本体部2の上腕部に対応する部分の下部に支持され、当該支持部分20から着用者の上腕部正面側に回って第1ベルト部3と交差しながら脇下から背面側に引き出され、一方の肩部で第1ベルト部3と交差して、胸部に沿って一方の肩部から他方の肩部下方の脇下まで配設される、伸縮性を有する帯状体からなる第2ベルト部4とを備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
着用者の腹部から一方の肩部を介して該肩部下方の上腕部までを被覆する本体部と、
前記本体部の上腕部に対応する部分の下部に支持され、当該支持部分から着用者の上腕部背面側に回って脇下から正面側に引き出され、一方の肩部を通り背中に沿って一方の肩部から他方の肩部下方の脇下まで配設される、伸縮性を有する帯状体からなる第1ベルト部と、
前記本体部の上腕部に対応する部分の下部に支持され、当該支持部分から着用者の上腕部正面側に回って前記第1ベルト部と交差しながら脇下から背面側に引き出され、一方の肩部で前記第1ベルト部と交差して、胸部に沿って一方の肩部から他方の肩部下方の脇下まで配設される、伸縮性を有する帯状体からなる第2ベルト部とを備えることを
特徴とする肩関節用サポーター。
続きを表示(約 1,300 文字)【請求項2】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
前記第1ベルト部及び/又は前記第2ベルト部を前記本体部に位置決めする一又は複数のベルトループを備えることを
特徴とする肩関節用サポーター。
【請求項3】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
着用者の上腕部に対応する部分に配設され、前記第1ベルト部及び/又は前記第2ベルト部が挿通されて前記第1ベルト部及び/又は前記第2ベルト部を肩部方向へ案内する一又は複数の第1のベルトループを備えることを
特徴とする肩関節用サポーター。
【請求項4】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
着用者の背中及び胸部に対応する部分に配設されて、前記第1ベルト部及び/又は前記第2ベルト部が挿通されて前記第1ベルト部及び/又は前記第2ベルト部を他方の肩部下方の脇下方向へ案内する一又は複数の第2のベルトループを備えることを
特徴とする肩関節用サポーター。
【請求項5】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
着用者の肩部に対応する部分に配設され、前記第1ベルト部及び前記第2ベルト部が挿通されて、その内部で前記第1ベルト部及び前記第2ベルト部を交差状態とする第3のベルトループを備えることを
特徴とする肩関節用サポーター。
【請求項6】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
前記本体部が、その下縁の全周にわたって配設される被係着部分と、
前記被係着部分の一端側であって当該被係着部分に係着され、前記本体部に配設される係着部分とを備えることを
特徴とする肩関節用サポーター。
【請求項7】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
前記第1ベルト部及び前記第2ベルト部が、前記本体部の上腕部に対応する部分の下部に位置する各々の端部を互いに連結された、連続する一つの帯状体からなることを
特徴とする肩関節用サポーター。
【請求項8】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
前記第1ベルト部及び/又は前記第2ベルト部が、前記本体部の着用者の上腕部に対応する部分において、着用者の肘部側となる一側端のみが前記本体部に固着されることを
特徴とする肩関節用サポーター。
【請求項9】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
着用者の上腕部に対応する部分の下部に配設され、前記第1ベルト部及び/又は前記第2ベルト部の端部が挿入される第4のベルトループを備えることを
特徴とする肩関節用サポーター。
【請求項10】
請求項1に記載の肩関節用サポーターにおいて、
前記本体部が、その上縁に沿って配設される被係着部分を備え、
前記第1ベルト部及び前記第2ベルト部が、前記被係着部分に沿って他方の肩部下方の脇下方向へ案内されることを
特徴とする肩関節用サポーター。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、回旋筋腱板の動きを適切にサポートでき、及び/又は着用者が肩関節の可動域を無理なく拡げることのできる肩関節用サポーターに関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
肩関節周囲炎は、肩関節を構成する骨、軟骨、靱帯、腱などが老化して、肩関節の周囲の組織に炎症が起きることが主な原因と考えられており、発症すると日常動作や運動時の痛みに加えて安静時や夜間にも痛みが出現し、徐々に関節拘縮が現れて肩の可動域が制限されるようになる。このような肩関節周囲炎は、中高年に多く発症することから、五十肩、四十肩とも呼ばれている。
