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公開番号2024090477
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-07-04
出願番号2022206422
出願日2022-12-23
発明の名称セパレート型キャンピングカー
出願人個人
代理人
主分類B60P 3/34 20060101AFI20240627BHJP(車両一般)
要約【課題】乗用自動車のボディ本体を二分割してスライドさせることによって車内空間の拡大が図れるセパレート型キャンピングカーを提供する。
【解決手段】ボディ本体と後方スライドキャビンとアーチ状の蛇腹シートまたは幌シートとから成り、ボディ本体は、ボディ後方を全面開口すると共に下方に位置する車体フレームにはスライド移動手段を備えて成り、後方スライドキャビンは、キャビン前方を全面開口すると共に下方に位置する車体フレームには後方のスライド移動手段を備え、後方部には任意の箇所に引き出し取っ手とスライド走行補助輪を備えて成り、ボディ本体と後方スライドキャビンとを前方及びスライド移動手段によってスライド可能に連結すると共にボディ本体の後方開口部と後方スライドキャビンの前方開口部とをアーチ状の蛇腹シートまたは幌シートで覆って連通させた手段を採る。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
乗用自動車のボディ本体を二分割してスライドさせることによって車内空間の拡大が図れるセパレート型キャンピングカーであって、
前記セパレート型キャンピングカーは、ボディ本体と、後方スライドキャビンと、蛇腹シートと、から成り、
前記ボディ本体は、ボディ後方を全面開口すると共に、下方に位置する車体フレームには前方のスライド移動手段を備えて成り、
前記後方スライドキャビンは、キャビン前方を全面開口すると共に、下方に位置する車体フレームには後方のスライド移動手段を備え、後方部には任意の箇所に引き出し取っ手と、スライド走行補助輪を備えて成り、
前記ボディ本体と、前記後方スライドキャビンと、を前記前方及び後方のスライド移動手段によってスライド可能に連結すると共に、前記ボディ本体の後方開口部と、前記後方スライドキャビンの前方開口部と、をアーチ状の蛇腹シートで覆って連通させたことを特徴とするセパレート型キャンピングカー。
続きを表示(約 430 文字)【請求項2】
乗用自動車のボディ本体を二分割してスライドさせることによって車内空間の拡大が図れるセパレート型キャンピングカーであって、
前記セパレート型キャンピングカーは、ボディ本体と、後方スライドキャビンと、幌シートと、から成り、
前記ボディ本体は、ボディ後方を全面開口すると共に、下方に位置する車体フレームには前方のスライド移動手段を備えて成り、
前記後方スライドキャビンは、キャビン前方を全面開口すると共に、下方に位置する車体フレームには後方のスライド移動手段を備え、後方部には任意の箇所に引き出し取っ手と、スライド走行補助輪を備えて成り、
前記ボディ本体と、前記後方スライドキャビンと、を前記前方及び後方のスライド移動手段によってスライド可能に連結すると共に、前記ボディ本体の後方開口部と、前記後方スライドキャビンの前方開口部と、をアーチ状の幌シートで覆って連通させたことを特徴とするセパレート型キャンピングカー。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、乗用自動車のボディ本体を二分割してスライドさせることによって車内空間の拡大が図れるセパレート型キャンピングカーに関する。
続きを表示(約 2,800 文字)【背景技術】
【0002】
従来におけるキャンピングトレーラーは、走行中に乗車することができないという運行条件の規制はあるが、その特徴的な構造としては「牽引車とトレーラーが連結器でつながっている」ということに尽きる。つまり、牽引車とトレーラーを切り離してしまえば、牽引車(自家用車)だけで何処へでも自由気ままに単独行動することができるものである。
従って、従来における自走式の大型キャンピングトレーラーとは異なり旅先での小回りが利くので、現地での観光や買い物などが容易くできることによって、旅行の自由度ならびに満喫度が格段と高まると共に、トレーラー内の座席の形状や配置を自由にレイアウトすることができ、さらに、車体の大きさや内装仕様においてもユーザー嗜好を多様に反映させることができることから、近年におけるドライブ宿泊旅行の交通手段の一つとしてその需要が益々増加している。
【0003】
そのような多様なユーザー嗜好を反映して多種多様のキャンピングカーが開発されている。例えば貨物自動車の荷台に載置したキャンピングシェルを回動させて車内空間を確保した「キャンピングシェル」(特許文献-1)が提案されている。
【0004】
