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公開番号2024057678
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-25
出願番号2022164475
出願日2022-10-13
発明の名称システム、登録装置、プログラム
出願人株式会社寺岡精工
代理人個人,個人
主分類G06Q 30/06 20230101AFI20240418BHJP(計算;計数)
要約【課題】顧客の不正行為への対策を好適に実施する。
【解決手段】顧客自ら商品を登録する登録手段と、顧客による不正の有無を判定する判定手段と、前記判定手段の判定基準を変更する変更手段とを備え、前記変更手段は、顧客の利用環境に関する情報に基づいて前記判定手段の判定基準を変更する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
顧客自ら商品を登録する登録手段と、
顧客による不正の有無を判定する判定手段と、
前記判定手段の判定基準を変更する変更手段と
を備え、
前記変更手段は、
顧客の利用環境に関する情報に基づいて前記判定手段の判定基準を変更する
ことを特徴とするシステム。
続きを表示(約 800 文字)【請求項2】
前記変更手段によって前記判定基準が変更された旨を出力する出力手段
を備える請求項1に記載のシステム。
【請求項3】
顧客が確保している商品を撮像する撮像手段
を備え、
前記判定手段は、
前記撮像手段による撮像画像の変化量に基づいて顧客による不正の有無を判定し、
前記変更手段は、
前記撮像画像の変化量と比較する判定基準を変更する
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のシステム。
【請求項4】
顧客が確保している商品の重量を計量する計量手段
を備え、
前記判定手段は、
前記計量手段による計量値の変化量に基づいて顧客による不正の有無を判定し、
前記変更手段は、
前記計量値の変化量と比較する判定基準を変更する
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のシステム。
【請求項5】
顧客自ら商品を登録する登録手段と、
顧客による不正の有無を判定する判定手段と、
前記判定手段の判定基準を変更する変更手段と
を備え、
前記変更手段は、
顧客の利用環境に関する情報に基づいて前記判定手段の判定基準を変更する
ことを特徴とする登録装置。
【請求項6】
顧客自ら商品を登録する登録装置としてコンピュータを機能させるプログラムであって、
前記コンピュータを、
商品を登録する登録手段、
顧客による不正の有無を判定する判定手段、
前記判定手段の判定基準を変更する変更手段
として機能させ、
前記変更手段は、
顧客の利用環境に関する情報に基づいて前記判定手段の判定基準を変更する
ことを特徴とするプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、システム、登録装置、プログラムに関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
携帯端末を用いて顧客自ら商品を登録するシステムが知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-152771号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
顧客自ら商品を登録するシステムでは、顧客による不正行為への対策が必要になるが、顧客による不正行為への対策が十分であるとは言い難い。
【0005】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、顧客の不正行為への対策を好適に実施する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述した課題を解決するための一態様であるシステムは、顧客自ら商品を登録する登録手段と、顧客による不正の有無を判定する判定手段と、前記判定手段の判定基準を変更する変更手段とを備え、前記変更手段は、顧客の利用環境に関する情報に基づいて前記判定手段の判定基準を変更するシステムである。
【図面の簡単な説明】
【0007】
販売システムを説明するためのネットワークの概念図である。
携帯端末を取り付け可能なカートについて説明する説明図である。
携帯端末の表示例である。
携帯端末の動作の一例を説明するフローチャートである。
携帯端末の動作の一例を説明するフローチャートである。
判定基準情報、判定レベルを説明する説明図である。
携帯端末の動作の一例を説明するフローチャートである。
登録精算装置、計量器の設置例である。
取引状況管理装置の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
図1は、本実施形態の販売システム1を説明するためのネットワークの概念図である。図2は、携帯端末60を取り付け可能なカート70について説明する説明図である。図1に示す販売システム1は、本部サーバ10、クラウドサーバ20、ストアコントローラ30、取引状況管理装置40、精算装置50、登録精算装置51、携帯端末60を含む。
【0009】
販売システム1は、種々の業態(スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンタ、家電量販店等)に導入可能である。図1において、破線Tは、店舗内(商品陳列エリア、会計エリア、バックヤード等)を示している。図1に示すように、ストアコントローラ30、取引状況管理装置40、精算装置50、登録精算装置51は、店舗内に設置される。これらは、LAN19(有線でも無線でもよい)を介して通信可能に接続される。店舗内には、携帯端末60が存在する。携帯端末60は、基本的には、カート(ショッピングカート)70(具体的にはホルダ部72)に取り付けられた状態(セットされた状態)で使用される。本部サーバ10及びクラウドサーバ20は、店舗外(例えば、本社やデータセンタ等)に設置される。店舗内に設置されている装置(ストアコントローラ30、取引状況管理装置40、精算装置50、登録精算装置51)と店舗外に設置されている装置(本部サーバ10、クラウドサーバ20)とは、通信(直接的に通信、又は、ストアコントローラ30を介して通信)可能である。
【0010】
なお、図1において、各装置(端末)の台数は例示である。例えば、図1において、精算装置50の右側に「…」を図示したが、店舗内に設置される精算装置50の数は1台以上であればよい。また例えば、図1において、2台の携帯端末60を図示したが、店舗内において使用される携帯端末60の数は客の数に応じて変化する。また、店舗内には、他の装置を設置してもよい。例えば、店舗内には、店員の操作に基づいて商品を登録し、顧客の操作に基づいて精算するセミセルフの装置群(登録装置、精算装置)を設置してもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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