【0003】
肩関節周囲炎の病期は、炎症期、拘縮期、回復期に分類され、炎症期においては、肩を動かすときだけでなく、安静時や夜間にも痛みがあるため、肩を安静とし、場合によっては薬を服用する。
一方で、拘縮期は、肩が硬くなり、肩の可動域が狭くなるため、治療として、肩の痛みを強くしないように肩の可動域を増やしていき、回復期は、肩の痛みがほとんどないため、積極的に肩を動かし、その可動域を更に拡げるように治療(リハビリ)が進められる。
【0004】
ところで、肩関節を保護するものとして、これまで各種サポーターが開発されている。
例えば、従来の肩関節用バンデージは、上腕を取り囲む弾性材料製のチューブ状区分と、該チューブ状区分に接続しかつ肩をおおう弾性材料製のキャップ状区分と、チューブ状区分の、キャップ状区分とは離れた方の縁部の上縁範囲においてチューブ状区分に取り付けられていてまず初め該チューブ状区分のまわりを螺旋状に延び、次いでキャップ状区分の一方の側縁に沿って延び、さらに他方の肩のわきの下を通って延びる第1の伸縮ベルトと、チューブ状区分の、キャップ状区分とは離れた方の縁部の上側範囲においてチューブ状区分に取り付けられていて、まず初め第1の伸縮ベルトとは逆向きに該伸縮ベルトと交差するようにチューブ状区分のまわりを螺旋状に延び、次いでキャップ状区分の他方の側縁に沿って延び、さらに第1の伸縮ベルトと交差して背中を横切り、そこで第1の伸縮ベルトと結合された第2の伸縮ベルトとから成る(例えば、特許文献1参照)。
【0005】
また、従来の肩関節用バンデージは、上腕を取り囲む弾性材料製のチューブ状区分と、該チューブ状区分に接続しかつ肩をおおう弾性材料製のキャップ状区分と、チューブ状区分の、キャップ状区分とは離れた方の縁部の上部範囲においてチューブ状区分に取り付けられていて、チューブ状区分のまわりを螺旋状に延び、キャップ状区分の一方の側縁に沿って延び、次いで他方の肩の下を通って延びる第1の伸縮ベルトと、チューブ状区分の、キャップ状区分とは離れた方の縁部の上部範囲においてチューブ状区分に取り付けられていて、第1の伸縮ベルトとは逆向きに第1の伸縮ベルトと交差しながらチューブ状区分のまわりを螺旋状に延び、キャップ状区分の他方の側縁に沿って延び、次いで新たに第1の伸縮ベルトと交差しながら背中を越えて延び、第1の伸縮ベルトに結合可能な第2の伸縮ベルトとを備えている形式のものにおいて、第1の伸縮ベルトと第2の伸縮ベルトとが交差部の範囲において互いに縫い付けられており、第1の伸縮ベルトと第2の伸縮ベルトとが、交差部に接続している各1つの結合区分をそれぞれ有しており、この場合一方の結合区分が背中を緊張状態で締め付けており、他方の結合区分が胸部を緊張状態で締め付けている(例えば、特許文献2参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開昭63-161963号公報
特開平5-131006号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
例えば、上述したような肩関節周囲炎の拘縮期や回復期等の痛みを伴う肩関節のリハビリの場合、発症者に負担の少ない範囲で肩関節の可動域を拡げながら、柔軟性を取り戻していく。肩関節の各種の動き、特に、外転や屈曲を行わせるには、肩関節下方の上腕部を持ち上げて上腕骨頭を関節窩の適切な位置に引き付け、回旋筋腱板の動きを適切にサポートする必要がある。
【0008】
しかしながら、特許文献1に開示されている肩関節用バンデージは、上腕部を第1の伸縮ベルトと第2の伸縮ベルトとで螺旋状に支持しているものの、これら伸縮ベルトは着用者の背中で交差するように設計され、上腕部が着用者の背中側に引っ張られる結果、上腕部の持ち上げ力が十分でなく、また、上腕骨頭を関節窩の適切な位置に引き付けられず、回旋筋腱板の動きを適切にサポートすることができない。また、第1の伸縮ベルト及び第2の伸縮ベルトは、チューブ状区分及び/キャップ状区分において、ポケットをとおして案内されてもよいものとされているが、当該ポケットは、第1の伸縮ベルト及び第2の伸縮ベルトの背中での交差をより安定的にするものであり、同様に、回旋筋腱板の動きを適切にサポートすることを補助するものではない。
【0009】
また、特許文献2に開示されている肩関節用バンデージは、第1の伸縮ベルトと第2の伸縮ベルトとが交差部にて互いに縫い付けられており、第1の伸縮ベルト及び第2の伸縮ベルトによる伸縮力は着用者の上腕部の範囲においてのみ作用し、上腕部の持ち上げを十分に補助できるものではなく、その効果は限定的である。
【0010】
本発明は、上記課題を解消するためになされたものであり、回旋筋腱板の動きを適切にサポートでき、及び/又は着用者が肩関節の可動域を無理なく拡げることのできる肩関節用サポーターを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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