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公開番号2024045092
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-02
出願番号2023158260
出願日2023-09-22
発明の名称カート
出願人株式会社プライムダイレクト
代理人個人
主分類B62B 1/12 20060101AFI20240326BHJP(鉄道以外の路面車両)
要約【課題】折り畳んだ状態から展開させ易いカートを提供する。
【解決手段】カート本体2と、カート本体2の下部に設けられた前輪3,3および後輪4,4と、カート本体2の上部に設けられた手押しハンドル5と、を備えており、折り畳み可能なカート1であって、手押しハンドル5は、カート本体2に対する角度を変更可能であり、カート1を下方に折り畳んだときに、手押しハンドル5が起立姿勢を取ることができるように構成されている。そして、その起立姿勢の手押しハンドル5を持ち上げることにより、カート1が展開される。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
カート本体と、
前記カート本体の下部に設けられた前輪および後輪と、
前記カート本体の上部に設けられた手押しハンドルと、を備えており、折り畳み可能なカートであって、
前記手押しハンドルは、前記カート本体に対する角度を変更可能であり、
当該カートを下方に折り畳んだときに、前記手押しハンドルが起立姿勢を取ることができるように構成されていることを特徴とするカート。
続きを表示(約 2,400 文字)【請求項2】
前記カート本体は、平面視矩形の第1カゴを設けることができるように構成されており、
前記第1カゴは、当該第1カゴ以外の汎用カゴを重ねることができるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のカート。
【請求項3】
前記第1カゴとして、買い物用のカゴおよびペット用のカゴの一方から他方に交換可能であり、
前記カート本体には、前記第1カゴの上端を係止するための係止部材が設けられていることを特徴とする請求項2に記載のカート。
【請求項4】
折り畳んだ当該カートを起立姿勢で支持するための支持部が設けられていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載のカート。
【請求項5】
当該カートを折り畳んだときに、前記前輪および前記後輪が相互に近接した状態になり、かつ、当該カートを起立姿勢になったときに前記前輪が上方に配置されるとともに前記支持部が下方に配置されるように構成されていることを特徴とする請求項4に記載のカート。
【請求項6】
前記係止部材は枠状に形成されており、
前記係止部材の下方には、上下方向に伸縮可能な第2カゴが配置されており、
当該カートを下方に折り畳むと前記係止部材が下方に移動するとともに前記第2カゴが上下方向に圧縮され、その移動した前記係止部材と、上下方向に圧縮された前記第2カゴとが相互に近接した状態になることを特徴とする請求項3に記載のカート。
【請求項7】
前記係止部材の下方には、
前記第1カゴを載置可能な載置部材が備えられており、
当該カートを下方に折り畳むと前記係止部材および前記載置部材がそれぞれ下方に移動するとともに前記第2カゴが上下方向に圧縮され、その移動した前記係止部材と、前記載置部材と、上下方向に圧縮された前記第2カゴとが相互に近接した状態になることを特徴とする請求項6に記載のカート。
【請求項8】
前記カート本体には、
自身の後部に配置されているとともに前方斜め下方に延びており、かつ、前記係止部材の左右両端の後部が上下方向に回動可能に軸支されており、左右方向に相対向する一対の第1支持部材と、
前記一対の第1支持部材の各上端にそれぞれ設けられており、かつ、コ字状の前記手押しハンドルの各下端が上下方向に回動可能に軸支された一対の第1関節と、
前記一対の第1支持部材の各下端にそれぞれ設けられており、当該各下端が上下方向に回動可能かつロック可能に軸支された一対の第2関節と、
各上端が上下方向に回動可能かつロック可能に前記一対の第2関節にそれぞれ軸支されているとともに、下方に延びており、左右方向に相対向する一対の第2支持部材と、
各上端がそれぞれ前記第1支持部材に軸支されているとともに前方斜め下方に延びており、かつ、前記一対の第2支持部材よりも前方に配置されており、左右方向に相対向する一対の第3支持部材と、
前記一対の第3支持部材の各下端にそれぞれ設けられており、当該各下端が上下方向に回動可能に軸支された一対の第3関節と、
各上端がそれぞれ前記第3関節に上下方向に回動可能に軸支されているとともに、前方斜め下方に延びており、左右方向に相対向する一対の第4支持部材と、
各上端がそれぞれ前記第3関節に上下方向に回動可能に軸支されているとともに後方斜め下方に延びており、かつ、前記一対の第2支持部材の下端が上下方向に回動可能に軸支されており、左右方向に相対向する一対の第5支持部材と、
各上端がそれぞれ前記係止部材の左右両端の前部に上下方向に回動可能に軸支されているとともに、下端が前記第2支持部材に上下方向に回動可能に軸支されており、左右方向に相対向する一対の第6支持部材と、
前記一対の第4支持部材の各下端にそれぞれ設けられており、前記前輪がそれぞれ水平方向に旋回可能に支持された一対のキャスターと、
前記一対の第5支持部材の各下端間を接続するように設けられており、前記後輪がそれぞれ回転可能に両端に軸支されたシャフトと、
前記手押しハンドルに設けられており、当該カートを折り畳むときに操作するための折り畳み操作部と、が備えられており、
前記折り畳み操作部を操作すると、前記一対の第2関節による前記一対の第1支持部材の各下端および前記一対の第2支持部材の各上端のロック状態が解除され、前記手押しハンドルを前方に倒すと、前記一対の第1支持部材がそれぞれ前記一対の第2関節を回動中心として前方へ回動するとともに、前記一対の第2支持部材がそれぞれ前記一対の第2関節を回動中心にして後方へ回動し、かつ、前記一対の第3支持部材と前記一対の第4支持部材と前記一対の第5支持部材とが相互に近接するように前記第3関節を回動中心にして回動するように構成されていることを特徴とする請求項6に記載のカート。
【請求項9】
前記一対の第1関節には、
