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公開番号2024041119
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-03-27
出願番号2022145765
出願日2022-09-14
発明の名称電源ボックス
出願人矢崎総業株式会社
代理人弁理士法人虎ノ門知的財産事務所
主分類H01R 12/75 20110101AFI20240319BHJP(基本的電気素子)
要約【課題】電力供給による基板の発熱を抑制することができる電源ボックスを提供する。
【解決手段】電源ボックス1は、第1基板2Aと、第1基板2Aと対向方向の一方側において対向する第2基板2Bと、第1基板2Aに固定されるコネクタ部10と、一方の端部11aがコネクタ部10に収容し保持され、他方の端部11bが第1基板2Aに固定されており、コネクタ部10がコネクタCに接続された接続状態において、外部の電源と第1基板2Aとを電気的に接続する第1接続端子11と、一方の端部12aがコネクタ部10に収容し保持され、他方の端部11bが第2基板2Bに固定されており、上記接続状態において、第1基板2Aを介することなく、電源と第2基板2Bとを電気的に接続する第2接続端子12と、を備える。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
第1基板と、
前記第1基板と対向方向の一方側において対向する第2基板と、
前記第1基板に固定されるコネクタ部と、
一方の端部が前記コネクタ部に収容保持され、他方の端部が前記第1基板に固定されており、前記コネクタ部が相手側コネクタに接続された接続状態において、少なくとも外部の電源と前記第1基板とを電気的に接続する第1接続端子と、
一方の端部が前記コネクタ部に収容保持され、他方の端部が前記第2基板に固定されており、前記接続状態において、前記第1基板を介することなく、前記電源と前記第2基板とを電気的に接続する第2接続端子と、を備える、
ことを特徴とする電源ボックス。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電源ボックスに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来の電源ボックスには、BtoBピンヘッダを介して互いに電気的に接続された2枚の基板を有するものがある。このような電源ボックスでは、2枚の基板のうち、一方の子基板に対する電力の供給が、親基板からBtoBピンヘッダを介して行われている。
【0003】
特許文献1では、インバータ回路およびそれを制御するマイコン等を含む制御回路が実装されている矩形状のメイン基板と、上位制御装置からの通信線と接続される通信回路を備えたサブ基板とを備え、メイン基板に高電圧ケーブルが接続され、メイン基板とサブ基板とは、基板間接続端子を介して接続されるインバータ装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2014-173466号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、従来の電源ボックスでは、子基板に電子部品が追加実装される場合、子基板に供給される電力が増加することから親基板に入力される電流値が大きくなり、電源ボックスの発熱が増加するおそれがある。
【0006】
本発明は、電力供給による基板の発熱を抑制することができる電源ボックスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記目的を達成するために、本発明に係る電源ボックスは、第1基板と、前記第1基板と対向方向の一方側において対向する第2基板と、前記第1基板に固定されるコネクタ部と、一方の端部が前記コネクタ部に収容保持され、他方の端部が前記第1基板に固定されており、前記コネクタ部が相手側コネクタに接続された接続状態において、少なくとも外部の電源と前記第1基板とを電気的に接続する第1接続端子と、一方の端部が前記コネクタ部に収容保持され、他方の端部が前記第2基板に固定されており、前記接続状態において、前記第1基板を介することなく、前記電源と前記第2基板とを電気的に接続する第2接続端子と、を備える、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明に係る電源ボックスによれば、外部からの電力供給による基板の発熱を抑制することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、実施形態に係る電源ボックスの概略構成を示す模式的な平面図である。
図2は、実施形態に係る電源ボックスの概略構成を示す模式的な側面図である。
図3は、実施形態における第2接続端子の概略構成を示す斜視図である。
図4は、実施形態に係る電源ボックスの概略構成を示す断面図である。
図6は、実施形態の変形例に係る電源ボックスの概略構成を示す模式的な側面図である。
図6は、実施形態の変形例における第2接続端子の概略構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下に、本発明に係る実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、下記実施形態により本発明が限定されるものではない。すなわち、下記実施形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、あるいは実質的に同一のものが含まれ、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。
(【0011】以降は省略されています)

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