しかしながら、係る「キャンピングシェル」の提案は、貨物自動車の荷台に載置した所定の重量のあるキャンピングシェルを手動で回動させる手段を採用していることから下記に示すような問題点を解決する必要があった。
・乗用車が荷台のある貨物自動車に限定される。
・所定の重量シェルを手動で回動させるには一定の背丈と腕力を必要とする。
・回動させるにあたって安全装置がないため危険である。
・回動させるシェル内にキャンプ道具を収納することができない。
・シェル内に入るには階段を必要とする。
・展開シェルを階段状又は円弧状に引き出すため車内空間が狭い。
といった問題があった。
【0005】
また、キャスターを装着したキャビンをキャンピングカーの後方荷台にスライド可能に出し入れ収納することができる「キャンピングカー」(特許文献-2)が提案されている。
【0006】
しかしながら、係る「キャンピングカー」の提案は、キャンピングカーの後方荷台にキャビンを収納する手段を採用していることから下記に示すような問題点を解決する必要があった。
・乗用車がキャビンを格納することができる大型のワンボックスカーに限定される。
・キャビンがキャンピングカーの収納空間より小型にする必要があるため車内空間が狭い。
・キャンピングカーならびにキャビンがオリジナル製作となるため車両製作価格ならびに車両購入価格が高騰になる。
・走行時においてキャビンを格納した状態での牽引自動車の車内空間が制限される。
・就寝スペースがワンボックスカーの後方荷台スペースに限定される。
・キャビンのスカート部の設置作業ならびに構造が複雑である。
といった問題があった。
【0007】
本発明のセパレート型キャンピングカーは上記の問題点をクリアするものである。
・乗用自動車のボディ本体を二分割してスライドさせることによって、車内空間の拡大を図ると共に運転時の走行性を高めることができる。
・ユースドカーが後輪牽引走行となることで、車両空間のフラット化が図られ、さらに、車体高さの低重心化が図られる。
・乗用自動車の車体フレームとユースドカーの車体フレームが共通化しているため車体剛性が高い。
・車両ボディの天井高さが立ち歩き仕様ではなく、座り歩き仕様であるため乗用自動車の軽量化ならびにコンパクト化が図れる。
・既存のユースドカーの高度な車体設計性能を利用することができる。
・従来のオリジナルのハンドメイド製造ではなく、既存のユースドカーを利用した改造製
造であるため大幅な製造コストの低廉化が図れる。
・車両デザインが前方部を除いて既存のユースドカーのボディデザインを流用するため既存のユースドカーの車体ボディに内蔵されている車幅灯、方向指示灯、ストップランプ、室内灯、ナンバープレート照明灯、ハザードランプ、施錠キー、オートドアロック装置、ガラス窓開閉装置などを再利用することができる。
・牽引車の後輪走行タイヤとボディ本体の走行タイヤのホイールベースが短いことから運転時の走行性を高めることができる。
・ボディ本体から後方スライドキャビンを引き出すだけで就寝スペースを容易に確保することができる。といった多くの特徴を備えるものである。
・車両価格が安価なためセカンドカーとしての購入が可能である。
【0008】
従来におけるキャンピングカーならびにキャンピングトレーラーの製作手段は、主に手作業で一台一台仕上げるハンドメイド生産に頼っていることから、車両価格が高い、納期がかかる、修理部品の調達ができない、修理期間がかかる、修理単価が高いなどの問題点があると同時に、既存のユースドカーと比して、コンパクト性、軽量性、運転性、外装デザイン性、多様性、堅牢性、防水性、防音性、耐久性、耐候性、安全性、利便性などの車体設計性能を備えているものではなかった。
また、従来におけるキャンピングカーならびにキャンピングトレーラーの多くは、就寝ベッド、ソファ、キャンピング用品、キッチン、トイレ・シャワー、娯楽用品等を備えて車内を立ち歩きできる大型仕様になり勝ちになるもので、その結果、購入価格が高い、大型で運転が難しい、大きな駐車スペースが必要とするなど日本特有の住宅事情とあいまって、これまでに広く一般的に普及してこなかった要因となっていた。
【0009】
本出願人は、上記の問題点を鑑みてなされたもので、従来のこれまでに普及している大型且つ豪華装備の高価格帯のキャンピングカーならびにキャンピングトレーラーと比べて、低価格であると共にコンパクトで運転性に優れたキャンピングカーの提供ができないものかという構想の下、乗用自動車のボディ本体を二分割してスライドさせることによって車内空間の拡大が図れるセパレート型のキャンピングカーを開発し、本発明における「セパレート型キャンピングカー」の提案に至るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0010】
特許5992571号公報
特開2000-52845号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)

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