前記カート本体に対する前記手押しハンドルの角度を変更するために操作するハンドル角度変更部がそれぞれ設けられており、当該各ハンドル角度変更部を操作することにより、前記手押しハンドルが当該一対の第1関節を回動中心にして上下方向に回動可能になることを特徴とする請求項8に記載のカート。
【請求項10】
折り畳まれた当該カートの前記手押しハンドルを持ち上げることにより、当該カートが折り畳み前の状態に復帰するとともに、前記一対の第2関節により、前記一対の第1支持部材の下端および前記一対の第2支持部材の上端がロック状態になるように構成されていることを特徴とする請求項8に記載のカート。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、買い物またはペットの移動などに用いる折り畳み可能なカートに関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、この種のカートとして特許文献1に記載のカートが知られている。このカートは、軸部22において左右方向に屈曲可能なグリップ21と、上端がそれぞれグリップ21の両端に接続された一対の押棒11と、各押棒11の上端に設けられたハンドル18と、各押棒11の下端にそれぞれ接続された一対の押棒関節19と、上端がそれぞれ押棒関節19に接続された一対の前ブラケット12と、各前ブラケット12の下端にそれぞれ接続された一対の前ホイールマウント17と、前端が各前ホイールマウント17とそれぞれ接続された一対の部材31と、各上端が押棒関節19にそれぞれ接続されるとともに各下端が部材13に接続された一対の側連接棒14と、前ホイールマウント17に軸支された前輪51と、各部材13の後端に接続された一対の後輪52と、各側連接棒14と各前ホイールマウント17との間を伸縮可能に接続するための部材41と、各部材13間を伸縮可能に接続するための部材31と、を備えている。
そして、上記カートは、グリップ21が軸部21において屈曲するとともに、各押棒11および各側連接棒14が各押棒関節19を回動中心にして前方に屈強することにより、上下方向に折り畳まれ、かつ、部材41,31がそれぞれ閉じる方向に動作することにより、左右方向に折り畳まれるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
中国実用新案登録CN207875741号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、前述した特許文献1に記載の従来のカートは、折り畳んだ状態になると、掴む箇所が無いため、展開させ難いという問題がある。
また、前述した従来のカートは、使用者の身長に合わせてハンドルの高さを調節することができないため、操作性が悪いという問題もある。また、前述した従来のカートは、折り畳んだ状態で起立姿勢を維持することができないため、カートを所定の場所に起立姿勢で収納しようとするときに、カートを支持するための部材が必要があるため不便である。さらに、前述した従来のカートは、折り畳んで起立姿勢にした状態で所定の場所、例えば、車のトランクなどに収納すると、前輪および後輪の一方が必ず床に接触して床が汚れるため、衛生上の問題がある。
【0005】
そこで、本願発明は、上述した諸問題を解決するために鋭意研究の結果創出されたものであり、折り畳んだ状態から展開させ易いカートを提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
(第1の発明)
前述した目的を達成するため、本願の第1の発明は、
カート本体(2)と、
カート本体(2)の下部に設けられた前輪(3,3)および後輪(4,4)と、
カート本体(2)の上部に設けられた手押しハンドル(5)と、を備えており、折り畳み可能なカート(1)であって、
手押しハンドル(5)は、カート本体(2)に対する角度を変更可能であり、
カート(1)を下方に折り畳んだときに、手押しハンドル(5)が起立姿勢を取ることができるように構成されていることを特徴とする。
【0007】
(第1の発明の効果)
本願の第1の発明に係るカートは、手押しハンドルがカート本体に対する角度を変更可能であり、カートを下方に折り畳んだときに、手押しハンドルが起立姿勢を取ることができるように構成されているため、その起立姿勢の手押しハンドルを上方に引き上げれば、カートを展開させることができる。
従って、折り畳んだ状態から展開させ易いカートを提供することができる。
しかも、手押しハンドルのカート本体に対する角度を調節することにより、手押しハンドルの床や地面からの高さをカートの使用者の身長に合わせることができるため、操作性を高めることもできる。
【0008】
(第2の発明)
本願の第2の発明は、前述した第1の発明に係るカート(1)において、
カート本体(2)は、平面視矩形の第1カゴ(8)を設けることができるように構成されており、
第1カゴ(8)は、第1カゴ(8)以外の汎用カゴを重ねることができるように構成されていることを特徴とする。
【0009】
(第2の発明の効果)
本願の第2の発明に係るカートは、カート本体が、平面視矩形の第1カゴを設けることができるように構成されており、第1カゴは、第1カゴ以外の汎用カゴを重ねることができるように構成されているため、便利である。
特に、カートを買い物で使用する場合に、第1カゴを個人用のカゴ(マイバッグ)として使い、店側が用意しているカゴを汎用カゴとして第1カゴに重ねることができる。そして、汎用カゴに商品を入れて行くようにすれば、レジへ行ったときに、第1カゴから汎用カゴを抜き出してレジ係に渡し、レジで読み取った商品を第1カゴに移してもらうようにすれば、商品が入った第1カゴを乗せたカートを押してそのまま帰ることができるので、非常に便利である。
【0010】
(第3の発明)
本願の第3の発明は、前述した第2の発明に係るカート(1)において、
第1カゴ(8)として、買い物用のカゴおよびペット用のカゴの一方から他方に交換可能であり、
カート本体(2)には、第1カゴ(8)の上端を係止するための係止部材(9)が設けられていることを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)

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