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公開番号2024040264
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-03-25
出願番号2024016174,2023063983
出願日2024-02-06,2014-10-31
発明の名称装置及びプログラム
出願人株式会社ユピテル
代理人
主分類G08G 1/00 20060101AFI20240315BHJP(信号)
要約【課題】事故等の発生を誤って検出したにも関わらず、実際に事故等が発生した場合に行なうべき処理を行ってしまうことを防止する。
【解決手段】第1の条件が満たされた場合に第1の情報を記憶するための制御を行う装置であって、前記第1の情報の記憶を要さない事象に起因して前記第1の条件が満たされた地点である認定地点では、再度前記第1の条件が満たされたとしても前記第1の情報を記憶するための制御を行わない。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
車両に生じた加速度を検出する機能を有する車載機器であって、
検出した前記加速度が所定の閾値を超えたことをイベントとして検出し、イベント録画を行う機能と、
を有し、
それぞれ異なるイベントのレベルに対応する前記閾値として、第1閾値と、前記第1閾値よりも大きい第2閾値と、前記第1閾値よりも小さい第3閾値とがあり、
前記イベント録画を行う機能は、
前記加速度が前記第3閾値を超えるとして設定された誤検出認定地点がある場合に、当該誤検出認定地点において、前記加速度が前記第3閾値を超えたときも、前記加速度が前記第1閾値を超えたときも、イベント録画を行わないようにする機能を有する
車載機器。
続きを表示(約 700 文字)【請求項2】
車両に生じた加速度を検出する機能を有する車載機器であって、
検出した前記加速度が所定の閾値を超えたことをイベントとして検出し、イベント録画を行う機能と、
を有し、
それぞれ異なるイベントのレベルに対応する前記閾値として、第1閾値と、前記第1閾値よりも大きい第2閾値と、前記第1閾値よりも小さい第3閾値とがあり、
前記イベント録画を行う機能は、
前記加速度が前記第3閾値を超えるとして設定された誤検出認定地点がある場合に、当該誤検出認定地点において、前記加速度が前記第1閾値を超えただけではイベント録画を行わず、前記加速度が前記第2閾値を超えたときにイベント録画を行う
車載機器。
【請求項3】
前記誤検出認定地点の位置を特定する位置情報を設定する機能を有し、
前記設定する機能は、
前記第3閾値を超える地点が誤検出認定地点において、前記加速度が前記第1閾値を超えた場合には、ユーザからの誤検出認定地点の認定操作を受け付ける
請求項1又は2に記載の車載機器。
【請求項4】
前記閾値をユーザが修正することができるように構成されている
請求項1から3のいずれか1項に記載の車載機器。
【請求項5】
前記誤検出認定地点は、距離的な範囲と通過する際の通過方向とにより定義される
請求項1から4のいずれか1項に記載の車載機器。
【請求項6】
コンピュータを請求項1から5のいずれか1項に記載の車載機器として機能させるためのプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、移動体にて使用される装置、及び移動体にて使用される装置を機能させるためのプログラムに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
近年、事故時発生時の状況分析等の目的で、自動車等の移動体にドライブレコーダが搭載されるようになってきている。
【0003】
ドライブレコーダは、例えば、車両の周囲を撮像するためのカメラと、衝突事故や事故等の回避のために急ブレーキ・急ハンドル等の異常を検出する加速度センサと、カメラが撮像することにより取得された画像データを記憶する記憶媒体を備えている。
【0004】
そして、カメラによって走行中の周囲の映像データを常時撮影する。また、加速度センサからの出力を監視し、加速度が所定の閾値を超えた場合には、衝突事故や事故等の回避のために急ブレーキ・急ハンドル等の異常が発生したとみなし、その時点の前後の所定時間の画像データを記憶する記憶媒体に保存する。常時撮影されている映像データは、時間の経過に伴い上書きされるが、加速度が所定の閾値を超えたことに伴い記憶媒体に保存された画像データは上書きされず、後日再生することが可能となる。
【0005】
これにより、ユーザは衝突事故や事故等の回避のために急ブレーキ・急ハンドル等の異常が発生した際の車両の周囲の様子を確認することができる。このようなドライブレコーダの一例が、例えば特許文献1に記載されている。
【0006】
また、画像データのみならず、加速度が所定の閾値を超えた地点を記憶媒体に保存することも考えられる。そして、移動体を使用するユーザに対して運行案内を行うカーナビゲーション装置が表示する地図上に、加速度が所定の閾値を超えた地点を表す情報を重畳して表示することも考えられる。
【0007】
ここで、このようにする場合の前提として、カーナビゲーション装置の基本的な機能について説明する。
【0008】
カーナビゲーション装置の一例が、例えば特許文献2に記載されている。特許文献2に記載のカーナビゲーション装置は、GPS(Global Positioning System)を使用した測位を行うことにより自車両の現在位置を検出する位置検出手段と、道路の種別情報等を記憶する記憶部と、画像の表示を行う表示部とを備える。
【0009】
そして、特許文献1に記載のカーナビゲーション装置は、目的地の位置、自車両の現在位置及び道路の種別情報等にも基づいて運行案内用の情報を作成し、作成した運行案内用の情報を地図情報と重ねて表示部に表示する。
【0010】
この運行案内用の情報に、上述した加速度が所定の閾値を超えた地点を表すアイコン等を含ませて地図上に表示することにより、ユーザは、過去に加速度が所定の閾値を超えた地点がどこであるのかということを容易に把握することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
(【0011】以降は省略されています)

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