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公開番号2024065449
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-05-15
出願番号2022174311
出願日2022-10-31
発明の名称周辺機器
出願人キヤノン電子株式会社
代理人
主分類G06F 8/60 20180101AFI20240508BHJP(計算;計数)
要約【課題】周辺機器の制御部、記憶容量に制限がある場合であっても、デバイスドライバをコンピュータにインストールしていない状態で制御可能な周辺機器を提供する。
【解決手段】制御部110と、制御部110が認識可能な容量以下の単位でアクセスする領域を切り替える領域切替部129と、制御部110が認識可能な容量よりも大きい容量を有する第一の保存領域130と、外部の情報処理システム100との通信を行う外部通信部107とを備え、領域切替部129によりアクセス領域を順次切り替えながら制御部110により第一の保存領域130へアクセスする順次アクセス処理を実行し、制御部110は、第一の保存領域130に保存された外部プログラム210を、外部通信部107を介して外部の情報処理システム100に提供することを特徴とする。
【選択図】図2


特許請求の範囲【請求項1】
制御部と、
前記制御部が認識可能な容量以下の単位でアクセスする領域を切り替える領域切替部と、
前記領域切替部を介して前記制御部に接続され、前記制御部が認識可能な容量よりも大きい容量を有する第一の保存領域と、
外部の情報処理システムとの通信を行う外部通信部と
を備え、
前記第一の保存領域には前記外部の情報処理システムで実行される外部プログラムが保存され、
前記領域切替部によりアクセス領域を順次切り替えながら前記制御部により前記第一の保存領域へアクセスする順次アクセス処理を実行し、
前記制御部は、前記第一の保存領域から前記外部通信部を介して前記外部の情報処理システムに前記外部プログラムを提供することを特徴とする周辺機器。
続きを表示(約 1,000 文字)【請求項2】
前記制御部に直接接続された第二の保存領域を備え、
前記第二の保存領域には、前記制御部が前記周辺機器を制御するための制御プログラムが保存され、
前記制御部は、前記制御プログラムを前記第二の保存領域から読み出して実行し、
前記制御プログラムによって、前記順次アクセス処理が実行されることを特徴とする請求項1に記載の周辺機器。
【請求項3】
前記第一の保存領域は前記外部プログラムおよび前記制御部が前記周辺機器を制御するための制御プログラムが夫々異なるアクセス領域に保存されており、
前記領域切替部の初期状態で指定されるアクセス領域に前記制御プログラムが保存されていることを特徴とする請求項1に記載の周辺機器。
【請求項4】
前記制御部は、起動時に前記領域切替部を制御することなく前記第一の保存領域にアクセスし、前記周辺機器を制御するための制御プログラムを第三の保存領域に読み出して実行することを特徴とする請求項1に記載の周辺機器。
【請求項5】
前記第三の保存領域は前記外部の情報処理システムから読み書き可能なアクセス領域を有し、
前記アクセス領域には少なくとも前記外部の情報処理システムで実行可能な起動プログラムが保存され、
前記起動プログラムによって、前記第一の保存領域または前記第三の保存領域から前記外部プログラムを順次読み出すことを特徴とする請求項4に記載の周辺機器。
【請求項6】
請求項1から5に記載の周辺機器であって、
前記制御部は、前記領域切替部と異なる記憶領域選択機能を有することを特徴とする周辺機器。
【請求項7】
前記第一の保存領域は、パラレル接続型の不揮発性半導体メモリであることを特徴とする請求項1に記載の周辺機器。
【請求項8】
前記領域切替部は順序回路の組み合わせで構成されたことを特徴とする請求項1に記載の周辺機器
【請求項9】
前記領域切替部は前記制御部からの汎用出力信号で形成されることを特徴とする請求項1に記載の周辺機器。
【請求項10】
前記制御部は、前記領域切替部との通信を行う領域切替通信部を有することを特徴とする請求項1に記載の周辺機器。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、イメージスキャナ、プリンタまたは複合機などの周辺機器に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
イメージスキャナ、プリンタまたは複合機などの周辺機器が広く普及している。これらの周辺機器と、これらを制御するコンピュータに接続するインターフェイスとして、シリアルインターフェイス、パラレルインターフェイス、USB、LAN、無線LANなどが知られている。
【0003】
ところで、周辺機器をコンピュータ上で使用できるようにするためには、その周辺機器を制御可能なデバイスドライバやアプリケーションソフトウェアをコンピュータにインストールしなければならない(特許文献1)。
【0004】
しかし、デバイスドライバやアプリケーションソフトウェアをインストールすることが制限されているコンピュータが存在する。この制限はセキュリティ対策で課されることが多い。例えば、マイクロソフト(登録商標)ウィンドウズ(登録商標)等のオペレーティングシステム(OS)では、管理者権限を有しているユーザのみがデバイスドライバをインストールできる。したがって、一般ユーザはデバイスドライバやアプリケーションソフトウェアをインストールできないため、周辺機器を利用できなくなってしまう。このような状況は、外出先のコピュータを使用する場合に度々発生することが予想される。
【0005】
また、従来は、管理者権限を持つユーザであっても、画像読み取り装置を接続する前に、予め、デバイスドライバをインストールしておかなければならなかった。すなわち、従来は、デバイスドライバをコンピュータにインストールしていない状態で、周辺機器を利用することができなかった。
【0006】
さらに、デバイスドライバは、一般に、ディスクメディアにより頒布されている。よって、このディスクメディアを用意しなければ、デバイスドライバをインストールすることができなかった。例えば、ディスクメディアを紛失してしまうと、デバイスドライバをインストールすることができない。また近年ではインターネットを介してデバイスドライバを入手できるケースも一般的になっているが、その場合インターネットに接続できる環境が必要である。また、デバイスドライバを提供しているWEBサイトのURLや、周辺機器の種類や名称を正確に把握して入力しなければならず、ユーザにとっては面倒である。
【0007】
そこでデバイスドライバやソフトウェアをコンピュータにインストールすることなく、周辺機器を利用可能とする提案がなされている(特許文献2)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2004-334449号公報
特許5513018号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
しかしながら特許文献2の提案によればコンピュータ上で実行するソフトウェアやデバイスドライバを周辺機器内に保存しておく必要がある。一般的にコンピュータ上で実行するソフトウェアやデバイスドライバは周辺機器内部で実行されるファームウェアに比べてそのデータサイズが大きくなる。またコンピュータのOSごとに使用されるソフトウェアやデバイスドライバが異なるため複数のOSに対応した複数のソフトウェアやデバイスドライバを周辺機器内に記憶保存しておく必要がある。必然的に、特許文献2に記載の機能を持たない周辺機器に比べ、周辺機器内の保存領域には大きなサイズが要求されることになる。
【0010】
周辺機器を制御する制御部としては一般にASIC(Application Specific Integrated Circuit)やCPUなどが使用され、これらは内蔵したメモリコントローラによってソフトウェアやファームウェアを保存する記憶領域へのアクセスを制御する。しかしながら一般的にメモリコントローラは管理可能な記憶領域の種類や、管理できる記憶領域の物理的個数や、管理できる記憶領域のサイズ(メモリ空間)の制限がある。また、メモリコントローラを介さずに記憶媒体を接続可能なインターフェイス、例えばSDIOやPCIやSATAなどを有さない制御部も多く、それらに接続可能な記憶装置を設けられないものも多い。
(【0011】以降は省略されています)

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