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公開番号2024054996
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-18
出願番号2022161527
出願日2022-10-06
発明の名称情報端末
出願人株式会社寺岡精工
代理人個人,個人
主分類G07G 1/12 20060101AFI20240411BHJP(チェック装置)
要約【課題】操作の負担を軽減させる。
【解決手段】店内を移動しながら顧客の操作により商品を登録する情報端末であって、
商品を撮像する撮像手段と、商品ボタンを表示する表示手段と、前記撮像手段によって撮像された撮像画像に基づいて商品を登録する第1登録手段と、商品ボタンの操作に基づいて商品を登録する第2登録手段とを備え、前記表示手段は、前記第1登録手段によって直前に登録された商品と同一のカテゴリに属する商品の商品ボタンを表示する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
店内を移動しながら顧客の操作により商品を登録する情報端末であって、
商品を撮像する撮像手段と、
商品ボタンを表示する表示手段と、
前記撮像手段によって撮像された撮像画像に基づいて商品を登録する第1登録手段と、
商品ボタンの操作に基づいて商品を登録する第2登録手段と
を備え、
前記表示手段は、
前記第1登録手段によって直前に登録された商品と同一のカテゴリに属する商品の商品ボタンを表示することを特徴とする情報端末。
続きを表示(約 610 文字)【請求項2】
前記表示手段は、
商品のカテゴリを選択可能であって選択されたカテゴリに属する商品の商品ボタンを表示するための、夫々のカテゴリに対応する複数のカテゴリ選択部を表示可能であり、
前記第1登録手段又は前記第2登録手段による商品の登録状況に基づく並び順で前記カテゴリ選択部を並べて表示することを特徴とする請求項1に記載の情報端末。
【請求項3】
前記表示手段は、
前記第1登録手段によって商品を登録するための第1画面と前記第2登録手段によって商品を登録するための第2画面とを切り替え可能に表示し、
前記第1画面から前記第2画面に切り替えた場合に、切り替えた後の前記第2画面において、切り替え前に前記第1登録手段によって最後に登録された商品と同一のカテゴリに属する商品の商品ボタンを表示することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の情報端末。
【請求項4】
前記表示手段は、
前記第2画面から前記第1画面に切り替えた後に前記第1画面から前記第2画面に切り替えた場合であって前記第1画面の表示中に前記第1登録手段によって商品が登録されていなかった場合には、前記第1画面から切り替えた後の前記第2画面において、前記第1画面に切り替える前の前記第2画面において表示していた商品ボタンを表示することを特徴とする請求項3に記載の情報端末。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報端末に関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
バーコードのない商品の部門を指定するボタンが操作されると該部門に属する個々の商品のボタンを一覧表示する装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2009-122771号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、所望の商品のボタンを操作する迄の負担が少なくない。
【0005】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、操作の負担を軽減させる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述した課題を解決するための一態様である情報端末は、店内を移動しながら顧客の操作により商品を登録する情報端末であって、商品を撮像する撮像手段と、商品ボタンを表示する表示手段と、前記撮像手段によって撮像された撮像画像に基づいて商品を登録する第1登録手段と、商品ボタンの操作に基づいて商品を登録する第2登録手段とを備え、前記表示手段は、前記第1登録手段によって直前に登録された商品と同一のカテゴリに属する商品の商品ボタンを表示することを特徴とする情報端末である。
【図面の簡単な説明】
【0007】
販売システムを説明するためのネットワークの概念図である。
店舗の商品のレイアウトについて説明する説明図である。
携帯端末の表示例である。
携帯端末の表示例である。
携帯端末の表示例である。
タブの表示について説明する説明図である。
携帯端末の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
図1は、本実施形態の販売システム1を説明するためのネットワークの概念図である。図1に示す販売システム1は、本部サーバ10、クラウドサーバ20、ストアコントローラ30、取引状況管理装置40、精算装置50、携帯端末60を含む。
【0009】
販売システム1は、種々の業態(スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンタ、家電量販店等)に導入可能である。図1において、破線Tは、店舗内(商品陳列エリア、会計エリア、バックヤード等)を示している。図1に示すように、ストアコントローラ30、取引状況管理装置40、精算装置50は、店舗内に設置される。これらは、LAN19(有線でも無線でもよい)を介して通信可能に接続される。店舗内には、携帯端末60が存在する。本部サーバ10及びクラウドサーバ20は、店舗外(例えば、本社やデータセンタ等)に設置される。店舗内に設置されている装置(ストアコントローラ30、取引状況管理装置40、精算装置50)と店舗外に設置されている装置(本部サーバ10、クラウドサーバ20)とは、通信(直接的に通信、又は、ストアコントローラ30を介して通信)可能である。
【0010】
なお、図1において、各装置(端末)の台数は例示である。例えば、図1において、精算装置50の右側に「…」を図示したが、店舗内に設置される精算装置50の数は1台以上であればよい。また例えば、図1において、2台の携帯端末60を図示したが、店舗内において使用される携帯端末60の数は客の数に応じて変化する。また、店舗内には、他の装置を設置してもよい。例えば、店舗内には、店員の操作に基づいて商品を登録し、顧客の操作に基づいて精算するセミセルフの装置群(登録装置、精算装置)や、顧客の操作に基づいて商品を登録し、顧客の操作に基づいて精算するフルセルフの装置(登録精算装置)を設置してもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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