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公開番号2024089250
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-07-03
出願番号2022204505
出願日2022-12-21
発明の名称回生回路内蔵デバイス
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人個人
主分類H02H 7/20 20060101AFI20240626BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約【課題】変圧器を別途用意しなくても、電源の種別に適した回路保護を行うことができる回生回路内蔵デバイスを提供する。
【解決手段】本開示の回生回路内蔵デバイスは、回生回路100を備え、回生回路100は、入力電圧の異なる複数の電源の種類を判別し、判別した電源の電圧に対応した回生開始電圧を設定する。本開示によれば、変圧器を別途用意しなくても、電源の種別に適した回路保護を行うことができる回生回路内蔵デバイスを提供することができる。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
回生回路を備え、
前記回生回路は、
入力電圧の異なる複数の電源の種類を判別し、
判別した前記電源の前記入力電圧に対応した回生開始電圧を設定する、
回生回路内蔵デバイス。
続きを表示(約 720 文字)【請求項2】
前記電源は、
第1電圧以上の前記入力電圧を有する電力を供給する第1電源と、
前記第1電圧と異なる第2電圧以上の前記入力電圧を有する前記電力を供給する第2電源と、
を含み、
前記回生開始電圧は、
第1回生開始電圧と、
前記第1回生開始電圧と異なる第2回生開始電圧と、
を含み、
前記回生回路は、
前記第2電源が前記電力を供給した場合に、スイッチをオンさせることによって前記電源を判別するスイッチ部と、
第1抵抗及び第2抵抗を含む分圧抵抗部であって、前記スイッチがオンした場合に、前記第2抵抗に前記電力に基づく電流が供給される前記分圧抵抗部と、
所定の比較電圧と、前記第1抵抗及び前記第2抵抗を含む合成抵抗による参照電圧と、を比較する比較部と、
前記比較部が出力する回生出力電圧に応じて回生抵抗に前記電流を出力する出力部と、
を備え、
前記スイッチがオンの場合には、前記入力電圧が前記第2回生開始電圧に達したとき、前記比較部は、前記回生出力電圧を出力し、
前記スイッチがオフの場合には、前記入力電圧が前記第1回生開始電圧に達したとき、前記比較部は、前記回生出力電圧を出力する、
請求項1に記載の回生回路内蔵デバイス。
【請求項3】
前記第1電圧は、前記第2電圧よりも大きく、
前記第1回生開始電圧は、前記第2回生開始電圧よりも大きく、
前記第1抵抗の少なくとも一部は、前記第2抵抗と並列に接続されている、
請求項2に記載の回生回路内蔵デバイス。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、回生回路内蔵デバイスに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1は、商用電源及びバッテリ電源の両方に対応するデバイスとして、電動開閉シャッターの開閉装置を開示している。特許文献1のデバイスは、逆起電力により発生した回生電力を吸収する回生回路を備えている。特許文献1は、バッテリ電源によってデバイスが駆動する場合に、商用電源と同じ電圧に変圧させる点を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-156075号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1のデバイスにおいて、回生回路の回生開始電圧は、商用電源及びバッテリ電源のどちらの電源を用いても同じ電圧である。このため、特許文献1のデバイスは、変圧器を用いない限り、電源の種別に適した回路保護を行うことができない。
【0005】
本開示の目的は、このような課題を解決するためになされたものであり、変圧器を別途用意しなくても、電源の種別に適した回路保護を行うことができる回生回路内蔵デバイスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の一態様に係る回生回路内蔵デバイスは、回生回路を備え、前記回生回路は、入力電圧の異なる複数の電源の種類を判別し、判別した前記電源の前記入力電圧に対応した回生開始電圧を設定する。
【発明の効果】
【0007】
本開示によれば、変圧器を別途用意しなくても、電源の種別に適した回路保護を行うことができる回生回路内蔵デバイスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施形態に係る回生回路を備えたロボットの動力系統の配線構成を例示した構成図である。
実施形態に係る回生回路の基板を例示した回路図である。
実施形態に係る回生回路のスイッチ部を例示した回路図である。
実施形態に係る回生回路の分圧抵抗部を例示した回路図である。
実施形態に係る回生回路の比較部を例示した回路図である。
実施形態に係る回生回路の出力部を例示した回路図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本実施形態の具体的構成について図面を参照して説明する。以下の説明は、本開示の好適な実施形態を示すものであって、本開示の範囲が以下の実施形態に限定されるものではない。また、本実施形態で説明する構成の全てが課題を解決するための手段として必須であるとは限らない。説明の明確化のため、以下の記載及び図面は、適宜、省略、及び簡略化がなされている。各図面において、同一の要素には同一の符号が付されており、必要に応じて重複説明は省略されている。
【0010】
(実施形態)
実施形態に係る回生回路内蔵デバイスを説明する。本実施形態の回生回路内蔵デバイスは、回生回路を備えている。
(【0011】以降は省略されています)

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